料金表(産業廃棄物処分施設に関する申請)
許可区分 | 積載補完 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
設置 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 550,000 | 550,000 |
最終処分(埋立など) | – | 1,100,000 | 1,100,000 | |
変更 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 275,000 | 275,000 |
最終処分(埋立など) | – | 440,000 | 440,000 |
産業廃棄物処分施設に関する手続きとは
産業廃棄物処分施設を設置・運営するには、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事の「設置許可」または「変更許可」を取得する必要があります。施設の種類は、大きく分けて「中間処理施設」と「最終処分場」に分類され、それぞれで申請内容や審査のポイントが異なります。
設置許可
新たに処分施設を建設し、事業を始める際には「設置許可」の取得が必要です。施設の設計図や処理方法、周辺環境への影響、災害対策などが審査対象となります。
中間処理(焼却、破砕など)
焼却、破砕、脱水、選別などの方法で廃棄物を減量・安定化する施設を新設する場合の申請です。排水処理や大気排出対策、騒音・臭気への対応などが重要視されます。
最終処分(埋立など)
処理済みの廃棄物を最終的に埋立てる施設(埋立処分場)を新設する際に必要な申請です。施設の構造、埋立容量、地下水保全策、周辺住民への配慮など、多面的な視点で審査されます。
変更許可
既に許可を受けた施設で、処理能力の変更や構造の改修などを行う場合は「変更許可」の申請が必要です。変更の内容によっては、住民説明会や追加の環境配慮措置が求められることもあります。
中間処理(焼却、破砕など)
処理方法の追加、処理能力の増加、施設の改築・機器の更新などが該当します。変更の規模が小さい場合でも、事前に自治体との協議が必要です。
最終処分(埋立など)
埋立容量の拡張、排水構造の変更、施設全体の改造などがある場合は、必ず変更許可の取得が必要です。場合によっては新たな生活環境影響調査を求められることもあります。
お申込みの流れ
以下は、産業廃棄物処分施設(中間処理:焼却・破砕など)の新規設置許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、処理しようとする廃棄物の種類、処理方法(焼却・破砕等)、施設の設置場所、既存施設の有無、土地の権利関係などについて詳細にヒアリングします。法的制約や地元対応の必要性も確認します。
2. 必要書類のご案内
施設の規模や処理方法に応じて、許可申請に必要な書類をリストアップし、取得方法や留意点を案内します。建築確認や消防法との関係書類も含めて説明します。
3. 計画内容と設置場所の適合確認
行政書士が、設置予定地が都市計画法、建築基準法、廃棄物処理法などの法令に適合しているかを確認します。必要に応じて、建築士・測量士等と連携して施設図面を整備します。
4. 書類作成・押印・最終確認
行政書士が、申請書・事業計画書・配置図・処理フロー図・生活環境影響調査書などを作成し、依頼者による内容確認と押印・署名を行います。
5. 行政庁への申請・対応
行政書士が、都道府県または政令市の環境部門へ書類を提出します。申請後に照会や補正があった場合の対応、事前協議、住民説明報告書等の整備にも対応します。審査期間は長期に及ぶことがあります。
※事前相談はほぼすべての自治体で義務化されています(これを経ないと受理されない場合があります)。 許可には、生活環境影響調査や地元説明、関係法令との適合確認が不可欠であり、設置までに相当の期間がかかる場合があります。 また、焼却炉や破砕機の種類に応じて、消防法や大気汚染防止法等の別途届出・許可が必要なことがあります。
必要書類
以下は、産業廃棄物処分施設に関する申請の中間処理施設(焼却・破砕等)を新設する場合の主な必要書類です。廃棄物処理法及び都道府県の実務基準(例:東京都、神奈川県、大阪府等)に基づいています。
- 処分施設設置許可申請書(廃棄物処理法施行規則による様式)
- 施設の配置図、構造図、処理フロー図(縮尺・機器配置・作業動線を含む)
- 使用予定機器の仕様書・カタログ(焼却炉、破砕機等)
- 土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 土地使用権限を示す書類(所有権証明書、賃貸借契約書など)
- 周辺見取図、公図、地番図
- 生活環境影響調査書(騒音・振動・悪臭・水質・大気等)
- 都市計画法・建築基準法・消防法等の関係法令への適合確認書類(建築確認通知書など)
- 施設の維持管理計画書・緊急時対応計画書
- 委任状(行政書士等が代理する場合)
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件の確認および事前相談・事前協議のサポート ・必要書類の案内と収集支援(法令関連資料・図面等の整理を含む) ・許可申請書・事業計画書・生活環境影響調査書などの作成支援 ・建築士・測量士・技術者との連携による施設計画調整の補助 ・行政庁との申請手続き・補正対応・進捗管理 |
依頼者の業務 | ・設置予定地に関する書類の取得(登記事項証明書・契約書など) ・処理対象廃棄物や処理能力等、実際の事業内容の提供・確認 ・財務書類の準備(過去3期分の決算書など) ・書類内容の確認と押印・署名 |
申請期間(目安) | 申請まで:3~6か月程度 申請から許可まで:3~6か月程度 全体目安:6~12か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
焼却や破砕といった中間処理施設、または埋立処分場などの最終処分施設を新たに設置したり、既存施設の構造や処理能力を変更したりするには、「産業廃棄物処分施設の設置許可・変更許可」が必要です。これらの申請は、環境影響や周辺住民への影響にも配慮した高度な審査が行われ、構造図・施設能力・保安措置・排出管理計画など、専門的かつ多岐にわたる書類の整備が求められます。
行政書士に依頼することで、施設の種類や構造に応じた申請要件の整理から、事業計画書や構造図の作成、技術的基準のチェック、関係官庁や自治体との事前協議、書類提出、住民説明会対応支援までを一括で任せることができます。特に、設置許可は自治体ごとの運用差や地域規制への対応も必要となるため、行政実務に精通した行政書士のサポートにより、確実かつ効率的に手続きを進めることが可能です。