料金相場(食品製造業許可申請)
| 申請区分 | 行政書士報酬代 |
| 食品製造業許可申請(新規) | 55,000円~ |
| 食品製造業許可申請(継続・更新) | 55,000円~ |
※行政書士報酬代のほか、法定手数料、証明書取得費その他実費が別途かかります
※法定手数料は製造する食品の種類、申請先自治体その他個別事情により異なります
- 食品製造に関する営業許可の新規申請
- 営業内容に応じた許可業種の確認
- 保健所への事前相談、申請書類・図面の作成
- 営業許可の更新、取得後の衛生管理に関するご相談
食品製造業営業許可に関する手続きとは
パンやお菓子、そうざい、漬物などの食品を製造して販売する場合は、製造する食品に応じて、菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業などの営業許可が必要になることがあります。どの許可業種に当たるかは、製造品目や製造方法、包装形態などによって変わるため、開業前に整理しておくことが重要です。
新規許可申請
新たに食品製造業を始める場合は、保健所に営業許可申請を行います。申請では、施設図面、設備内容、食品衛生責任者、使用水の状況などを確認しながら準備を進め、施設完成後に保健所の施設確認を受けるのが一般的です。開業予定が決まっている場合は、物件や内装の段階から早めに相談しておくと進めやすくなります。
許可の更新申請
営業許可には自治体が定める有効期間があり、満了前には更新申請が必要です。更新時にも施設や衛生管理の状況が確認されることがあるため、許可証の有効期限を確認し、余裕をもって準備することが大切です。
お申込みの流れ
以下は、食品製造に関する営業許可申請(新規)を行政書士に依頼された場合の標準的な流れです。製造する食品の内容に応じて、対象となる許可業種や必要書類、施設確認の内容が異なるため、営業開始予定に合わせて順番に準備を進めます。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、製造する食品の種類、製造方法、施設の概要、営業開始予定日などを確認し、対象となる許可業種や手続きの進め方、全体のスケジュールを整理します。
2. 必要書類のご案内
施設や営業内容に応じて、申請に必要な書類や資料の一覧を案内し、取得方法や準備時の注意点をお伝えします。
3. 書類作成・図面整備
行政書士が、申請書、施設平面図、案内図などを作成し、施設基準や必要設備の確認を踏まえて内容を整えます。必要に応じて、保健所への事前相談も進めます。
4. 書類確認・委任手続き
作成した書類を依頼者に確認していただき、申請に必要な押印や委任状の準備を行います。
5. 申請・施設確認の日程調整
行政書士が保健所へ申請を行い、施設確認に向けた日程調整や準備を進めます。あわせて、確認当日に向けた留意点も案内します。
6. 許可証の交付・営業開始準備
保健所の施設確認後、問題がなければ許可証が交付されます。行政書士が許可内容を確認したうえで依頼者へ引き渡し、営業開始に向けた表示や衛生管理体制の確認も案内します。
※製造する食品の種類(例:そうざい製造業、菓子製造業、漬物製造業など)により、対象となる許可業種、施設基準、確認内容は異なります。
※営業許可の取得後も、営業内容に応じた衛生管理体制の整備が重要です。HACCPに沿った衛生管理を含め、営業開始後の運用についてもご相談いただけます。
主な必要書類
食品製造に関する営業許可申請では、営業内容や申請先自治体により必要書類が異なります。主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 必要になる場面 | 補足 |
| 営業許可申請書 | 新規・更新 | 申請先自治体所定の様式を使用します。 |
| 施設の平面図・配置図 | 新規、変更がある更新 | 施設やレイアウトに変更がある場合に求められることがあります。 |
| 設備・機器の概要 | 新規、変更がある更新 | 製造設備や給排水等の確認資料として使います。 |
| 食品衛生責任者の資格証等 | 新規・更新 | 資格や講習修了の確認資料です。 |
| 使用水の検査成績書 | 井戸水等を使用する場合 | 水道水以外を使用する場合に必要です。 |
| 衛生管理計画等の確認資料 | 自治体・営業内容による | HACCPに沿った衛生管理の確認を求められる場合があります。 |
※実際の提出書類は、許可業種、施設の内容、申請先自治体によって異なります。
※実際の提出書類や確認内容は、許可業種、施設の内容、申請先自治体によって異なります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・許可業種の確認、必要書類の案内 ・申請書・図面等の作成 ・保健所との事前相談、申請対応 ・補正対応、許可証交付後の内容確認 |
| 申請期間 (目安) |
申請準備:1~2週間程度 申請後~許可まで:2週間~1か月程度 全体目安:3週間~1か月半程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
食品製造に関する営業許可申請は、どの許可業種に当たるかの整理から、施設基準の確認、図面や申請書類の作成、保健所との事前相談、施設確認への対応まで必要になるため、想像以上に手間がかかりやすい手続です。特に、物件選定、内装工事、設備導入、営業開始日の調整と並行して進めることが多く、準備不足のまま進めると開業スケジュールに影響しやすくなります。
行政書士に依頼すれば、営業内容に応じた許可業種の確認、必要書類や図面の整備、保健所との事前相談、申請、補正対応までをまとめて進めやすくなります。ご自身で申請先ごとの取扱いや必要資料を調べる負担を減らしながら、書類不備や手戻りのリスクを抑え、許可取得までをスムーズに進めやすくなります。
このような方に特におすすめ
- どの営業許可業種で申請すべきか分からない方
- 物件選定や内装工事と並行して許可準備を進めたい方
- 図面や必要書類の準備に不安がある方
- 保健所との事前相談や申請対応をまとめて任せたい方
- 開業予定日に間に合うよう早めに進めたい方
食品製造に関する営業許可申請は、施設や営業内容によって確認事項が変わりやすい手続です。負担を抑えて確実に進めたい場合は、物件契約後や工事着手後ではなく、できるだけ早い段階で行政書士へ相談しておくと安心です。