料金表(一般廃棄物収集運搬業に関する申請)
積載補完 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | なし | – | 110,000 | 110,000 |
あり | – | 275,000 | 275,000 | |
変更(業務範囲) | なし | – | 110,000 | 110,000 |
あり | – | 55,000 | 55,000 | |
変更 | なし | – | 110,000 | 110,000 |
あり | – | 110,000 | 110,000 | |
実績報告 | – | 22,000 | 22,000 | |
廃止届 | – | 33,000 | 33,000 |
一般廃棄物収集運搬業に関する手続きとは
一般廃棄物収集運搬業を営むには、自治体からの許可を取得する必要があります。この許可は、事業を新たに始める場合だけでなく、内容の変更や更新、事業をやめる際にも手続きが求められます。
また、一部の自治体では、毎年の収集・運搬実績を報告する義務もあります。ここでは、主な申請区分ごとに必要な手続きの概要をご紹介します。
新規許可申請
これから一般廃棄物収集運搬業を始めたい方は、新たに許可を取得する必要があります。申請の際には、収集運搬の方法や使用車両、保管施設の有無など、事業の運営に関する計画を明らかにする必要があります。
積載保管施設なしの場合
廃棄物を一時的に保管する施設を設けず、収集後は直接処分場へ搬入する形態です。施設が不要な分、申請要件は比較的シンプルですが、処分場との契約内容や搬入体制の実現性が重視されます。
積載保管施設ありの場合
収集後、一時的に廃棄物を保管する施設を設置する場合には、その施設の構造や所在地、容量などについて詳しい情報を提出します。設置場所は用途地域による制限を受けることがあり、近隣住民への配慮や騒音対策などが必要になる場合もあります。
業務範囲の変更申請
既に許可を受けている方が、業務内容や収集エリア、車両の追加などを行う場合には、変更申請が必要になります。変更の内容によっては「軽微変更届」で足りるケースもあるため、事前に自治体へ確認することが大切です。
積載保管施設なしの場合
施設を設けずに行う事業のうち、使用車両の変更や収集区域の拡大といった変更が該当します。施設を伴わない分、変更手続きも比較的簡素に済むことがあります。
積載保管施設ありの場合
保管施設に関する変更(構造の変更・増築・移転など)を行う場合には、その内容を詳細に申請する必要があります。施設に関する変更は、審査が厳格になる傾向がありますので注意しましょう。
許可の更新申請
一般廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があるため、継続して事業を行うには更新手続きが必要です。多くの自治体では、有効期限の約2か月前から更新申請を受け付けています。
積載保管施設なしの場合
これまでと同様に保管施設を設けずに事業を継続する場合の更新申請です。たとえ変更点がない場合でも、期限内に更新しないと許可が失効するため、忘れずに申請しましょう。
積載保管施設ありの場合
保管施設付きで事業を行っている場合には、施設の維持管理状況や変更の有無についても併せて報告する必要があります。施設の現況確認を求められることもあります。
実績報告
一部の自治体では、毎年の収集運搬量、処分先、稼働車両数などについて実績報告を行う義務があります。報告様式や提出時期は自治体によって異なるため、各自治体の要綱等で事前に確認しておきましょう。
廃止届出
事業を終了する場合には、速やかに廃止届出を行う必要があります。多くの自治体では「事業廃止後30日以内」など期限が定められており、届出を怠ると無許可営業とみなされる可能性があります。
お申込みの流れ
以下は、一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請を行政書士にご依頼いただいた場合の、標準的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が業務の実施予定区域、車両台数、使用予定施設などをヒアリングし、許可要件の確認や今後のスケジュールを説明します。
2. 必要書類のご案内
自治体ごとの要件に合わせて必要書類の一覧をご案内します。取得方法や準備のポイントも丁寧に解説します。
3. 書類作成・添付書類収集
事業計画書や誓約書など申請に必要な書類を行政書士が作成します。法人登記簿や車両関連書類などの取得についてもご案内します。
4. 申請書類の確認・提出
すべての書類が揃った段階で最終確認を行い、管轄自治体へ代理提出します。
5. 許可後の対応サポート
許可証の交付後、業務開始届の提出や法定掲示のアドバイスなど、実務運用に必要な手続きもサポートいたします。
必要書類
以下は、一般廃棄物収集運搬業の新規許可申請時に求められる書類例です。各自治体によって若干異なることがあるため、詳細は管轄の自治体へご確認ください。
- 一般廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書(収集運搬の対象・区域・頻度・方法など)
- 保有車両の車検証の写しおよび写真
- 車両の配置図および車庫の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- 法人登記簿謄本(個人事業の場合は住民票など)
- 定款の写し(法人のみ)
- 直近の決算書または資産証明書類
- 役員の住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書
- 誓約書(法令遵守に関する内容)
- 委任状(行政書士等が申請を代理する場合)
※自治体によっては、環境保全に関する独自基準への適合証明や、関係団体からの同意書などが求められることもあります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可取得要件の確認および適合性の事前チェック ・必要書類リストの提示と収集支援(公的証明書などの案内含む) ・申請書および添付書類(事業計画書・車両一覧等)の作成代行 ・自治体との事前協議・ヒアリング対応 ・管轄自治体への書類提出・申請手続きの代理 |
依頼者の業務 | ・事業計画や運搬対象物など基本情報の提供 ・必要な証明書(登記簿謄本、納税証明書など)の取得と提供 ・事業に使用する車両・人員の準備および情報提供 ・行政書士が作成した書類への確認・押印 |
申請期間(目安) | 新規申請まで:2~3週間程度 審査期間:1~2か月程度 合計:1.5~3ヶ月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
家庭ごみや事業系一般廃棄物などを収集・運搬するには、各自治体ごとに「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。この許可は産業廃棄物とは異なり、原則として市区町村が許可権限を持ち、申請には厳格な要件(車両数・保管施設・処分先との契約など)を満たす必要があります。また、許可取得後も「業務範囲の変更」「積載保管の有無変更」「実績報告」「廃止届」などの定期・随時の手続きが必要です。
行政書士に依頼すれば、自治体ごとに異なる申請基準や書式に対応した申請書類の作成から、必要添付資料の整備、保管施設図面や運搬計画の確認、役所との事前相談、提出代行まで一括で対応してもらえるため、初めての申請でも安心して進められます。特に、積載保管施設の有無による取り扱いの違いや、変更届・実績報告などの事後対応までカバーできる点は、事業継続において大きなメリットです。