料金表(解体工事業登録に関する申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
新規 | 33,000 | 55,000 | 88,000 |
更新 | 26,000 | 44,000 | 70,000 |
変更届 | – | 22,000 | 22,000 |
解体工事業登録に関する手続きとは
解体工事業を営むためには、建設リサイクル法に基づき、都道府県への「解体工事業登録」が必要です。この登録制度は、適正な解体工事を促進し、建設副産物の適正処理を図ることを目的としています。ここでは、初めて事業を始める方や、既に登録済みの方が行うべき手続きをご案内します。
新規登録申請
初めて解体工事業を始める場合は、新たに登録申請を行う必要があります。事務所の所在地を管轄する都道府県に申請し、必要書類(経歴書や誓約書、使用する機械の一覧など)を提出します。登録が完了すると、登録通知書が交付され、正式に業務を開始できます。
登録の更新申請
解体工事業の登録は、原則として5年ごとの更新が必要です。有効期間が切れる前に、更新申請を行わなければ、登録が失効してしまいます。更新手続きも新規登録と同様に、必要書類を整えて所轄の都道府県へ提出します。
変更届出
登録内容に変更があった場合(例えば、商号の変更、代表者の変更、主たる事務所の移転など)には、変更届を提出する必要があります。変更の内容によっては、変更後30日以内など提出期限が定められているため、早めの対応が求められます。
お申込みの流れ
以下は、解体工事業の新規登録申請を行政書士に依頼された場合の標準的なお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、申請者の事業形態(法人・個人)、解体工事業の実施予定内容、過去の実績などをヒアリングします。また、登録に必要な実務経験要件の有無なども確認します。
2. 必要書類のご案内・取得サポート
ヒアリング結果に基づいて、必要となる書類の一覧を提示し、取得方法や注意点を具体的にご案内します。住民票、登記簿謄本、納税証明書、実務経験を証する書類などの準備を支援します。
3. 書類作成・申請書の整備
行政書士が申請書や誓約書、経歴書、使用機械一覧表などの必要書類を作成します。実務経験に関する資料の整備や内容確認も含まれます。
4. 申請書類の確認と押印・委任状の取り交わし
完成した書類一式を申請者に確認いただき、必要な書類への押印を行います。あわせて、行政書士への委任状も取り交わします。
5. 行政庁への申請代行
行政書士が、管轄の都道府県庁(建設業担当部局)へ登録申請書類一式を提出します。窓口との事前相談や補正対応も行います。
6. 登録完了通知の受領とご案内
登録通知書が交付された後、行政書士が通知書の受領・内容確認を行い、依頼者に引き渡します。その後、実際の業務開始に向けた助言も行います。
必要書類
以下は、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録(新規申請)の必要書類例です。
- 解体工事業登録申請書(都道府県指定様式)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨を記載)
- 経歴書(過去に従事した解体工事の内容・年数など)
- 使用機械等の一覧表(例:圧砕機、破砕機、重機など)
- 住民票(個人事業主の場合)または法人の登記事項証明書(法人の場合)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得/成年被後見人等でない証明)
- 納税証明書(県税・市町村税等の滞納がないことの証明)
- 委任状(行政書士等が代理で申請する場合)
※ 都道府県により、追加書類や記載内容の指定がある場合があります。事前に管轄窓口で確認することをおすすめします。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・必要書類の案内および取得方法の説明 ・実務経験要件の確認および補足資料の整備支援 ・登録申請書、誓約書、経歴書、使用機械一覧などの作成 ・管轄都道府県への申請手続きの代行(窓口提出・郵送) ・審査中の補正対応および登録完了後の通知書受領サポート |
依頼者の業務 | ・ヒアリングへの協力(事業内容・実務経験の説明) ・住民票や納税証明書などの必要書類の取得・提供 ・経歴に関する情報・資料の提供(例:工事契約書の写し等) ・書類への押印・委任状の提出 |
申請期間(目安) | 申請まで:7日~2週間程度 申請から許可まで:2週間~1か月程度 全体目安:3週間~1か月半程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建設リサイクル法の改正により、建物の解体工事を請け負うには「解体工事業登録」が必要となっています。建設業許可がなくても解体工事を行う場合には、都道府県知事への登録申請が義務付けられており、登録の有効期間は5年間。その後は更新申請が必要となり、変更が生じた場合には速やかな届出も求められます。
行政書士に依頼することで、登録要件の確認から、必要書類の収集・作成、経営管理責任者や技術者の資格確認、提出先自治体との調整、申請書の提出・補正対応までを一括で任せることができます。特に新規申請時には「実務経験の証明」や「専任技術者の要件」などで判断に迷うことが多く、専門家のサポートを受けることでスムーズかつ確実に登録手続きが進められます。