料金表(風俗営業許可申請)
1~3号営業許可(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
1~3号営業 | 24,000 | 286,000 | 310,000 |
4号営業許可(麻雀、パチンコ、その他遊技場)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
マージャン店 | 24,000 | 275,000 | 299,000 |
パチンコ店 | 27,800 | 880,000 | 907,800 |
その他遊技場 | 24,000 | 330,000 | 354,000 |
5号営業許可( アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
5号営業 | 24,000 | 330,000 | 354,000 |
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ダンスクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウス等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
特定遊興飲食店 | 24,000 | 385,000 | 409,000 |
飲食店営業許可申請(居酒屋、バー、ガールズバー等)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
飲食店営業許可申請 | 18,300 | 55,000 | 73,300 |
深夜酒類提供飲食店届出 | – | 110,000 | 110,000 |
飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出セット | 18,300 | 165,000 | 183,300 |
【オプション】消防手続き一式(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
消防手続き一式 | – | 99,000 | 99,000 |
*専有面積が500㎡未満の施設の際の料金となります
*風俗営業許可・届出に伴ってお請けする場合の料金です
風俗営業許可申請とは?
風俗営業とは、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど、風営法で定められた特定の業種を営業する際に必要な許可です。営業の内容に応じて「1号~5号」に分類され、それぞれ都道府県の公安委員会(所轄警察署)へ許可申請を行います。
また、深夜に遊興(ダンスや音楽など)を提供する飲食店や、通常のレストラン営業には、別の申請や届出が必要になることがあります。
1~3号営業とは
1号から3号営業は、いずれも「接待」「照度」「構造」といった営業形態に着目して分類されています。
1号営業は、キャバクラやホストクラブのように、従業員が客の隣に座ったり、お酌や会話などで「接待」行為を伴う飲食店を対象としています。
2号営業は、バーや喫茶店などで、店内の照度(明るさ)を10ルクス以下に設定し、雰囲気を演出した営業形態です。
3号営業は、他の客から見えにくい区画席(面積5㎡以下)を設けて飲食させるスタイルの店舗が対象で、プライベート性の高い空間での営業に制限を設けています。
これらの営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、都道府県公安委員会の許可が必要です。
4号営業とは
4号営業は、マージャン店やパチンコ店のように、客に射幸心をそそるおそれのある「遊技」を提供する営業を対象とします。営業の目的自体が遊技にあるため、設備の内容や景品提供のルールに関して厳しい基準が設けられており、賭博とならない範囲での適法性を保つことが求められます。
遊技の内容により、公安委員会への風俗営業許可が必要となり、継続的な管理・報告義務も発生します。
5号営業とは
5号営業は、いわゆるゲームセンターやアミューズメント施設など、電子遊技機や景品の提供を伴う遊技設備を備えた店舗が該当します。子どもや若年層も利用する可能性があるため、営業時間や立地に制限があるほか、18歳未満の入場制限、遊技機の配置方法などに関して詳細な規制が設けられています。
店舗運営者には、適正な営業管理と風営法遵守の徹底が求められ、公安委員会への許可取得が不可欠です。
特定遊興飲食店営業許可申請
深夜0時以降に、飲食を提供しながらダンスやショー、音楽などでお客さまに楽しんでもらう営業には、この許可が必要です。ナイトクラブやDJバーなどが該当します。店内の広さ(客席面積100㎡以上など)や営業内容によって、許可の要否が決まります。また、接待を行う場合は「1号営業」との切り分けが必要です。
【共通】飲食店営業許可
レストランや居酒屋、カフェなど、一般的な飲食店を開業する場合は、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。厨房や手洗い場、衛生管理の体制が基準を満たしている必要があります。
なお、風俗営業や特定遊興飲食店営業を行う場合でも、飲食店営業許可は別に取得しなければなりません。
【オプション】消防手続き一式
風俗営業や飲食店を始める前には、消防署への届出も必要です。主な手続きは次の3つです。
- 防火対象物使用開始届:お店として建物を使い始める際に必要な届出です。新築や用途変更の場合も含まれます。
