料金表(就業規則の作成・変更および関連手続き)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
就業規則作成 | – | 220,000 | 220,000 |
就業規則変更 | – | 88,000 | 88,000 |
賃金・退職金・旅費等個別規定の作成 | – | 55,000 | 55,000 |
変形労働時間制に関する労使協定 | – | 55,000 | 55,000 |
就業規則の作成・変更および関連手続きとは
就業規則とは、労働条件や職場のルールを定めた会社の基本的なルールブックです。常時10人以上の労働者を雇っている事業所では、労働基準法により就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。内容の変更や制度の導入時には、適切な届出・労使協定の締結が必要です。
就業規則の新規作成
社員が常時10人以上になった場合は、就業規則の作成と届出が必要です。労働時間、休日、給与、服務規律、退職手続など、企業と労働者の双方に関わる基本ルールを定めます。作成にあたっては、労働基準法などの法令に適合していることが求められます。
就業規則の一部変更手続き
既存の就業規則に変更が生じた場合(例:育児休業制度の見直し、テレワーク制度の導入など)は、変更内容を文書化し、労働者代表の意見を聴いた上で労働基準監督署に届け出る必要があります。特に賃金や労働時間に関わる変更は、トラブルを防ぐためにも慎重な対応が求められます。
賃金・退職金・旅費等に関する個別規定の作成
就業規則の附属文書として、賃金規程、退職金規程、旅費規程などを別途作成することがあります。これにより、より詳細で明確なルールが定められ、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。これらも労働基準監督署に届出が必要な場合があります。
変形労働時間制に関する労使協定の締結・届出
繁忙期と閑散期で労働時間を調整する「変形労働時間制」(例:1か月単位の変形労働時間制)を導入する場合には、労働者代表との間で労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。制度導入の際は、就業規則との整合性も確認しておくことが重要です。
お申込みの流れ
以下は、就業規則の作成または変更に関する手続きを行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が企業の規模、勤務実態、就業時間や休日制度などをヒアリングし、就業規則に反映すべき要素や必要な関連規程について確認します。
2. 必要情報の整理・資料のご案内
現行の就業ルールや既存の社内規定がある場合は提出いただき、必要に応じて従業員代表の選出や意見聴取の段取りなどもご案内します。
3. 就業規則案の作成
ヒアリング内容をもとに、就業規則(および必要に応じた給与規程、育児介護休業規程など)のドラフトを作成し、内容をご確認いただきます。
4. 労働者代表の意見聴取・書面作成
労働基準法に基づき、労働者代表からの意見を「意見書」として書面化し、届出書類に添付します。
5. 労働基準監督署への届出
行政書士が委任に基づいて、所轄の労働基準監督署へ就業規則を提出します。受付印のある控えを返送して完了です。
必要書類
以下は、就業規則の作成・変更に関する届出に必要な書類例です。
- 就業規則(原本1部、写し1部)
- 意見書(労働者代表の意見を記載した書面)
- 就業規則届(所定様式。労働基準監督署に提出)
- 変更対照表または新旧対照表(変更時のみ)
- 委任状(行政書士等が提出を代理する場合)
※ 内容に応じて、給与規程・育児介護休業規程・パートタイム就業規則などを別添するケースもあります。また、労働基準監督署によって、受付時の指導や補足資料の提出を求められることもあります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・就業規則の新規作成または変更原案の作成 ・労働基準法に準拠した法的チェックと文案調整 ・従業員代表への説明用資料の作成補助 ・労働基準監督署への届出書類一式の作成 ・労働基準監督署への提出代行(委任状がある場合) |
依頼者の業務 | ・就業規則に反映させたい会社方針やルールの提示 ・労働者代表の選出および意見聴取の実施※ ・就業規則案の社内確認・最終承認 ・行政書士への必要書類・情報の提供(会社概要、組織図など) |
申請期間(目安) | 2週間~1か月半程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
※労働者代表の意見書添付は、届出時に必要な法定要件です。また、就業規則の実施後には社内周知も必要ですが、それ自体は依頼者の責任範囲です。
行政書士に依頼するメリット
従業員を10人以上雇用する事業所では、労働基準法に基づき「就業規則」の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。さらに、賃金規程・退職金規定・出張旅費規程・育児介護休業規則などの個別規定を整備することで、労使間のトラブル予防や働きやすい職場環境の構築にもつながります。
行政書士に依頼することで、企業の規模・業種・就業実態に合った就業規則の設計から、各種法改正への対応、個別規定の作成、労使協定書(変形労働時間制など)の整備、労基署への提出までを一括してサポートしてもらえます。特に初めての作成や大幅な改定時には、法令違反や記載漏れを防ぎつつ、実務に即した現実的な運用ができる内容へと仕上げることができます。