料金表(就業規則の作成・変更および関連手続き)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
就業規則作成 | – | 220,000 | 220,000 |
就業規則変更 | – | 88,000 | 88,000 |
賃金・退職金・旅費等個別規定の作成 | – | 55,000 | 55,000 |
変形労働時間制に関する労使協定 | – | 55,000 | 55,000 |
就業規則の作成・変更および関連手続きとは
就業規則とは、労働条件や職場のルールを定めた会社の基本的なルールブックです。常時10人以上の労働者を雇っている事業所では、労働基準法により就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。内容の変更や制度の導入時には、適切な届出・労使協定の締結が必要です。
就業規則の新規作成
社員が常時10人以上になった場合は、就業規則の作成と届出が必要です。労働時間、休日、給与、服務規律、退職手続など、企業と労働者の双方に関わる基本ルールを定めます。作成にあたっては、労働基準法などの法令に適合していることが求められます。
就業規則の一部変更手続き
既存の就業規則に変更が生じた場合(例:育児休業制度の見直し、テレワーク制度の導入など)は、変更内容を文書化し、労働者代表の意見を聴いた上で労働基準監督署に届け出る必要があります。特に賃金や労働時間に関わる変更は、トラブルを防ぐためにも慎重な対応が求められます。
賃金・退職金・旅費等に関する個別規定の作成
就業規則の附属文書として、賃金規程、退職金規程、旅費規程などを別途作成することがあります。これにより、より詳細で明確なルールが定められ、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。これらも労働基準監督署に届出が必要な場合があります。
変形労働時間制に関する労使協定の締結・届出
繁忙期と閑散期で労働時間を調整する「変形労働時間制」(例:1か月単位の変形労働時間制)を導入する場合には、労働者代表との間で労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。制度導入の際は、就業規則との整合性も確認しておくことが重要です。
申請先
就業規則の新規作成や変更を行った場合、それを労働基準監督署に届け出る必要があります。申請先は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署となります。また、従業員代表者の同意を得てから提出することが求められます。
必要書類
就業規則の新規作成や一部変更に際しては、作成・変更する内容に応じて以下の書類が必要です。それぞれの書類の内容について詳しく説明します。
- 就業規則
会社の従業員全体に適用される基本的な労働条件や勤務のルールを記載した規則です。勤務時間、休暇、賃金、退職に関する事項が詳細に記載されており、法令に基づいた適切な内容でなければなりません。 - 賃金規程
従業員に支払われる賃金に関する規定です。基本給や手当、昇給の基準、賃金の支払い方法や締日・支払日などが明記されます。賃金は労働者にとって最も重要な条件の一つであり、明確に定める必要があります。 - 退職金規定
退職金の支給条件や計算方法を示す規定です。退職の際に支給される退職金の基準、勤続年数や退職事由に応じた支給額の算定方法を記載します。企業によって退職金の制度が異なるため、具体的な内容を明示します。 - 出張旅費規程
従業員が出張する際の旅費や宿泊費の支給に関する規定です。出張の範囲、交通費の支給方法、宿泊費の上限、日当などが詳細に定められます。これにより、出張に伴う費用の透明性が確保されます。 - 育児・介護休業規則
育児休業や介護休業に関する規定です。休業の取得条件、休業期間、復職後の勤務条件などが明記され、従業員が育児や介護を行う際のサポート体制が規定されています。これにより、従業員が安心して家庭と仕事を両立できるようにします。 - 変更届出書(一部変更の場合のみ)
既存の就業規則を一部変更した際に提出する書類です。変更した内容を具体的に記載し、変更の理由を明確にします。また、従業員代表者の意見を記載した書類も添付します。
行政書士に依頼するメリット
就業規則の作成や変更は、労働基準法に準拠しつつ、企業のニーズに合わせた内容にする必要があります。行政書士に依頼することで、法的に適切な就業規則を作成し、届け出手続きを円滑に進めることが可能です。特に、複雑な労働規定の作成や従業員との調整をサポートし、トラブルの防止や労働環境の向上に寄与します。