特別管理産業廃棄物収集運搬業(許可・更新・変更申請)(ck067)

特別管理産業廃棄物収集運搬業は、特に危険性の高い廃棄物(例えば、廃油、廃酸、PCB廃棄物など)を適切に収集し、運搬する業務です。これらの廃棄物は、環境や健康へのリスクが大きいため、特別な許可と厳しい管理が必要です。ここでは、「許可申請」「変更許可申請」「更新許可申請」の各手続きについて、積み替え保管を含む場合と含まない場合の違いも含めて説明します。

 

許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

特別管理産業廃棄物収集運搬業を新規に開始するためには、許可を取得する必要があります。積替保管を含まない場合は、廃棄物を収集して直接処分施設へ運搬する事業を指します。積替保管を含む場合は、廃棄物を一時的に保管し、後に別の場所に運搬することが可能です。いずれの場合でも、適正な手続きを経て許可を取得することで、安全かつ法令に基づいた事業運営が可能となります。

申請先

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、事業を行う地域の都道府県または政令指定都市の環境担当部門に提出します。複数の地域で事業を行う場合は、それぞれの都道府県に個別の申請が必要です。

必要書類

  • 許可申請書:事業者の基本情報や、扱う廃棄物の種類、運搬方法、積替保管の有無を記載。
  • 事業計画書:収集運搬の流れや方法、対象廃棄物の詳細、運搬先などを具体的に説明。
  • 車両および設備の詳細:使用する車両や保管施設(積替保管を含む場合)の情報を記載。
  • 法人登記簿謄本:法人であることを証明する書類。
  • 財務諸表:事業の継続性を示すための財務状況を記載。
  • 役員名簿および履歴書:役員の氏名、住所、経歴を記載。
  • 環境保全対策書:廃棄物の運搬に伴う環境への影響を防止する対策を説明。
  • その他、自治体が要求する書類:地域によっては追加書類が必要となることがあります。

変更許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

すでに許可を受けている事業者が、事業内容や処理方法に変更を加える際に必要な手続きです。例えば、新しい種類の廃棄物を収集する場合や、積替保管施設を新たに設置する場合、または運搬エリアを拡大する場合に申請します。

申請先

変更許可申請は、許可を受けている都道府県または政令指定都市の環境担当部門に提出します。

必要書類

  • 変更許可申請書:変更内容を詳細に記載した書類。
  • 変更後の事業計画書:変更後の運搬方法や処理方法、新たに扱う廃棄物の種類、積替保管の有無などを記載。
  • 車両および設備の変更に関する資料:変更がある場合のみ提出。
  • 積替保管施設の設計図(含む場合):積替保管を行う場合は、施設の構造や配置図を提出。
  • 環境保全対策書:変更に伴う新たな環境リスクに対応する対策を説明。
  • その他、自治体が要求する書類:変更内容に応じて追加書類が必要となる場合があります。

更新許可申請 〔積替保管を除く・積替保管を含む〕

手続きの目的

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限が設定されているため、事業を継続するためには、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。積替保管の有無にかかわらず、定期的な更新申請が求められます。

申請先

更新許可申請は、許可を受けている都道府県または政令指定都市の環境担当部門に提出します。

必要書類

  • 更新許可申請書:事業を継続するための基本書類。
  • 最新の事業計画書:事業の現況を反映した計画書。
  • 車両および設備の現状報告書:現在使用している車両や設備の詳細。
  • 積替保管施設の現状報告書(含む場合):積替保管を行っている場合は、施設の現状を報告。
  • 過去の実績報告書:事業者の過去の実績を示す書類。
  • その他、自治体が要求する書類:自治体によって異なる場合があります。

行政書士に依頼するメリット

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請や変更・更新手続きは、法的な要件を満たすために詳細な書類作成が必要です。行政書士に依頼することで、書類作成のミスや手続きの遅延を防ぎ、スムーズに申請を進めることが可能です。また、行政書士は最新の法令や規制に精通しており、事業者が適切に法令を遵守しながら事業を運営できるよう、専門的なサポートを提供します。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。