酒類販売業免許申請(c079)

料金表(酒類販売業免許申請)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
一般酒類小売業免許免許申請 30,000 110,000 140,000
通信販売小売業免許許可申請 30,000 110,000 14,000
一般酒類小売業免許&通信販売小売業免許セット 30,000 165,000 195,000
輸入輸出卸売業免許 30,000 165,000 195,000
条件緩和手続き(免許の範囲、酒類の販売区分) 88,000 88,000
期限付き酒類販売免許 77,000 77,000

酒類販売業免許申請の種類と手続きとは

酒類を販売するには、販売形態や対象顧客に応じた酒類販売業免許が必要です。たとえば店頭での販売、ネットショップでの通信販売、事業者向けの卸売、海外取引など、それぞれ異なる免許区分が定められています。申請には、販売計画や取扱う酒類の種類、事業所の要件など、細かな基準をクリアする必要があります。

一般酒類小売業免許の申請

店舗で不特定多数の消費者に対して酒類を販売する際に必要な免許です。コンビニ、スーパー、酒店などが対象で、取り扱う酒類の種類(ビール・ワイン・焼酎など)や販売方法(対面販売、テイクアウトなど)を明示して申請します。申請先は事業所所在地を管轄する税務署で、営業の継続性や財務状況も審査されます。

通信販売酒類小売業免許の申請

インターネットやカタログなどを通じて、一般消費者に対して酒類を配送する形で販売する場合に必要です。店舗を持たず、倉庫から直送する形態でも申請可能です。ただし、都道府県をまたぐ販売であっても、免許は1か所の事業所単位で取得します。未成年者対策などの法令遵守体制の記載も求められます。

一般酒類小売業免許+通信販売免許セット

実店舗での販売と並行して、ECサイト等を使った通信販売も行いたい場合には、両方の免許を同時に取得するのが一般的です。たとえば、地域密着型のワインショップが自社ブランドのワインを店頭とオンラインで販売するケースなどが該当します。

セットで申請することにより、事業計画・財務書類・人員体制などを一体的に評価してもらえるため、申請負担や審査時間を抑えられるメリットがあります。また、複数免許を別々に申請するよりも、合理的かつ戦略的な事業展開が可能です。

酒類の輸出入・卸売業免許の申請

飲食店や酒販店などの事業者向けに酒類を販売する場合には、卸売業免許が必要です。また、海外からの輸入や海外への輸出も、輸出入専用の免許が求められます。国産酒と輸入酒では免許の種類が異なり、取り扱う商品の種類や供給先ごとに免許要件が細かく設定されています。法人の場合は、営業実態や取引先の確認書類なども必要です。

条件緩和の手続き(販売区分・免許範囲の変更等)

免許取得後、取り扱う酒類の種類を追加したい場合や、販売方法の変更(例:店頭販売から通販への切替え)などを行う場合には、「条件緩和」の手続きが必要です。これは、新規免許ではなく既存免許の範囲を変更する形で行われ、事前相談が必須となるケースも多いため、計画的な準備が求められます。

期限付き酒類販売免許の申請

イベントや期間限定店舗などで一時的に酒類を販売する場合には、期限付きの酒類販売免許を取得します。たとえば地域のマルシェや展示会、スポーツイベントでの販売が該当します。販売期間や販売場所が明確であることが条件で、通常の免許よりも簡易な手続きで取得できるケースもあります。

 

お申込みの流れ

以下は、酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許)を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が事業の概要、販売形態(店舗販売、ネット販売など)、希望免許の種類などをヒアリングし、手続きの全体像をご説明します。

2. 必要書類のご案内

免許取得に必要な書類リストをお渡しし、取得方法や注意点を丁寧にご案内します。法人の場合は登記事項証明書や定款、個人の場合は住民票や経歴書などが対象です。

3. 書類収集・作成支援

申請に必要な各種書類の収集をサポートし、必要に応じて行政書士が作成・代理取得を行います。営業の概要書や誓約書など、税務署指定様式の記載も代行します。

4. 税務署との事前相談・調整

所轄税務署との事前協議を行い、免許取得の見込みや補足書類の確認などを実施します。申請内容が明確でない場合は、提出前に調整を行うことがあります。

5. 申請書提出・受理

行政書士が代理で税務署へ正式に申請書を提出し、受付後の進捗管理や追加書類対応などをフォローします。審査期間中の問合せ対応も含まれます。

6. 免許交付・営業開始準備

許可が下りた後、交付された免許の内容確認や酒類販売管理者の配置、表示義務等の実務についてもアドバイスを行います。

 

必要書類

以下は、酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許)の場合の必要書類例です。

  • 酒類販売業免許申請書(所定の様式)
  • 販売場の見取図および写真(営業所・倉庫など)
  • 定款または登記事項証明書(法人の場合)
  • 申請者の住民票の写しまたは履歴事項全部証明書
  • 経歴書(個人または役員分)
  • 財産に関する調書(直近決算書・資産状況など)
  • 販売方法・仕入計画などを記載した営業の概要書
  • 酒類販売管理者研修受講証明書(見込み含む)
  • 誓約書(欠格事由がない旨の確認)
  • 委任状(行政書士等が代理申請する場合)

※ 各税務署で様式や指示が異なる場合があります。また、 取り扱う酒類の種類(ビール・ワイン等)や販売形態(店舗販売/通信販売)により、追加資料が必要になることがあります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・所轄税務署との事前相談・要件確認
・必要書類の案内および様式の作成
・事業計画書・販売方法等の書面作成サポート
・添付書類(住民票、定款等)の取得支援(※委任がある場合)
・申請書類一式の提出および補正対応の代行
依頼者の業務 ・営業所・倉庫など物件の確保と契約書類の準備
・履歴事項証明書、納税証明書等の手配(法人の場合)
・事業内容や販売予定商品に関する情報提供
・本人確認書類の提供および必要に応じた押印・署名
申請期間(目安) 申請まで:2週間~1か月半程度
申請から許可まで:2か月~3か月程度
全体目安:2.5か月~4.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

酒類を販売するには、国税庁(税務署)の審査を受け、目的に応じた「酒類販売業免許」を取得する必要があります。たとえば、店舗での販売には「一般酒類小売業免許」、ECサイトでの販売には「通信販売小売業免許」、海外取引を行うには「輸出入・卸売業免許」が必要です。さらに、取り扱う酒類の種類や販売方法によって、申請書類の内容や条件が大きく異なります。

行政書士に依頼すれば、営業形態や取扱予定商品に応じた適切な免許種別の選定から、事業計画書や販売方法の整備、必要書類の作成・提出、税務署との事前相談・補正対応までを一括でサポートしてもらえます。特に、免許のハードルが高いとされる通信販売や輸出入販売の場合、行政書士による実務的な指導と申請書類の精度が、審査通過の大きなサポートとなります。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。