飲食・風俗営業等関連サポート業務とは
飲食店、バー、カラオケ、キャバクラなどの営業を行うには、営業内容や営業時間に応じて保健所や警察署などへの申請・届出が必要です。特に深夜営業や風俗営業などの場合は、施設構造や立地条件に関する詳細な基準があり、手続の準備や実務対応には専門的な知識が求められます。さらに、営業譲渡や名義変更、衛生管理の体制整備といった運営上の諸手続も複雑化しやすい領域です。行政書士は、業態に応じた必要手続の整理から、申請書類の作成・提出、関係機関との調整までを一括でサポートし、スムーズな開業・継続運営をお手伝いします。
【1】飲食店・食品提供に関する許可
飲食店や喫茶店を開業する際には、施設所在地を管轄する保健所に対して、営業許可申請が必要です。提供する食品の種類や営業形態(イートイン、テイクアウト、デリバリーなど)に応じて、施設の構造基準や衛生設備の要件が異なります。また、製造・加工を伴う食品の提供を行う場合は、別途「食品製造業」等の営業許可も求められることがあります。行政書士は、事業内容に合致した営業許可の選定から、申請に必要な図面・書類の作成、保健所との事前相談に至るまで、円滑な申請手続きを支援します。
【2】深夜営業・遊興提供に関する届出・許可
午後10時以降に酒類を提供する飲食店(バー、居酒屋など)や、音楽・照明等により客にダンス等の「遊興」を提供する営業形態(クラブ、該当するライブハウスなど)を行う場合は、警察署への届出や許可申請が必要です。これらの営業形態は風営法の対象となり、地域の用途地域や施設構造に関する厳格な基準が設けられています。行政書士は、営業内容に応じた該当区分の判定、図面や書類の整備、所轄警察署との事前協議までを丁寧にサポートし、適切かつ迅速な申請を支援します。
【3】風俗営業・性風俗特殊営業に関する許認可
キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店などの風俗営業や、無店舗型・映像送信型などの性風俗特殊営業を行うには、風営法に基づく営業許可または届出が必要です。これらの営業は、立地制限や施設の構造設備、管理体制に関して厳格な要件が定められており、申請には事前調査や綿密な書類準備が求められます。行政書士は、該当業種の判定から必要な図面の作成、関係機関との事前協議、許可取得までを一貫して支援し、安心して営業を開始できるようサポートします。
【4】衛生管理・補助的届出
飲食店や食品製造施設では、食品衛生法に基づき、HACCPに沿った衛生管理計画の作成・実施が求められています。これは、従来の「施設検査中心」の管理から、「日常の記録と改善」に重点を置いた予防型の制度です。特に営業許可の更新や新規取得の際には、計画書の提出や衛生管理体制の確認が必要となるケースが増えています。行政書士は、店舗の業態や規模に応じた衛生管理計画の作成支援を行い、各自治体が求める形式や提出方法に対応した手続きサポートを提供します。
【5】営業承継・名義変更等の共通手続
事業譲渡や相続、法人形態の変更などにより営業者が変わる場合には、所轄の保健所や警察署への名義変更・承継手続が必要です。これらの手続きは、許可の有効性を保ったまま営業を継続するために欠かせないものであり、必要書類や手続の時期を誤ると、無許可営業とみなされるリスクもあります。行政書士は、変更内容に応じた適切な届出書類の作成から、機関との調整、承継後の許可維持の支援までを丁寧にサポートします。