産業廃棄物処分施設に関する申請(設置・変更)(k065)

料金表(産業廃棄物処分施設に関する申請)

許可区分 積載補完 申請手数料 報酬代 合計金額
設置 中間処理(焼却、破砕など) 550,000 550,000
最終処分(埋立など) 1,100,000 1,100,000
変更 中間処理(焼却、破砕など) 275,000 275,000
最終処分(埋立など) 440,000 440,000

産業廃棄物処分施設に関する手続きとは

産業廃棄物処分施設を設置・運営するには、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事の「設置許可」または「変更許可」を取得する必要があります。施設の種類は、大きく分けて「中間処理施設」と「最終処分場」に分類され、それぞれで申請内容や審査のポイントが異なります。

設置許可

新たに処分施設を建設し、事業を始める際には「設置許可」の取得が必要です。施設の設計図や処理方法、周辺環境への影響、災害対策などが審査対象となります。

中間処理(焼却、破砕など)

焼却、破砕、脱水、選別などの方法で廃棄物を減量・安定化する施設を新設する場合の申請です。排水処理や大気排出対策、騒音・臭気への対応などが重要視されます。

最終処分(埋立など)

処理済みの廃棄物を最終的に埋立てる施設(埋立処分場)を新設する際に必要な申請です。施設の構造、埋立容量、地下水保全策、周辺住民への配慮など、多面的な視点で審査されます。

変更許可

既に許可を受けた施設で、処理能力の変更や構造の改修などを行う場合は「変更許可」の申請が必要です。変更の内容によっては、住民説明会や追加の環境配慮措置が求められることもあります。

中間処理(焼却、破砕など)

処理方法の追加、処理能力の増加、施設の改築・機器の更新などが該当します。変更の規模が小さい場合でも、事前に自治体との協議が必要です。

最終処分(埋立など)

埋立容量の拡張、排水構造の変更、施設全体の改造などがある場合は、必ず変更許可の取得が必要です。場合によっては新たな生活環境影響調査を求められることもあります。

 

設置許可申請 〔中間処理・最終処分〕

申請先

設置許可申請は、施設を設置する地域の都道府県や政令指定都市の環境担当部門に提出します。各地域で異なる規制や基準が設けられているため、事前に確認することが重要です。

必要書類

  • 設置許可申請書:設置する施設の詳細、処分方法、対象とする廃棄物の種類を記載。
  • 事業計画書:処分方法、施設の運用計画、廃棄物の処理能力、処理後の処分方法などを具体的に説明。
  • 処分施設の設計図および配置図:施設の構造、設備の詳細、保管場所、作業スペースのレイアウトなどが含まれます。
  • 環境影響評価書:施設が環境に与える影響を最小限に抑えるための計画や、リスクに対する対策を示します。
  • 法人登記簿謄本:事業者が法人であることを証明する書類。
  • 財務諸表:事業の安定性と継続性を証明するための書類。
  • その他、自治体が要求する書類:地域によっては追加書類が必要となる場合があります。

変更許可申請 〔中間処理・最終処分〕

申請先

変更許可申請は、既に許可を受けている地域の都道府県や政令指定都市の環境担当部門に提出します。

必要書類

  • 変更許可申請書:変更内容を具体的に記載した書類。
  • 変更後の事業計画書:変更に伴う新たな事業内容や処分計画を詳細に説明。
  • 施設の変更に関する設計図および配置図:施設の構造変更や新しい設備の追加に関する情報を含みます。
  • 環境保全対策書:変更に伴い予想される環境への影響に対する対策を説明。
  • その他、自治体が要求する書類:変更内容によっては追加書類が必要となることがあります。

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物処分施設の設置や変更許可申請には、詳細な書類作成や複雑な法令遵守が求められます。行政書士に依頼することで、これらの手続きを専門的にサポートしてもらうことができ、申請の不備や遅延を防ぐことが可能です。行政書士は最新の法規制に精通しており、適切なアドバイスを提供することで、円滑な事業運営をサポートします。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。