特別管理産業廃棄物処分業に関する申請(許可・更新・変更)(ck068)

料金表(特別管理産業廃棄物処分業に関する申請(許可・更新・変更)))

積載補完 申請手数料 報酬代 合計金額
新規 中間処理(焼却、破砕など) 2,750,000 2,750,000
最終処分(埋立など) 6,600,000 6,600,000
変更 中間処理(焼却、破砕など) 1,100,000 1,100,000
最終処分(埋立など) 2,200,000 2,200,000
更新 中間処理(焼却、破砕など) 440,000 440,000
最終処分(埋立など) 660,000 660,000

 

特別管理産業廃棄物処分業に関する手続き

特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や環境に重大な影響を及ぼすおそれのある廃棄物です。これを焼却・破砕・埋立などで処分するには、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。

処分方法は大きく分けて以下の2つです:

  • 中間処理:焼却・破砕・脱水・中和など、廃棄物を減量・安定化させる工程
  • 最終処分:埋立など、廃棄物の最終的な処分方法

以下に、各手続きの内容をご説明します。

新規許可申請

新たに特別管理産業廃棄物を処分する事業を始める場合に必要な手続きです。施設の構造や処理能力、周辺環境への影響などが審査されます。

中間処理(焼却、破砕など)の場合

焼却炉や破砕機などを用いて、廃棄物を減容・無害化する処理を行う場合の許可です。 申請には、施設の設計図・処理能力を示す資料・大気や水質への影響評価・作業員の教育体制などを含む詳細な書類の提出が求められます。

最終処分(埋立など)の場合

埋立処分場などを使用して廃棄物を最終的に処分する場合の許可です。 地盤の構造・浸出水処理設備・覆土計画・周辺環境の保全対策などについて、厳格な基準が設けられています。

変更許可申請

すでに許可を受けている事業者が、処理方法や処理対象、施設の構造などに変更を加える場合に必要です。軽微な変更でない限り、事前に変更許可を取得する必要があります。

中間処理(焼却、破砕など)の場合

例えば、焼却炉の種類を変更したり、新たな処理品目(廃油や廃酸など)を追加する場合などが該当します。

最終処分(埋立など)の場合

埋立容量の変更、覆土の方法を変える場合、排水処理施設の増設などがある場合には、変更許可が必要です。

許可の更新申請

特別管理産業廃棄物処分業の許可は、通常5年間の有効期限があり、引き続き事業を継続するには、更新の手続きが必要です(期限の2か月前までの申請が一般的)。

中間処理(焼却、破砕など)の場合

過去の処理実績や事故の有無、設備の維持管理状況などが確認されます。また、最新の講習会を受講していることも必要です。

最終処分(埋立など)の場合

埋立処分の継続を希望する場合には、安定した管理体制が維持されているか、最終処分場の埋立容量の残量なども更新審査の対象となります。

 

お申込みの流れ

以下は、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理:焼却・破砕等)の新規許可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が、処理予定の特別管理産業廃棄物の種類、処理方法(焼却・破砕等)、事業予定地、設備の概要、財務状況などをヒアリングします。あわせて許可要件を満たすかを事前に確認し、スケジュール全体をご案内します。

2. 必要書類・調査内容のご案内

必要な書類の一覧を提示し、それぞれの取得方法・作成内容を丁寧にご説明します。周辺住民への説明の有無や生活環境影響調査の要否についても確認します。

3. 書類作成・添付図面の整備

行政書士が許可申請書類・事業計画書・図面・環境影響調査書案などを作成し、必要に応じて補足説明資料や第三者作成書類(消防・建築関係書類等)の手配もサポートします。

4. 提出前の確認・自治体との事前協議

自治体との事前相談・事前協議を行い、書類内容に齟齬がないかを最終確認します。特に住民説明会の必要性や、施設構造に関する行政指導がある場合はこの段階で対応します。

5. 許可申請書の提出

行政書士が窓口へ申請を行います(委任状による代理提出)。その後、補正指示などがあれば速やかに対応し、審査を進めます。

 

必要書類

以下は、焼却・破砕などの中間処理を行う特別管理産業廃棄物処分業の新規許可申請に必要な主な書類です。

  • 処分業許可申請書(特別管理産業廃棄物用・自治体指定様式)
  • 事業計画書(処理の種類・対象物・処理能力・処理工程など)
  • 施設の配置図・構造図・処理フロー図(焼却炉・破砕機の詳細含む)
  • 使用機器の仕様書・カタログ(処理設備)
  • 土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 土地使用権限を示す書類(賃貸借契約書・使用承諾書など)
  • 周辺地図、公図、地番図
  • 生活環境影響調査書(騒音・振動・悪臭・排ガスなど)
  • 維持管理計画書・緊急時対応計画書
  • 法令適合確認資料(都市計画法、建築基準法、消防法など)
  • 法人の登記事項証明書・定款
  • 過去3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
  • 講習会修了証(特別管理産業廃棄物処分業用)
  • 誓約書(法令遵守、欠格事由非該当の確認)
  • 委任状(行政書士が代理申請を行う場合)

※特別管理産業廃棄物の処分施設には爆発性・毒性・感染性等への対応として高度な安全性と法令適合性が求められ、自治体によっては住民説明会の実施報告や環境アセスメントの提出が必要となる場合があり、書類の形式や追加資料も異なるため事前相談が必須です。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・許可取得要件(人的・物的・経理的)の確認と助言
・施設図面・処理工程フロー図の作成補助
・必要書類の収集・作成(申請書、添付書類など)
・所轄自治体への事前相談・協議の同行・代行
・本申請の提出および補正対応
依頼者の業務 ・施設の登記事項証明書や土地使用権限書類の準備(所有権・賃貸借契約書など)
・財務諸表(過去3期分)・処分施設の整備・設備仕様の準備
・設備や土地に関する各種証明書類の取得(登記事項証明書、契約書など)
・事業計画・資金計画等の基本情報提供
・必要に応じた住民説明や近隣調整の対応
申請期間(目安) 申請まで:1~1.5か月程度
審査機関:2~3ヶ月程度
全体目安:3~4.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

感染性廃棄物、PCB廃棄物、廃酸・廃アルカリなど、特に有害性の高い廃棄物を処分するには、都道府県知事等の「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。中間処理(焼却、破砕など)や最終処分(埋立など)を行うためには、一般の産廃処分業よりもさらに厳しい構造基準・管理体制・技術者要件が定められており、審査も高度かつ複雑です。

行政書士に依頼すれば、施設の種類や処理内容に応じた要件の確認から、構造図・処理工程図・業務計画書の作成、関係官庁との事前協議、申請書類の作成・提出・補正対応までを一括で対応してもらえるため、許可取得までの道のりを確実かつ効率的に進めることができます。また、変更・更新時には、既存許可内容との整合性を保つための記録管理や期限管理も行政書士に依頼することがおすすめです。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。