料金表(深夜酒類提供飲食店届出)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
深夜酒類提供飲食店届出 | – | 110,000 | 110,000 |
飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出セット | 18,300 | 165,000 | 183,300 |
*店舗が50㎡以上の場合は、5㎡加算するごとに3,300円(税込)の追加報酬代をいただきます。
深夜酒類提供飲食店届出とは
深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を営業する場合には、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。これは、バーやダイニング、居酒屋などで深夜にアルコールを提供する場合に該当します。風俗営業とは異なり、接待を行わない業態に限られますが、営業開始の10日前までに所轄の警察署に届出を行う必要があります。
飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出セットプラン
飲食店を営業するには、まず保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。これは、調理設備や手洗い、換気、衛生管理体制などが基準を満たしているかを審査する制度です。さらに、深夜0時以降にお酒を提供する場合には、所轄警察署への「深夜酒類提供飲食店届出」も必要です。両方の手続きを一括でサポートするセットプランなら、開業準備を効率よく進めることができます。
お申込みの流れ
以下は、飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出(セットプラン)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が業態(バー、居酒屋など)や営業時間、物件の所在地、営業開始予定日などをヒアリングし、必要な許可・届出の手順を整理します。
2. 必要書類のご案内
保健所・警察署それぞれに必要な書類を一覧でご案内し、取得が必要な書類については入手方法も含めてわかりやすくご説明します。
3. 図面・申請書類の作成
行政書士が店舗の平面図や営業方法書など、両方の申請に必要な書類一式を作成。保健所や警察署の様式にも対応した内容で整えます。
4. 保健所・警察署への申請提出
保健所(営業許可)・警察署(深夜届出)それぞれに、行政書士が代理で申請を行います。申請先によっては立会いや追加資料の提出も対応します。
5. 許可・届出完了後のご案内
営業許可証・届出受理証の交付後、営業開始に必要な掲示物や注意点についてご案内いたします。ご希望があれば食品表示や契約書類のご相談も承ります。
必要書類
以下は、飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店届出(セットプラン)に必要な主な書類例です。
【共通で使用する書類】
- 営業所の平面図(厨房・客席の区画、寸法入り)
- 営業所の位置図・周辺見取り図
- 施設の使用権限を証する書類(賃貸借契約書や登記簿謄本)
- 申請者の身分確認書類(住民票 or 登記事項証明書)
- 水道水質検査成績書(井戸水使用の場合)
【飲食店営業許可に必要な書類(保健所へ提出)】
- 飲食店営業許可申請書
- 食品衛生責任者の資格証明書(調理師・栄養士・養成講習修了証など)
- 設備概要書(厨房設備、衛生設備の一覧)
- 検便検査結果(従業員が複数いる場合)※地域によって異なります
【深夜酒類提供飲食店届出に必要な追加書類(警察署へ提出)】
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(公安委員会の指定様式)
- 営業の方法を記載した書類(営業時間、提供酒類の内容等)
- 客室照明の照度測定書(20ルクス以上が必要)
- 音響設備の出力表(騒音対策の観点から)
- 外観および看板の写真(深夜営業と明示されない表示が求められる場合)
※飲食店営業許可は営業開始前に保健所の許可が必須です。また、深夜営業届出は営業開始の10日前までに警察署へ提出が必要です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・営業内容や営業時間などのヒアリングと手続き全体のスケジュール調整 ・必要書類のリストアップと取得方法のご案内 ・平面図・営業方法書・申請書類などの作成 ・保健所(営業許可)および警察署(深夜届出)への申請代行 ・許可証・届出受理証の交付後のフォローと掲示義務等の案内 |
依頼者の業務 | ・物件情報や営業時間などの事業内容の提供 ・住民票・登記事項証明書・契約書など必要書類の準備 ・店舗の写真や照度・音響データの取得(一部地域では代行も可) ・許可・届出完了後の営業開始準備(標識掲示・保健所検査立会い等) |
申請期間(目安) | 2~3週間程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
バーや居酒屋などで、深夜0時以降にお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要です。この届出は、営業開始の10日前までに警察署へ提出しなければならず、店内レイアウト図や照明・音響の仕様など、形式が厳密に定められた書類が多数求められます。
行政書士に依頼することで、要件の確認から届出書類・図面の作成、管轄警察署への提出・対応までを一括で任せることができ、不備による受理拒否や開業スケジュールの遅れを防ぐことができます。また、「飲食店営業許可申請」とのセットプランを利用すれば、保健所への申請と警察署への届出を同時に進められるため、オープン準備を効率よく進めることが可能です。