酒類販売業免許申請(c079)

料金表(酒類販売業免許申請)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
一般酒類小売業免許免許申請 30,000 110,000 140,000
通信販売小売業免許許可申請 30,000 110,000 14,000
一般酒類小売業免許&通信販売小売業免許セット 30,000 165,000 195,000
輸入輸出卸売業免許 30,000 165,000 195,000
条件緩和手続き(免許の範囲、酒類の販売区分) 88,000 88,000
期限付き酒類販売免許 77,000 77,000

酒類販売業免許申請の種類と手続きとは

酒類を販売するには、販売形態や対象顧客に応じた酒類販売業免許が必要です。たとえば店頭での販売、ネットショップでの通信販売、事業者向けの卸売、海外取引など、それぞれ異なる免許区分が定められています。申請には、販売計画や取扱う酒類の種類、事業所の要件など、細かな基準をクリアする必要があります。

一般酒類小売業免許の申請

店舗で不特定多数の消費者に対して酒類を販売する際に必要な免許です。コンビニ、スーパー、酒店などが対象で、取り扱う酒類の種類(ビール・ワイン・焼酎など)や販売方法(対面販売、テイクアウトなど)を明示して申請します。申請先は事業所所在地を管轄する税務署で、営業の継続性や財務状況も審査されます。

通信販売酒類小売業免許の申請

インターネットやカタログなどを通じて、一般消費者に対して酒類を配送する形で販売する場合に必要です。店舗を持たず、倉庫から直送する形態でも申請可能です。ただし、都道府県をまたぐ販売であっても、免許は1か所の事業所単位で取得します。未成年者対策などの法令遵守体制の記載も求められます。

一般酒類小売業免許+通信販売免許セット

実店舗での販売と並行して、ECサイト等を使った通信販売も行いたい場合には、両方の免許を同時に取得するのが一般的です。たとえば、地域密着型のワインショップが自社ブランドのワインを店頭とオンラインで販売するケースなどが該当します。

セットで申請することにより、事業計画・財務書類・人員体制などを一体的に評価してもらえるため、申請負担や審査時間を抑えられるメリットがあります。また、複数免許を別々に申請するよりも、合理的かつ戦略的な事業展開が可能です。

酒類の輸出入・卸売業免許の申請

飲食店や酒販店などの事業者向けに酒類を販売する場合には、卸売業免許が必要です。また、海外からの輸入や海外への輸出も、輸出入専用の免許が求められます。国産酒と輸入酒では免許の種類が異なり、取り扱う商品の種類や供給先ごとに免許要件が細かく設定されています。法人の場合は、営業実態や取引先の確認書類なども必要です。

条件緩和の手続き(販売区分・免許範囲の変更等)

免許取得後、取り扱う酒類の種類を追加したい場合や、販売方法の変更(例:店頭販売から通販への切替え)などを行う場合には、「条件緩和」の手続きが必要です。これは、新規免許ではなく既存免許の範囲を変更する形で行われ、事前相談が必須となるケースも多いため、計画的な準備が求められます。

期限付き酒類販売免許の申請

イベントや期間限定店舗などで一時的に酒類を販売する場合には、期限付きの酒類販売免許を取得します。たとえば地域のマルシェや展示会、スポーツイベントでの販売が該当します。販売期間や販売場所が明確であることが条件で、通常の免許よりも簡易な手続きで取得できるケースもあります。

 

申請先

酒類販売業免許の申請は、事業所の所在地を管轄する税務署に対して行います。管轄する税務署は、国税庁の地域事務所であり、申請内容に応じて審査が行われます。申請の種類や販売形態によって、提出する書類や手続きが異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

 

必要書類

酒類販売業免許申請には、以下の書類が必要です。それぞれの書類について詳しく説明します。

  • 酒類販売業免許申請書
    酒類販売業を営むための基本的な情報を記載する書類です。販売する酒類の種類、事業の形態(小売り・卸売り)、販売方法(店頭販売・通信販売など)を記載し、販売の範囲と規模を明確に示します。
  • 事業計画書
    酒類販売業の経営に関する詳細な計画書です。どのような酒類をどのような形態で販売するのか、経営方針や目標を具体的に記載します。また、収支計画や販売戦略についても詳細に説明することが求められます。
  • 登記簿謄本(法人の場合)
    法人が酒類販売業免許を申請する場合、法人としての正当性を証明するために、登記簿謄本を提出します。これは、法人が法律に基づいて設立されていることを確認するために必要です。
  • 住民票(個人事業主の場合)
    個人事業主として申請を行う場合、本人確認のために住民票を提出します。これにより、申請者が適切な人物であるかを証明します。
  • 施設の平面図および賃貸契約書(賃貸の場合)
    酒類販売を行う店舗や倉庫の平面図を提出します。施設が適切に管理され、酒類の安全な保管や販売が行える環境であることを確認するためです。また、賃貸物件の場合は賃貸契約書も必要です。
  • 財務状況報告書
    申請者の財務状況を示す書類です。酒類販売業を継続的に営むために必要な資金力があるかを審査するため、過去数年分の決算書や収支報告書などを提出します。
  • 身分証明書および誓約書
    申請者が法的に問題のない人物であることを証明するための身分証明書と、法令を遵守して適切に酒類販売を行うことを誓約する書類です。

 

行政書士に依頼するメリット

酒類販売業免許申請は、多くの書類が必要であり、法律に基づいた適切な申請手続きが求められます。行政書士に依頼することで、書類の不備や手続きの遅延を防ぎ、スムーズに免許を取得することが可能です。特に、事業計画書や財務状況報告書などの詳細な書類作成をサポートし、税務署とのやり取りも代行してくれるため、事業者は本業に専念することができます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。