食品製造業営業許可に関する手続き(cn072)

料金表(食品製造業営業許可申請)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
新規 16,000 55,000 71,000
更新 16,000 55,000 71,000

 

食品製造業営業許可に関する手続きとは

パンやお菓子、弁当、漬物など、食品を製造して販売するには、保健所の「食品製造業営業許可」が必要です。許可を取得することで、衛生基準を満たした安全な製造体制が整っていることを証明できます。ここでは、新たに製造業を始める場合と、すでに営業している方向けの更新手続きについてご案内します。

新規許可申請

食品製造業を始めるには、まず保健所に対して新規の営業許可申請を行います。申請には、製造施設の図面や使用する設備の情報、衛生管理体制などを記載した書類が必要です。また、施設の完成後には保健所の現地検査(実地調査)があります。申請から許可取得までには一定の期間がかかるため、開業スケジュールには余裕をもって準備することが大切です。

許可の更新申請

食品製造業の営業許可には有効期限があり(原則5年)、期限が近づいた際には更新手続きが必要です。更新時も、現在の設備や衛生管理が基準を満たしているか確認されます。更新を忘れると無許可営業とみなされる可能性があるため、許可証の有効期限を確認し、早めに手続きを進めましょう。

 

お申込みの流れ

以下は、食品製造業営業許可申請(新規)を行政書士に依頼された場合のお申込みの標準的な流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が製造する食品の種類、施設の概要、営業開始予定日などをヒアリングし、許可取得の可能性や手続きスケジュールを確認します。

2. 必要書類のご案内

依頼者の施設や営業内容に応じて、申請に必要な書類(図面、証明書類等)の一覧を作成し、取得方法や注意点を案内します。

3. 書類作成・図面整備

行政書士が申請書、施設平面図、案内図などを作成し、食品衛生法の基準に沿うように整備します。必要に応じて事前の保健所相談を代行します。

4. 書類確認・押印・委任手続き

完成した書類を依頼者に確認してもらい、必要書類への押印と委任状の提出を行います。

5. 保健所への申請・検査予約

行政書士が保健所に申請を行い、施設検査の予約を取ります。検査に向けた事前準備のアドバイスも行います。

6. 許可証の交付と事後対応

保健所の検査後、問題がなければ許可証が交付されます。行政書士が内容を確認し、依頼者へ引き渡します。営業開始に向けた表示義務や管理体制についても案内します。

※製造する食品の種類(例:そうざい製造業、菓子製造業、漬物製造業など)により、申請業種・基準・検査内容が異なります。
※HACCPに基づく衛生管理計画が必要な場合もあり、その場合は別途支援が可能です。

 

必要書類

食品製造業許可申請の際には、以下な書類が主に必要です。

書類名 新規許可 更新許可 備考
営業許可申請書 都道府県指定の様式を使用
施設の平面図・配置図 △(変更時) 設備やレイアウトに変更がある場合は更新時も提出
設備・機器の概要(リストなど) △(変更時) 新規では必要、更新時は変更がある場合のみ
食品衛生責任者の資格証の写し 調理師、栄養士、食品衛生講習修了者などの資格証明
登記事項証明書(法人の場合) △(変更時) 法人登記の内容に変更がある場合は提出(3か月以内のもの)
使用水の検査成績書(井戸水等) 〇(使用時) 〇(使用時) 井戸水や簡易水道使用時は必要(通常は6か月以内の検査結果)
現在の営業許可証の写し 許可番号や有効期限の確認のため必要
手数料領収書(収入証紙など) 業種ごとに異なる。申請時に納付
衛生管理の実施状況の確認資料(※) △(自治体による) △(自治体による) HACCPの実施内容を口頭または簡易書面で確認される場合あり
事業計画書・業務内容説明書 △(必要時) 特殊な製造や設備内容がある場合に提出を求められることあり

*申請書類は自治体等によって変わります。詳しくはご依頼後に行政書士にご確認ください

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・営業許可に必要な書類の案内と取得方法の説明
・申請書・施設平面図・案内図などの書類作成
・保健所との事前相談・要件確認・調整の代行
・保健所への申請手続き・施設検査予約の代行
・許可証交付後の内容確認および表示義務等の助言
依頼者の業務 ・施設の構造や設備に関する情報提供
・必要書類の取得(登記事項証明書、資格証明書など)
・書類への押印および委任状の提出
・保健所による施設検査の立ち会い・対応
申請期間(目安) 申請まで:7日~2週間程
申請から許可まで:2週間~1か月程度
全体目安:3週間~1か月半程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

弁当・惣菜・菓子・漬物・パンなどの製造・加工を行う場合には、食品衛生法に基づき「食品製造業営業許可」を取得する必要があります。申請時には、施設の構造や設備が衛生基準に適合しているかを確認する図面や申請書類の提出が求められ、5年ごとの更新手続きも必要です。

行政書士に依頼すれば、事業内容に応じた許可業種の特定から、必要書類・図面の作成、保健所との事前相談、申請書の提出・補正対応までを一括で任せることができ、開業スケジュールの遅延や手続きのミスを防ぐことができます。特に、HACCPに沿った衛生管理計画や、共同利用施設・間借り製造など特殊なケースにも柔軟に対応してもらえる点が大きなメリットです。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。