料金表(中小企業等協同組合等の申請)
中小企業等協同組合設立許可申請
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
同業種組合 | 印紙代別途 | 550,000 | 550,000- |
異業種組合 | 印紙代別途 | 660,000 | 660,000- |
*1業種追加毎に30,000円(税別)が追加でかかります
*異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります
中小企業等協同組合変更・決算・解散等
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
定款変更認可 | – | 55,000 | 55,000 |
役員変更届出 | – | 22,000 | 55,000 |
決算関係書類提出 | – | 55,000 | 55,000 |
解散届出 | – | 55,000 | 55,000 |
* 追加認可庁1ケ所あたり20,000(税別)が追加でかかります
中小企業等協同組合等の申請(設立・変更・決算・解散)とは
中小企業等協同組合は、複数の中小企業が力を合わせて事業を行うための法人です。経営の効率化や共同事業の実施などを目的として設立され、設立時には許可が必要です。設立後も、内容の変更や決算、解散の際には各種届出や申請が求められます。
中小企業等協同組合設立許可申請とは
組合を新しく立ち上げるには、事業内容や組合員の構成などをまとめた「設立認可申請書」を作成し、所管の行政機関へ提出する必要があります。許可を受けることで、正式に法人格を持った中小企業等協同組合として活動を始めることができます。
同業種組合とは
同じ業種に属する中小企業が集まって設立する組合です。たとえば、製造業者や建設業者などが対象です。仕入れや販売の共同化、人材育成など、共通の課題に協力して取り組むための形態です。
異業種組合とは
異なる業種の中小企業が連携して設立する組合です。たとえば、飲食業とIT業が協力して地域振興を行うようなケースがあります。業種を超えた連携により、新しい事業の展開や地域活性化を目指すことができます。
中小企業等協同組合変更・決算・解散等とは
組合を運営していく中で、次のような手続きが必要になる場合があります。
定款変更認可申請
組合の名称や目的、所在地など、定款の重要な部分を変更する場合は、所管行政庁の認可を受ける必要があります。
役員変更届出
理事や監事などの役員に変更があった際は、一定期間内に変更届を提出する必要があります。
決算関係書類の提出
毎事業年度終了後、事業報告書や収支計算書などの決算書類を作成し、所管官庁へ提出します。組合の健全な運営状況を報告するための重要な手続きです。
解散届出
組合の活動を終了し、解散する場合は、組合員の総会で解散を決議し、解散届を提出します。あわせて清算人の選任や清算結了の手続きも必要になります。
お申込みの流れ
中小企業等協同組合(同業種組合)の設立許可申請を行政書士に依頼した場合の標準的な流れをご紹介します。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が組合設立の目的、参加予定の組合員の業種・事業規模、今後の事業計画などを詳しくヒアリングします。
2. 必要書類のご案内と収集支援
提出が必要な各種書類(定款案、出資証明、組合員名簿など)をご案内し、必要に応じて取得支援や作成サポートを行います。
3. 書類作成・確認
行政書士が申請書、設立趣意書、事業計画書、定款案などを作成し、依頼者と内容のすり合わせ・確認を行います。
4. 設立総会・議事録作成支援
設立総会の開催スケジュールや必要事項を案内し、議事録の作成・署名手続きもサポートします。
5. 提出・進捗管理
行政庁への提出を代行し、その後の審査状況のフォロー、必要に応じた補正対応を行います。
必要書類
以下は、中小企業等協同組合(同業種組合)を設立する際の主な必要書類です。
- 設立許可申請書
- 定款案(組合の目的、事業内容、出資等を記載)
- 設立趣意書(設立の目的や経緯、意義などを説明)
- 設立総会議事録(組合員による議決内容を記録)
- 組合員名簿(事業者名・住所・代表者・業種など)
- 事業計画書および収支予算書(設立後1~3年分程度)
- 役員名簿および履歴書(代表理事・理事・監事等)
- 出資払込証明書(金融機関の払込証明書等)
- 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書等)
- 委任状(行政書士が代理する場合)
※ 提出先は、主に主務官庁(経済産業局や都道府県)となり、内容は管轄により若干異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・設立目的や事業内容のヒアリングと法令適合性の確認 ・必要書類(定款案・設立趣意書・事業計画等)の作成 ・設立総会資料・議事録案の作成サポート ・所轄庁との事前協議・相談対応 ・申請書の提出および補正対応 |
依頼者の業務 | ・組合設立メンバー(組合員)との調整・参加者確定 ・必要な証明書類の準備(例:印鑑証明書、住民票など) ・設立総会の開催と署名・押印 ・行政書士への情報提供および確認作業 |
申請期間(目安) | 3~6か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
中小企業等協同組合を設立・運営するには、組合の種類(同業種・異業種)に応じて所轄官庁の認可を受ける必要があり、設立後も定款変更、役員変更、毎年の決算報告、解散時の届出など、法定の手続きが継続的に求められます。各種申請・届出には、事業計画や収支予算書、総会議事録、登記事項など多岐にわたる書類の整備が必要で、形式不備や誤記があると手続きが遅延することもあります。
行政書士に依頼すれば、設立趣旨に合った組合形態の選定から、必要書類の整備・作成、所管庁との事前協議、申請書の提出までを一括で対応してもらえるため、初めての申請でも安心して進めることができます。また、変更・決算・解散などの定期・臨時手続きについても、組合の運営実態に応じた最適な対応を提案・代行してくれるため、事務負担の軽減と法令順守の両立が図れます。