料金表(飲食店営業許可に関する申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
新規 | 16,000 | 55,000 | 110,000 |
更新 | 16,000 | 33,000 | 49,000 |
飲食店営業許可+深夜営業届出 | 16,000 | 165,000 | 181,000 |
図面作成(オプション) | – | 88,000 | 88,000 |
*申請手数料は業種によってことなります詳細はその他を参照
飲食店営業許可に関する手続きとは
飲食店を営業するには、保健所の「飲食店営業許可」が必要です。この許可がなければ、店内での飲食提供はできません。ここでは、飲食店を新たに開業する方や、すでに営業中の方の更新手続き、さらに便利な追加サービスについてご紹介します。
新規許可申請
これから飲食店を開業する場合は、保健所に「飲食店営業許可」の新規申請を行う必要があります。申請には、施設の図面や設備の基準を満たすことが求められ、現地調査も行われます。内装工事を始める前に、事前に保健所と相談しておくとスムーズです。
更新申請
営業許可には有効期限(通常5年)があり、期限が近づいた場合は「更新申請」が必要です。更新を忘れると無許可営業とみなされるため、早めの準備が大切です。設備や営業内容に変更がある場合は、その内容も申請時に確認されます。
追加サービス
深夜営業届出のサポート(飲食店営業許可とのセットプラン)
夜0時以降も営業を続ける場合は、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。飲食店営業許可とあわせてこの深夜営業届出の書類作成・提出もワンストップでサポートいたします。スムーズな開業に向けた安心のプランです。
図面作成サポート(届出用オプション)
営業許可申請や深夜営業届出には、施設の平面図・設備図の提出が必要です。図面の作成に不安がある方には、図面作成のみを代行するサービスもご用意しています。申請に適したレイアウトや表示方法で、審査が通りやすい図面をご提供します。
お申込みの流れ
以下は、飲食店営業許可の新規申請を行政書士に依頼された場合の標準的なお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が営業予定地、店舗の規模・形態、営業内容、食品衛生責任者の有無などをヒアリングし、申請の可否や手続きスケジュールを確認します。
2. 必要書類のご案内
店舗図面や使用承諾書、資格証明など、依頼者の状況に応じた必要書類の一覧を提示し、取得方法も案内します。
3. 書類作成・図面補正
申請書、施設の平面図、案内図などを行政書士が作成または補正し、保健所の指導基準に沿うよう整備します。
4. 書類確認・押印・委任手続き
完成した書類を依頼者に確認いただき、必要な書類に押印します。行政書士への委任状もこの時点で提出します。
5. 保健所への申請代行・事前相談
行政書士が管轄保健所へ事前相談を行い、申請書類を提出します。調整が必要な場合は指導に従って補正対応を行います。
6. 許可証の受領・開業準備サポート
許可証が交付された後、行政書士が内容確認のうえ依頼者に引き渡します。必要に応じて営業開始の届出や表示義務への対応も支援します。
※食品衛生責任者の資格が未取得の場合、依頼者が事前に講習を受講する必要があります(行政書士は代理で受講できません)。
必要書類
以下は、飲食店営業許可(食品衛生法に基づく)の新規申請時に必要な書類の例です。
- 営業許可申請書(保健所所定の様式)
- 施設の平面図(厨房・客席・手洗い・冷蔵庫などの配置がわかる図面)
- 施設の周辺地図(案内図)
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 食品衛生責任者の資格証明書の写し(調理師免許など)
- 営業施設が賃貸物件の場合:使用承諾書または賃貸借契約書の写し
- 法人の場合:登記事項証明書、定款の写し
- 委任状(行政書士等が代理で申請する場合)
※ 許可は営業開始の10日前までに申請する必要があります。また、各自治体により書式や追加書類が異なる場合がありますので、事前に管轄の保健所に確認してください。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・営業許可に必要な書類の案内と取得方法の説明 ・申請書・施設平面図・案内図などの書類作成 ・保健所への事前相談および基準確認の代行 ・保健所への申請手続きの代行(提出・調整含む) ・許可証交付後の内容確認と営業開始に向けた助言 |
依頼者の業務 | ・店舗の図面・設備配置の確認および情報提供 ・必要書類の取得(登記事項証明書、資格証明書など) ・書類への押印と委任状の提出 ・設備基準に基づく店舗の準備(手洗器の設置等) |
申請期間(目安) | 申請まで:7日~2週間程 申請から許可まで:2週間~1か月程度 全体目安:3週間~1か月半程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
飲食店を開業する際には、営業を開始する前に所轄の保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。また、5年ごとの更新や、深夜0時以降に酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になることもあります。さらに、申請には正確な施設図面の作成や、必要書類の整備が求められます。
行政書士に依頼すれば、新規許可申請や更新はもちろん、「深夜営業届出とのセット対応」や「図面作成オプション」まで含めて、一連の手続きをスムーズに進めることができます。特に図面の不備や構造基準の理解不足による審査の遅れはよくあるトラブルですが、行政書士のサポートにより保健所基準に沿った適切な書類が準備でき、開業スケジュールの遅延を防ぐことが可能です。
その他
営業許可の申請手数料一覧
以下は業種別の申請手数料となります。
業種 | 申請手数料 |
飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、水産製品製造業、酒類製造業 | 16,000 |
魚介類販売業、食肉販売業、集乳業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 10,600 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、麺類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、漬物製造業、食品の小分け業 | 14,000 |
そうざい製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、冷凍食品製造業、清涼飲料水製造業、添加物製造業、乳処理業、魚介類競り売り営業、食品の放射線照射業、食用油脂製造業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、密封包装食品製造業 | 21,000 |
複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業 | 25,000 |