料金表(食品製造業営業許可申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
新規 | 16,000 | 55,000 | 71,000 |
更新 | 16,000 | 55,000 | 71,000 |
食品製造業営業許可に関する手続きとは
パンやお菓子、弁当、漬物など、食品を製造して販売するには、保健所の「食品製造業営業許可」が必要です。許可を取得することで、衛生基準を満たした安全な製造体制が整っていることを証明できます。ここでは、新たに製造業を始める場合と、すでに営業している方向けの更新手続きについてご案内します。
新規許可申請
食品製造業を始めるには、まず保健所に対して新規の営業許可申請を行います。申請には、製造施設の図面や使用する設備の情報、衛生管理体制などを記載した書類が必要です。また、施設の完成後には保健所の現地検査(実地調査)があります。申請から許可取得までには一定の期間がかかるため、開業スケジュールには余裕をもって準備することが大切です。
許可の更新申請
食品製造業の営業許可には有効期限があり(原則5年)、期限が近づいた際には更新手続きが必要です。更新時も、現在の設備や衛生管理が基準を満たしているか確認されます。更新を忘れると無許可営業とみなされる可能性があるため、許可証の有効期限を確認し、早めに手続きを進めましょう。
申請先
食品製造業許可申請は、事業所が所在する地域を管轄する保健所に提出します。自治体ごとに若干の違いがあるため、事前に申請手続きや必要書類を確認することが重要です。
必要書類(参考)
食品製造業許可申請の際には、以下の書類が必要です。
書類名 | 新規許可 | 更新許可 | 備考 |
---|---|---|---|
営業許可申請書 | 〇 | 〇 | 都道府県指定の様式を使用 |
施設の平面図・配置図 | 〇 | △(変更時) | 設備やレイアウトに変更がある場合は更新時も提出 |
設備・機器の概要(リストなど) | 〇 | △(変更時) | 新規では必要、更新時は変更がある場合のみ |
食品衛生責任者の資格証の写し | 〇 | 〇 | 調理師、栄養士、食品衛生講習修了者などの資格証明 |
登記事項証明書(法人の場合) | 〇 | △(変更時) | 法人登記の内容に変更がある場合は提出(3か月以内のもの) |
使用水の検査成績書(井戸水等) | 〇(使用時) | 〇(使用時) | 井戸水や簡易水道使用時は必要(通常は6か月以内の検査結果) |
現在の営業許可証の写し | ― | 〇 | 許可番号や有効期限の確認のため必要 |
手数料領収書(収入証紙など) | 〇 | 〇 | 業種ごとに異なる。申請時に納付 |
衛生管理の実施状況の確認資料(※) | △(自治体による) | △(自治体による) | HACCPの実施内容を口頭または簡易書面で確認される場合あり |
事業計画書・業務内容説明書 | △(必要時) | ― | 特殊な製造や設備内容がある場合に提出を求められることあり |
*申請書類は自治体等によって変わります。詳しくはご依頼後に行政書士にご確認ください
行政書士に依頼するメリット
食品製造業許可申請は、多岐にわたる書類と複雑な手続きを含みます。特に施設の設計や衛生管理に関する部分は、保健所の基準を満たすことが不可欠です。行政書士に依頼することで、これらの書類作成や手続きがスムーズに進められ、不備や申請の遅延を防ぐことができます。また、法的な観点からの助言や、最新の法令への対応も期待できるため、安心して申請手続きを進めることが可能です。