料金相場(合併・分割・株式再編に伴う書類作成・手続整理サポート)
| 手続区分 | 行政書士報酬代 |
| 吸収合併 | 385,000円~ |
| 新設合併 | 385,000円~ |
| 吸収分割 | 385,000円~ |
| 新設分割 | 385,000円~ |
| 株式交換 | 220,000円~ |
| 株式移転 | 275,000円~ |
| 株式交付 | 220,000円~ |
※上記は行政書士報酬代の目安です。案件の規模、関係会社数、必要書類の量、提携士業との連携内容等により変動します。
※行政書士報酬代のほか、登録免許税、官報公告費、証明書取得費、郵送費等の法定費用・実費が別途かかる場合があります。
※司法書士報酬、弁護士報酬その他の提携士業報酬が必要となる場合は、上記料金に含まれておりません。
会社の合併・分割・株式再編手続とは
会社の合余、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付などは、事業承継、グループ再編、経営統合、子会社化、事業の切り出しといった場面で用いられる、会社法上の組織再編・資本再編の手続です。単に契約書を作成すれば足りるものではなく、再編スキームの整理、機関決定、契約書や計画書の作成、公告や債権者保護手続の確認、登記に向けた情報整理まで、全体を見ながら進める必要があります。
| 手続 | 概要 | 主な活用場面 |
| 吸収合併 | 既存会社が他の会社を吸収し、消滅会社の権利義務を存続会社に包括承継する手続です。 | グループ内再編、事業統合、複数会社の一本化を進めたい場合 |
| 新設合併 | 複数会社が合併し、新会社を設立して既存会社が消滅する手続です。 | 対等な統合、新会社での再出発、新体制の立ち上げを行いたい場合 |
| 吸収分割 | 事業の全部または一部を既存の他社へ承継させる手続です。 | 特定事業のみを切り出して他社やグループ会社へ移したい場合 |
| 新設分割 | 事業の全部または一部を新たに設立する会社へ承継させる手続です。 | 事業部門の独立、新会社設立を伴う再編、新規事業会社の立ち上げを行いたい場合 |
| 株式交換 | 対象会社を完全子会社化するために、親会社がその全株式を取得する手続です。 | 100%子会社化、親子会社関係の明確化、既存会社を残したまま再編したい場合 |
| 株式移転 | 新たに持株会社を設立し、その完全子会社となる手続です。 | ホールディングス化、複数会社を束ねるグループ再編を進めたい場合 |
| 株式交付 | 自社株式を対価として他社株式を取得し、子会社化を進める手続です。 | M&A、資本提携、現金以外の方法で子会社化を進めたい場合 |
とくに、どの手続を選ぶかによって、必要となる決議機関、承継のされ方、親子会社関係の作り方、消滅会社の有無、スケジュールの組み方が異なります。そのため、早い段階で手続の全体像を整理し、自社に合った進め方を検討することが重要です。
このページでは、会社法に基づく合併・分割・株式再編手続について、必要書類の整理、契約書・計画書・議事録等の作成支援、公告や債権者保護手続に向けた準備、登記を見据えた情報整理などを中心にご案内しています。なお、独占禁止法上の企業結合届出の要否確認や、公正取引委員会への届出対応が必要な場合は、以下をご確認ください。
企業結合に関する計画届出サポート(独占禁止法・公正取引委員会対応)(d060)
吸収合併
吸収合併は、1つの会社が他の会社を吸収し、消滅会社の権利義務を存続会社に包括的に承継させる手続です。グループ内再編や事業統合、管理コストの集約などの場面で用いられます。存続会社と消滅会社の関係、対価の設計、債権者保護手続や関係当事者への説明などを含め、全体スケジュールを整理して進めることが重要です。
新設合併
新設合併は、複数の会社が合併して新たに会社を設立し、既存の会社が消滅する手続です。対等な統合を形にしたい場合や、新しい器で事業を再出発させたい場合に検討されます。新会社の基本設計と、既存会社側の消滅手続を並行して進める必要があるため、準備事項が多くなりやすいのが特徴です。
吸収分割
吸収分割は、会社の事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の他の会社に承継させる手続です。特定事業のみを切り出して他社やグループ会社へ移す場面で活用されます。どの資産・契約・許認可・従業員関係を承継対象とするかを丁寧に整理することが、実務上とても重要です。
新設分割
