農地・土地等関連サポートとは
農地や市街化調整区域、森林、河川区域などの土地を利用・売買・転用・開発する場合、農地法、都市計画法、森林法、河川法などに基づく許可申請や届出が必要になることがあります。
当ページでは、農地転用、農地の売買・賃貸、農振除外、開発許可、建築許可、森林・河川関連手続など、農地・土地利用に関する主な行政手続をまとめてご案内しています。必要な手続が分からない段階でも、土地の状況や利用目的を整理しながら、行政書士が確認・申請準備をサポートします。
農地・土地利用でよくあるご相談
農地・土地利用に関する手続は、土地の所在地、区域区分、地目、利用目的、面積、周辺状況などによって必要な許可・届出が変わります。次のようなご相談に対応しています。
- 農地を住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電用地などに転用したい
- 農地を農地のまま売買・賃貸したい
- 農業振興地域内の農地について、農振除外が必要か確認したい
- 市街化調整区域で建物の建築や土地造成を検討している
- 森林や河川区域に関係する土地の取得・利用に必要な届出や許可を確認したい
対応している主な農地・土地関連手続
農地・土地利用に関する手続は、農地法上の許可・届出だけでなく、都市計画法、森林法、河川法、盛土規制法など、複数の法令が関係する場合があります。主な対応手続は以下のとおりです。
【1】農地関連の許可・届出・計画申請
農地を住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電用地などに利用する場合は、農地法に基づく農地転用許可または届出が必要になることがあります。自己所有農地を転用する場合は農地法第4条、売買・賃貸など権利移動を伴って転用する場合は農地法第5条が問題になります。
また、農地を農地のまま売買・賃貸する場合には、農地法第3条許可が必要になることがあります。農業振興地域内の農用地区域にある農地では、農地転用の前提として農振除外の検討が必要になる場合もあります。目的や土地の区域によって必要な手続が変わるため、早い段階での確認が重要です。
農地転用許可・届出、農振除外、農地法第3条許可、農地の区分変更などを検討している場合は、以下の個別ページをご確認ください。
【2】都市計画法に基づく開発・建築許可
市街化調整区域などで建物を建てたり、土地を造成したりする場合には、都市計画法に基づく開発許可や建築許可が必要になることがあります。開発行為の内容、土地の区域、予定建築物の用途などに応じて、都市計画法第29条、第34条、第43条などの要件確認が必要です。
また、盛土・切土・擁壁工事などを伴う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく許可・届出の確認が必要になることもあります。土地利用を計画する段階で、都市計画法、建築基準法、盛土規制法などの関係法令をあわせて確認することが大切です。
【3】森林・河川・地域規制に関する届出・許可
森林や河川区域など、自然環境や公共性の高い土地を取得・利用する場合には、森林法や河川法に基づく届出・許可が必要になることがあります。たとえば、森林の土地を新たに取得した場合には、取得原因にかかわらず、原則として所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、河川区域内で土地を占用する、土石を採取する、工作物を設置するなどの場合には、河川管理者への許可申請が必要になることがあります。地域によっては、風致地区、景観地区、文化財保護区域などに関する独自の規制が設けられている場合もあるため、土地の所在地ごとの確認が重要です。
行政書士に農地・土地利用の手続を相談するメリット
農地・土地利用に関する手続は、土地の所在地、区域区分、地目、利用目的、面積、周辺状況によって必要な許可・届出が変わります。農地法、都市計画法、森林法、河川法、盛土規制法など、複数の法令を横断して確認が必要になる場合もあります。
行政書士に相談することで、現在必要な手続を整理し、所轄庁への事前確認、申請書類の作成、添付資料の準備、関係機関との調整を進めやすくなります。
農地を転用したい、市街化調整区域で建築を検討している、森林や河川に関係する土地を取得・利用したい場合はもちろん、どの手続から確認すべきか分からない場合も、まずは土地の状況や利用目的の整理からご相談ください。