農地・土地等関連サポート業務とは
農地や森林、調整区域の土地を活用するには、農地転用許可や開発許可、河川・森林関連の届出など、法令に基づいた手続きが必要です。農地を宅地に変える、市街化調整区域で建築を行う、自然環境に配慮しながら土地を活用するなど、それぞれの目的に応じて必要となる許認可は異なります。ここでは、農地・土地利用に関する主な手続きについて分類し、わかりやすく整理しています。
【1】農地関連の許可・計画申請
農地を住宅や資材置場、太陽光発電用地などに活用するには、農地法に基づく転用許可(4条・5条)や、農業振興地域からの除外手続きが必要です。また、農地を農地のまま他人に売買・賃貸する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要になります。さらに、農業経営の効率化を図るための「経営改善計画」を作成することもあり、これらの手続きは目的に応じた正確な判断と関係機関との調整が求められます。
【2】都市計画法に基づく開発・建築許可
市街化調整区域などで建物を建てたり、土地を造成したりする場合には、都市計画法に基づく開発許可や建築許可が必要となります。敷地や用途の条件に応じて、29条・34条・43条などの要件を確認し、必要な手続きを進める必要があります。また、一定規模以上の宅地造成を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく許可も必要となるため、計画段階からの確認が重要です。
【3】環境・公益関連の届出・許可
森林や河川など、自然環境や公共の利益に関わる土地を利用する際には、所定の届出や許可が必要です。たとえば、森林の土地を取得した場合には、森林法に基づく所有者の届出が求められます。また、河川区域での工作物の設置や占用などを行う場合には、河川法に基づく許可申請が必要です。地域によっては、風致地区や文化財保護区域における建築・開発行為にも独自の許可が設けられています。