料金表(風俗営業許可申請)
1~3号営業許可(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
1~3号営業 | 24,000 | 286,000 | 310,000 |
4号営業許可(麻雀、パチンコ、その他遊技場)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
マージャン店 | 24,000 | 275,000 | 299,000 |
パチンコ店 | 27,800 | 880,000 | 907,800 |
その他遊技場 | 24,000 | 330,000 | 354,000 |
5号営業許可( アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
5号営業 | 24,000 | 330,000 | 354,000 |
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ダンスクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウス等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
特定遊興飲食店 | 24,000 | 385,000 | 409,000 |
飲食店営業許可申請(居酒屋、バー、ガールズバー等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
飲食店営業許可申請 | 18,300 | 55,000 | 73,300 |
深夜酒類提供飲食店届出 | – | 110,000 | 110,000 |
飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出セット | 18,300 | 165,000 | 183,300 |
【オプション】消防手続き一式(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
消防手続き一式 | – | 99,000 | 99,000 |
*専有面積が500㎡未満の施設の際の料金となります
*風俗営業許可・届出に伴ってお請けする場合の料金です
風俗営業許可申請とは?
風俗営業とは、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど、風営法で定められた特定の業種を営業する際に必要な許可です。営業の内容に応じて「1号~5号」に分類され、それぞれ都道府県の公安委員会(所轄警察署)へ許可申請を行います。
また、深夜に遊興(ダンスや音楽など)を提供する飲食店や、通常のレストラン営業には、別の申請や届出が必要になることがあります。
1~3号営業許可申請
キャバクラやホストクラブ(1号営業)、ダンスホール(2号営業)、パチンコ・麻雀店やゲームセンター(3号営業)などが該当します。客の接待行為や遊技設備を伴う業態に必要な許可です。
4号営業許可申請
射的店やくじ引き屋など、遊技の結果によって景品などを提供する常設店舗が対象です。出店スタイルであっても、継続的に営業する場合には許可が必要となります。たとえば、商業施設内や常設の縁日型店舗などが該当します。
5号営業許可申請
模型射的やミニレースなど、見て楽しむことを目的とした設備があるお店に必要な許可です。数は少ないですが、条件に当てはまる場合には申請が必要です。
特定遊興飲食店営業許可申請
深夜0時以降に、飲食を提供しながらダンスやショー、音楽などでお客さまに楽しんでもらう営業には、この許可が必要です。ナイトクラブやDJバーなどが該当します。店内の広さ(客席面積100㎡以上など)や営業内容によって、許可の要否が決まります。また、接待を行う場合は「1号営業」との切り分けが必要です。
「共通」飲食店営業許可
レストランや居酒屋、カフェなど、一般的な飲食店を開業する場合は、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。厨房や手洗い場、衛生管理の体制が基準を満たしている必要があります。
なお、風俗営業や特定遊興飲食店営業を行う場合でも、飲食店営業許可は別に取得しなければなりません。
「オプション」消防手続き一式
風俗営業や飲食店を始める前には、消防署への届出も必要です。主な手続きは次の3つです。
- 防火対象物使用開始届:お店として建物を使い始める際に必要な届出です。新築や用途変更の場合も含まれます。
- 防火管理者選任届:店舗の収容人数が30人以上などの場合には、防火管理者を選び、消防署へ届け出る必要があります。
- 消防計画の作成:火災時の避難や初期消火の手順をまとめた「消防計画」を作成し、保管しておく必要があります。
これらは営業許可の取得と同時に進めておくとスムーズです。
風俗営業等の分類と業種例一覧
許可区分 | 対象となる営業の種類・業種例 |
1号営業 | キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック(接待あり) |
2号営業 | ダンスホール、ディスコ(接待なし、ダンスあり) |
3号営業 | パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど(遊技設備設置型) |
4号営業 | 射的店、くじ引き屋(遊技の結果で物品を提供する営業) |
5号営業 | 模型射的店、模型電車レース場など(鑑賞のための設備を持つ業種) |
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ、ディスコ、DJバー等(深夜における飲食+遊興+音楽演奏) |
飲食店営業 | 居酒屋、カフェ、ラーメン店、レストラン、接待なしのバーなど |
手続きの目的
風俗営業許可申請の目的は、地域の治安や公衆衛生を保護し、健全な社会秩序を守ることです。許可を得ずに営業を行った場合、罰則を受ける可能性があり、法律に違反することとなります。許可を取得することで、風俗営業が地域社会と調和しながら運営されることを目指します。
申請先
風俗営業許可申請は、店舗が所在する地域の警察署の生活安全課に申請します。申請は、営業開始の前に行う必要があり、許可が下りるまでには審査期間がかかります。営業開始前にしっかりと申請手続きを済ませることが重要です。
必要書類
風俗営業許可申請に必要な書類は、営業形態や場所によって異なりますが、主に以下の書類が求められます。
- 営業許可申請書
- 役員の経歴書
- 誓約書
- 施設の平面図および配置図
- 周辺地域の地図
- 住民票または法人の登記簿謄本
行政書士に依頼するメリット
風俗営業許可申請は、複雑な法的要件を満たしながら進める必要があります。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進み、書類の不備や申請の遅延を防ぐことが可能です。行政書士は、最新の法令に基づいて正確なアドバイスを提供し、確実に許可を取得するためのサポートを行います。