- 防火管理者選任届:店舗の収容人数が30人以上などの場合には、防火管理者を選び、消防署へ届け出る必要があります。
- 消防計画の作成:火災時の避難や初期消火の手順をまとめた「消防計画」を作成し、保管しておく必要があります。
これらは営業許可の取得と同時に進めておくとスムーズです。
風俗営業等の分類と業種例一覧
区分 | 営業の種類 | 主な営業形態の例 |
1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブなど客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーなどのうち、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
3号 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーなどのうち、広さが5平方メートル以下の他の人から見えづらい席を設けて営むもの |
4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店、パチンコ店などの客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、アミューズメント施設(景品あり)など |
お申込みの流れ
以下は、風俗営業許可申請(1号営業)を行政書士にご依頼いただく場合の一連の流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が営業予定の業態や所在地、物件の状況などをヒアリングします。営業開始の希望時期や事前調査の必要性についてもこの段階でご説明いたします。
2. 必要書類のご案内
お客様の状況に応じて、住民票や身分証明書など、許可申請に必要な書類の一覧をご案内します。取得先や注意点についても丁寧にご説明します。
3. 現地調査・図面作成
営業所の構造確認のために現地調査を行い、必要な図面(平面図・照明音響図・求積図など)を作成します。用途地域や保護対象施設の有無も併せて確認します。
4. 書類作成・申請手続き
行政書士が申請書類を一式作成し、所轄の警察署に申請を行います。受付後も審査中の対応を含めてサポートいたします。
5. 許可取得・営業開始準備
審査が通り、許可が下りた後は営業開始のスケジュールや必要な標識掲示などについてご案内します。営業開始後の法令遵守についてもフォロー可能です。
※所轄の警察署や都道府県により、書類やフローが一部異なる場合があります。
必要書類
以下は、風俗営業許可申請(1号営業)を行う際に一般的に必要とされる書類の一覧です。
- 風俗営業許可申請書(公安委員会指定様式)
- 営業所の平面図・照明音響設備図(規定の縮尺で作成)
- 営業所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書や登記事項証明書など)
- 住民票(本籍地入り、法人の場合は役員全員分)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行、破産・禁治産等の有無を確認)
- 登記されていないことの証明書(東京法務局で取得、成年後見人でないことの証明)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨の誓約、署名・捺印あり)
- 営業所周辺の略図・求積図(営業所から100m以内の用途地域や学校等の確認用)
- 用途地域証明書(建築指導課などから取得)
- 法人登記事項証明書(法人が申請する場合)
- 定款の写し(法人申請の場合)
- 委任状(行政書士が代理申請する場合)
※実際の必要書類は、都道府県や警察署ごとに若干異なる場合があります。
※1号営業とは、いわゆる「接待を伴う飲食店営業(キャバクラ・ホストクラブなど)」を指します。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・営業所の現地調査と図面の作成(平面図・照明音響図・求積図など) ・申請に必要な書類のリストアップおよび取得方法の案内 ・用途地域・保護対象施設の事前調査(役所調査) ・書類一式の作成および警察署への申請代理 ・審査中の警察署との連絡調整および補正対応 |
依頼者の業務 | ・住民票や身分証明書など、本人確認書類の取得 ・営業所物件の契約(使用権限の証明が必要) ・必要に応じて誓約書への署名・押印 ・行政書士との打ち合わせ |
申請期間(目安) | 55日〜70日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ゲームセンター・アミューズメントカジノ・ナイトクラブなどを営業するには、風営法に基づく「風俗営業許可」や「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。これらの申請では、店舗の構造要件・用途地域の確認・図面の整備・照度や騒音測定など、専門的かつ厳格な審査基準が設けられており、事前準備に相応の知識と手間がかかります。
行政書士に依頼すれば、該当営業の区分確認(1号~5号、特定遊興等)から、店舗所在地の法令調査、図面・書類作成、警察署や保健所との事前相談、申請提出・補正対応までを一括でサポートしてもらえるため、不備や遅れを防ぎスムーズな許可取得が可能です。さらに、居酒屋・バーなどの飲食店営業許可申請や、防火対象物使用開始届・防火管理者選任届などの消防関係手続きもオプションで対応可能なため、開業準備をトータルで任せられます。