料金表(宿泊業許可申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
旅館業許可(ホテル・旅館・簡易宿所) | – | 363,000 | 363,000 |
住宅宿泊事業者の届出(家主居住型) | – | 143,000 | 143,000 |
住宅宿泊事業者の届出(家主不在型) | – | 209,000 | 209,000 |
住宅宿泊管理事業者の登録 | – | 143,000 | 143,000 |
宿泊業に関する申請・届出とは
宿泊業を始めるには、提供するサービスの内容や施設の形態に応じて、旅館業法や住宅宿泊事業法などに基づく許可・届出が必要です。たとえば、ホテルのように常時宿泊を提供する場合は「旅館業の許可」が必要で、住宅を活用した短期的な宿泊提供(民泊)を行う場合には「住宅宿泊事業の届出」や「住宅宿泊管理事業者の登録」が関わってきます。
旅館業許可申請
旅館業法に基づいて、都道府県や市区町村の保健所から営業許可を受ける必要があります。建築基準や用途地域、消防・衛生基準など複数の法令に適合させる必要があり、事前準備が重要です。
ホテル・旅館営業
フロントが設置され、複数の客室を持つ一般的な宿泊施設に該当します。旅館やホテルとして運営する場合はこの区分で申請します。人の出入りが多いため、構造設備やサービス体制について厳格な基準が求められます。
簡易宿所営業
ゲストハウスやドミトリー、カプセルホテルなどを対象とした営業形態です。1室を複数人で共有する形式が多く、一般的な旅館よりもコンパクトな施設での運営が可能です。ただし、消防法や衛生基準はしっかりと満たす必要があります。
住宅宿泊事業者の届出
いわゆる「民泊」の運営をする場合に必要な手続きで、住宅宿泊事業法に基づいて自治体に届出を行います。年間の営業可能日数は最大180日までに制限されており、営業日数の管理や苦情対応の体制整備も必要です。
家主居住型(いわゆる民泊)
家主が住宅に住みながら空き部屋などを宿泊提供に活用する形です。初めての民泊運営として比較的ハードルが低く、住民とのトラブルが起きにくい点が特徴です。
家主不在型(いわゆる投資型民泊)
家主がその住宅に住んでいない場合に行う民泊です。無人管理が前提となるため、管理体制や緊急時の対応、近隣住民との関係づくりが非常に重要です。管理業者への委託が法律上義務づけられています。
住宅宿泊管理事業者の登録
家主不在型の住宅宿泊事業を適法に運営するために必要な制度です。住宅宿泊管理事業者として登録された法人や個人が、物件の管理・苦情対応・設備点検などを担います。複数の民泊物件を運営・受託したい場合にもこの登録が必要となります。
お申込みの流れ
以下は、旅館業営業許可(ホテル・旅館・簡易宿所など)の新規申請を行政書士に依頼された場合の標準的なお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が営業予定地、施設の構造、宿泊形態(ホテル・簡易宿所など)、収容人数、既存建物の利用状況などをヒアリングし、必要な手続きや申請種別を確認します。
2. 必要書類のご案内
施設図面、用途地域証明書、消防適合通知書、建築確認関係書類など、申請に必要な書類について一覧でご案内し、取得方法や注意点を説明します。
3. 現地調査・関係機関との調整
必要に応じて現地確認を行い、用途地域や構造基準、建築基準、消防法令の適合状況を確認します。事前に保健所や消防署、建築指導課等との調整も行います。
4. 書類作成・押印・委任手続き
行政書士が申請書や添付図面などを整えた上で、依頼者に押印を依頼し、委任状を取り交わします。
5. 申請書提出・現地検査手配
行政書士が保健所へ申請を行い、現地調査(施設検査)の日程調整を行います。検査当日は依頼者に立ち会いを求める場合があります。
6. 許可証の交付とフォロー
保健所による検査後、問題がなければ許可証が交付されます。行政書士が受領・内容確認を行い、依頼者に引き渡し後、表示義務や営業届出などのフォローも行います。
※旅館業許可の取得には、消防法・建築基準法・用途地域の適合が前提条件となるため、行政書士は他士業(建築士・消防設備士等)との連携が必要となる場合があります。また、簡易宿所でも、ドミトリー形式・家族利用型などによって必要条件が異なるため、事前相談が非常に重要です。
必要書類
以下は、旅館業法に基づく宿泊施設の営業許可(旅館業許可〔ホテル・旅館・簡易宿所等〕)を申請する際に必要な主な書類です。
- 旅館業営業許可申請書(自治体指定様式)
- 施設の平面図・配置図(客室、トイレ、浴室、出入口などの構造がわかる図)
- 施設の案内図(所在地や最寄り駅・道路との位置関係を示した図)
- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
- 建築確認済証・検査済証(新築または用途変更がある場合)
- 用途地域証明書または都市計画図の写し
- 消防法令適合通知書(所轄消防署による適合確認が必要)
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 使用承諾書または賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
- 委任状(行政書士等が代理で申請する場合)
※施設の種別(ホテル、旅館、簡易宿所等)や定員、構造等により追加書類が必要になる場合があります。また、自治体により、書類の名称や求められる内容が若干異なるため、事前に所轄保健所へ確認することをおすすめします。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・施設の種別(ホテル・旅館・簡易宿所)の適否判断と手続き選定 ・旅館業許可申請書類・添付図面等の作成 ・関係機関(保健所・消防署・建築指導課等)との事前調整 ・消防法令適合通知書取得サポートおよび関連書類確認支援 ・保健所への申請代行および現地検査前後のフォロー |
依頼者の業務 | ・建物の情報・図面・設備内容等の提供(既存図面や施工情報など) ・必要書類の取得(登記事項証明書、賃貸契約書等) ・書類への押印および委任状の提出 ・保健所や消防署の立ち会い(現地調査時) |
申請期間(目安) | 申請まで:2週間~1か月程度 申請から許可まで:2週間~1か月半程度 ※全体目安:1か月~2か月半程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
※消防法令適合通知書の取得が申請の前提となるため、消防署の調整次第で前後します(1~2週間程度かかることあり)。また、建築基準法の確認申請・用途変更が必要な場合はさらに時間を要し、上記目安では収まらないケースもあります(+1~2か月かかることも)。
行政書士に依頼するメリット
ホテルや旅館、簡易宿所などを営業するには「旅館業法に基づく営業許可」が必要です。また、いわゆる「民泊」を行うには、住宅宿泊事業者としての届出(家主居住型・家主不在型)や、代行業務を行うための住宅宿泊管理事業者としての登録が必要です。いずれの制度も、関係法令が複数にまたがり、提出書類や施設基準、行政協議の対応が煩雑です。
行政書士に依頼することで、営業形態に応じた最適な制度選定から、施設基準の事前確認、必要図面・書類の作成、保健所・消防・建築担当部局との連携、申請書提出・補正対応までを一括して任せることができます。特に、民泊や簡易宿所では条例ごとの運用差や近隣住民への説明対応なども求められるため、行政書士による事前調整と申請支援が開業までの労力を低減することができます。