風俗営業の許可申請(cn045)

料金表(風俗営業許可申請)

1~3号営業許可(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック等)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
1~3号営業 24,000 286,000 310,000

4号営業許可(麻雀、パチンコ、その他遊技場)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
マージャン店 24,000 275,000 299,000
パチンコ店 27,800 880,000 907,800
その他遊技場 24,000 330,000 354,000

5号営業許可( アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
5号営業 24,000 330,000 354,000

特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ダンスクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウス等)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
特定遊興飲食店 24,000 385,000 409,000

飲食店営業許可申請(居酒屋、バー、ガールズバー等)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
飲食店営業許可申請 18,300 55,000 73,300
深夜酒類提供飲食店届出 110,000 110,000
飲食店営業許可申請と深夜酒類提供飲食店届出セット 18,300 165,000 183,300

【オプション】消防手続き一式(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画作成届出)

申請区分 申請手数料 報酬代 合計金額
消防手続き一式 99,000 99,000

*専有面積が500㎡未満の施設の際の料金となります
*風俗営業許可・届出に伴ってお請けする場合の料金です

風俗営業許可申請とは?

風俗営業とは、キャバクラやパチンコ店、ゲームセンターなど、風営法で定められた特定の業種を営業する際に必要な許可です。営業の内容に応じて「1号~5号」に分類され、それぞれ都道府県の公安委員会(所轄警察署)へ許可申請を行います。

また、深夜に遊興(ダンスや音楽など)を提供する飲食店や、通常のレストラン営業には、別の申請や届出が必要になることがあります。

1~3号営業許可申請

キャバクラやホストクラブ(1号営業)、ダンスホール(2号営業)、パチンコ・麻雀店やゲームセンター(3号営業)などが該当します。客の接待行為や遊技設備を伴う業態に必要な許可です。

4号営業許可申請

射的店やくじ引き屋など、遊技の結果によって景品などを提供する常設店舗が対象です。出店スタイルであっても、継続的に営業する場合には許可が必要となります。たとえば、商業施設内や常設の縁日型店舗などが該当します。

5号営業許可申請

模型射的やミニレースなど、見て楽しむことを目的とした設備があるお店に必要な許可です。数は少ないですが、条件に当てはまる場合には申請が必要です。

特定遊興飲食店営業許可申請

深夜0時以降に、飲食を提供しながらダンスやショー、音楽などでお客さまに楽しんでもらう営業には、この許可が必要です。ナイトクラブやDJバーなどが該当します。店内の広さ(客席面積100㎡以上など)や営業内容によって、許可の要否が決まります。また、接待を行う場合は「1号営業」との切り分けが必要です。

「共通」飲食店営業許可

レストランや居酒屋、カフェなど、一般的な飲食店を開業する場合は、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。厨房や手洗い場、衛生管理の体制が基準を満たしている必要があります。

なお、風俗営業や特定遊興飲食店営業を行う場合でも、飲食店営業許可は別に取得しなければなりません。

「オプション」消防手続き一式

風俗営業や飲食店を始める前には、消防署への届出も必要です。主な手続きは次の3つです。

  • 防火対象物使用開始届:お店として建物を使い始める際に必要な届出です。新築や用途変更の場合も含まれます。
  • 防火管理者選任届:店舗の収容人数が30人以上などの場合には、防火管理者を選び、消防署へ届け出る必要があります。
  • 消防計画の作成:火災時の避難や初期消火の手順をまとめた「消防計画」を作成し、保管しておく必要があります。

これらは営業許可の取得と同時に進めておくとスムーズです。

風俗営業等の分類と業種例一覧

許可区分 対象となる営業の種類・業種例
1号営業 キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック(接待あり)
2号営業 ダンスホール、ディスコ(接待なし、ダンスあり)
3号営業 パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど(遊技設備設置型)
4号営業 射的店、くじ引き屋(遊技の結果で物品を提供する営業)
5号営業 模型射的店、模型電車レース場など(鑑賞のための設備を持つ業種)
特定遊興飲食店営業 ナイトクラブ、ディスコ、DJバー等(深夜における飲食+遊興+音楽演奏)
飲食店営業 居酒屋、カフェ、ラーメン店、レストラン、接待なしのバーなど

 

手続きの目的

風俗営業許可申請の目的は、地域の治安や公衆衛生を保護し、健全な社会秩序を守ることです。許可を得ずに営業を行った場合、罰則を受ける可能性があり、法律に違反することとなります。許可を取得することで、風俗営業が地域社会と調和しながら運営されることを目指します。

申請先

風俗営業許可申請は、店舗が所在する地域の警察署の生活安全課に申請します。申請は、営業開始の前に行う必要があり、許可が下りるまでには審査期間がかかります。営業開始前にしっかりと申請手続きを済ませることが重要です。

必要書類

風俗営業許可申請に必要な書類は、営業形態や場所によって異なりますが、主に以下の書類が求められます。

  • 営業許可申請書
  • 役員の経歴書
  • 誓約書
  • 施設の平面図および配置図
  • 周辺地域の地図
  • 住民票または法人の登記簿謄本

行政書士に依頼するメリット

風俗営業許可申請は、複雑な法的要件を満たしながら進める必要があります。行政書士に依頼することで、手続きがスムーズに進み、書類の不備や申請の遅延を防ぐことが可能です。行政書士は、最新の法令に基づいて正確なアドバイスを提供し、確実に許可を取得するためのサポートを行います。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。