任意後見等関連サポートとは
将来の判断能力の低下に備え、本人の意思がしっかりしているうちに法的な支援体制を整えておくことができるのが任意後見制度です。行政書士は、その前段階となる見守り契約や生前事務委任契約、そして任意後見契約の締結支援を通じて、ご本人の希望や生活設計に沿った支援計画を構築するお手伝いをします。本人の権利擁護を第一に考えた、丁寧かつ実効性のある契約支援を行っております。
【1】見守り契約に関するサポート
見守り契約は、将来の判断能力の低下に備えて、定期的な連絡や安否確認を行うことで、本人の生活状況を第三者が把握・支援する仕組みです。行政書士は、契約書の作成支援に加え、契約内容の設計や見守りの方法・頻度に関する助言を行います。任意後見契約や生前事務委任契約と併せて締結するケースも多く、段階的な支援体制の第一歩として有効です。
【2】生前事務委任契約に関するサポート
生前事務委任契約は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、将来の生活支援や各種手続きを信頼できる人に委ねるための契約です。たとえば、入院時の手続きや施設との契約、役所への届出、財産管理など、日常生活に関する幅広い事務を対象とすることができます。行政書士は、委任する事務の範囲や契約内容を丁寧に確認しながら、法的に有効な契約書の作成をサポートいたします。
【3】任意後見契約に関するサポート
任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人に後見業務を任せるための契約です。この契約は公正証書で作成する必要があり、内容の検討や証人の手配、公証人との調整など、専門的な準備が求められます。行政書士は、ご本人の意思を丁寧にうかがいながら、契約書の起案・公証人との連絡調整をはじめとする一連の手続きについて、わかりやすくご案内しながら支援いたします。また、必要に応じて、発効時に家庭裁判所へ提出する「任意後見監督人選任申立書類」について、提出者本人による申立を前提とした書類作成支援にも対応しています。