新設分割は、会社の事業に関する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社へ承継させる手続です。新規事業会社の立ち上げ、事業部門の独立、資本政策上の整理などに用いられます。新設会社の設計と承継対象の切り分けをあわせて進める必要があるため、事前準備の精度が結果を左右しやすい手続です。
株式交換
株式交換は、株式会社を完全子会社とするために、親会社となる会社が対象会社の全株式を取得する手続です。既存会社をそのまま残しつつ、100%子会社化したい場面で用いられます。親会社・子会社の関係を明確に作れる反面、対価設計や少数株主対応、機関決定の進め方などを慎重に整理する必要があります。
株式移転
株式移転は、1社または複数の株式会社が新たに持株会社を設立し、その完全子会社となる手続です。ホールディングス体制への移行や、複数会社を束ねるグループ再編の場面で活用されます。新設持株会社の機関設計や再編後の支配関係を見据えて進めることが大切です。
株式交付
株式交付は、株式会社が他の株式会社を子会社化するにあたり、対象会社の株主に対して自社株式を対価として交付できる制度です。現金以外の方法で子会社化を進めたい場面や、M&A・資本提携の選択肢として活用されます。比較的新しい制度であるため、対象範囲や対価設計、他の手続との違いを整理したうえで進めると、全体像が分かりやすくなります。
お申込みの流れ
以下は、吸収合併手続きに関して、行政書士に依頼された場合のお申込みの標準的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が合併の目的、関係会社の概要、スケジュール、株主構成などをヒアリングし、必要となる手続と書類を整理します。
2. 必要書類のご案内
株主総会議事録、合併契約書、財産目録等、関係会社で準備すべき資料を一覧にしてご案内します。取得方法や作成上の留意点もあわせてご説明します。
3. 合併契約書・議事録などの作成支援
ヒアリング内容と提出資料に基づき、行政書士が合併契約書、株主総会・取締役会議事録、公告文案、委任状などを作成します。
4. 債権者保護手続・公告支援
官報公告の掲載手続きや、必要に応じた債権者への個別催告の文案作成・手続支援を行います。公告内容の確認・掲載日の管理も含まれます。
5. 登記用書類の準備と連携司法書士への引継ぎ
登記申請に必要な最終書類一式をまとめ、提携司法書士に引き継ぎます。ご希望に応じて登記申請までのスケジュール管理も行います。
必要書類
以下は、会社の合併・分割・組織再編手続サポート(吸収合併)の場合の必要書類例です。
- 合併契約書(存続会社と消滅会社の合意内容を記載)
- 株主総会議事録(合併契約承認の決議を証明)
- 取締役会議事録(合併の基本方針決定に関するもの)※取締役会設置会社の場合
- 債権者保護手続に関する書類(官報公告・個別催告の写し等)
- 合併に伴う変更登記申請書(登記用)
- 登記事項証明書・印鑑証明書(存続会社・消滅会社)
- 貸借対照表・財産目録(合併当事会社の最新のもの)
- 委任状(行政書士や司法書士が代理する場合)
※合併当事会社の規模・形態(公開会社か否か、親子会社か否か)によって一部省略が可能なケースや、追加書類が必要となる場合があります。また、登記申請は司法書士が対応する業務です。行政書士は契約書・議事録作成等の書類支援が主な対応範囲となります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 | ・吸収合併に関する初回相談および全体スケジュールの設計 ・合併契約書・株主総会議事録・取締役会議事録の作成支援 ・官報公告文案の作成および公告手続の支援 ・債権者保護手続(公告・個別催告)のアドバイス・文案提供 ・登記書類作成に必要な情報整理と提携司法書士との連携 |
| 申請期間(目安) | 1.5か月~2か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
企業が事業拡大や再編、経営資源の最適化を図る際に行う合併・分割・株式再編などの組織再編手続は、会社法に基づく厳格な手続と多くの法定書類作成を伴います。たとえば「吸収合併」「新設合併」「吸収分割」「株式交換」などは、登記のみならず、株主総会や取締役会の決議、公告・債権者保護手続き、契約書の整備まで多岐にわたります。
行政書士に依頼することで、再編の目的に応じた適切なスキームの検討から、必要書類(合併契約書・分割計画書・議事録等)の作成、法務局や所轄官庁との対応、公告手続の支援まで一括で対応可能です。特に、複数法人が関係するケースや、スピード感を持って進めたい場合には、行政書士に依頼するのをおすすめします。