特別管理産業廃棄物処分業の許可・変更・更新等申請(k068)

料金相場(特別管理産業廃棄物処分業に関する申請)

申請区分 処分区分 行政書士報酬代
新規許可申請 中間処理(焼却・破砕等) 2,750,000円~
最終処分(埋立等) 6,600,000円~
変更許可申請 中間処理(焼却・破砕等) 1,100,000円~
最終処分(埋立等) 2,200,000円~
更新許可申請 中間処理(焼却・破砕等) 440,000円~
最終処分(埋立等) 660,000円~
変更届・廃止届等 各種届出 55,000円~

※行政書士報酬代のほか、法定手数料や各種証明書取得費、郵送費等の実費が別途かかる場合があります。
※変更届・廃止届等の報酬額は、届出内容、件数、添付資料の有無、既存許可の状況等によって変動します。

このようなご相談に対応しています

  • 特別管理産業廃棄物処分業の許可取得
  • 変更許可申請、更新申請、各種届出
  • 変更内容に応じた必要手続きの整理
  • 施設設置許可等が関係する案件の事前整理

特別管理産業廃棄物処分業に関する手続きとは

感染性廃棄物、PCB廃棄物、廃酸・廃アルカリなど、特に注意して取り扱う必要がある廃棄物を業として処分する場合は、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要になります。

申請にあたっては、処分方法、取り扱う廃棄物の種類、施設・設備の内容、管理体制などを整理する必要があり、案件によっては施設の設置や変更に関する別途の許認可や事前協議が必要になることもあります。そのため、最初に必要な手続を切り分けて進めることが重要です。

新規許可申請

新たに特別管理産業廃棄物の処分業を始める場合に必要な手続きです。申請では、処分の方法、取り扱う廃棄物の種類、処理体制、施設や設備の概要、経理的基礎、欠格事由の有無などが確認されます。

処分区分 主な内容
中間処理(焼却・破砕・中和等) 焼却・破砕・中和などを行う場合の申請です。処理方法、設備概要、処理体制などを整理して進めます。
最終処分(埋立等) 埋立などの最終処分を行う場合の申請です。対象廃棄物、処分方法、管理体制などを整理して進めます。

変更許可申請

すでに許可を受けている事業者が、事業の範囲を変更しようとする場合に必要となる手続きです。どこまでが変更許可申請にあたり、どこからが別途の施設設置許可等の検討事項になるかは、変更内容に応じて整理する必要があります。

処分区分 主な内容
中間処理(焼却・破砕・中和等) 処理方法の追加・変更や、取り扱う廃棄物の追加などがある場合に検討します。
最終処分(埋立等) 埋立内容や対象廃棄物の変更など、許可範囲に関わる見直しがある場合に検討します。

許可の更新申請

特別管理産業廃棄物処分業の許可は有効期間があるため、引き続き事業を継続する場合は更新申請が必要です。更新時期や必要書類は自治体運用によって差があるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。

処分区分 主な内容
中間処理(焼却・破砕・中和等) 処理実績、事故の有無、設備管理状況などを確認しながら更新を進めます。
最終処分(埋立等) 管理体制や維持管理状況、許可内容との整合を確認しながら更新を進めます。

変更届・廃止届などの各種届出

許可取得後も、商号・名称、住所、役員等に変更があった場合には、変更届出が必要になることがあります。また、事業の全部または一部を廃止した場合にも、所定の届出が必要です。変更内容によって、変更許可申請が必要なのか、変更届出で足りるのかが異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

お申込みの流れ

以下は、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理:焼却・破砕等)の新規許可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が、処理予定の特別管理産業廃棄物の種類、処理方法(焼却・破砕等)、事業予定地、設備の概要、財務状況などをヒアリングします。あわせて許可要件を満たすかを事前に確認し、スケジュール全体をご案内します。

2. 必要書類・調査内容のご案内

必要な書類の一覧を提示し、それぞれの取得方法・作成内容をご案内します。あわせて、処分業許可として必要な資料と、施設設置許可等が関係する場合に追加で検討すべき事項を整理し、申請全体の進め方を確認します。

3. 書類作成・添付図面の整備

行政書士が許可申請書類、事業計画書、添付資料等の作成を進め、必要に応じて図面や補足説明資料の整備をサポートします。なお、施設設置許可等が関係する案件では、別途必要となる資料や他法令対応も含めて整理します。

4. 提出前の確認・自治体との事前協議

自治体との事前相談・事前協議を行い、書類内容に齟齬がないかを最終確認します。特に住民説明会の必要性や、施設構造に関する行政指導がある場合はこの段階で対応します。

5. 許可申請書の提出

行政書士が窓口へ申請を行います(委任状による代理提出)。その後、補正指示などがあれば速やかに対応し、審査を進めます。

 

主な必要書類

特別管理産業廃棄物処分業の新規許可申請では、申請書のほか、事業計画、施設・設備の概要、土地使用関係、法人情報、財務関係書類などを整える必要があります。必要書類は、処分方法、施設の内容、申請区分、自治体の運用によって異なります。

  • 処分業許可申請書(自治体指定様式)
  • 事業計画書(処分方法・対象廃棄物・処理能力・処理工程等)
  • 施設・設備に関する資料(配置図、構造図、処理フロー図、仕様書等)
  • 土地・建物の使用関係を示す書類(登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書等)
  • 法人関係書類(登記事項証明書、定款等)
  • 財務関係書類(決算書、資金計画に関する資料等)
  • 維持管理計画書・緊急時対応に関する資料
  • 誓約書(欠格事由非該当等)
  • 講習修了証の写し等(申請区分や自治体運用に応じて必要となる場合があります)
  • 委任状(行政書士が代理申請を行う場合)
  • 案件により必要となる資料(周辺図、公図、地番図、関係法令確認資料、既存許可証の写し等)

※必要書類は、処分方法、施設の内容、既存許可の有無、自治体の運用によって異なります。
※施設設置許可等を伴う案件では、別途、追加資料や事前協議が必要となる場合があります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・許可要件、必要手続の確認
・申請書類・添付資料・図面の整理、作成補助
・自治体との事前相談・協議
・申請提出、補正対応
申請期間
(目安)
申請準備:1~1.5か月程度
審査期間:2~3か月程度
全体目安:3~4.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

特別管理産業廃棄物処分業の許可申請は、取り扱う廃棄物の種類、処分方法、施設・設備の内容、必要書類の整合、自治体との事前相談など、確認すべき事項が多く、準備に手間がかかりやすい手続です。特に、感染性廃棄物、PCB廃棄物、廃酸・廃アルカリなどを扱う場合は、通常の産業廃棄物処分業よりも慎重な確認が求められます。

行政書士に依頼すれば、必要手続の整理から、要件確認、必要書類・図面等の準備、自治体との事前相談、申請書類の作成、提出、補正対応まで、全体を見通しながら進めやすくなります。ご自身で手続の要否や自治体ごとの取扱いを調べる負担を減らしながら、書類不備や手戻りのリスクを抑えて進めやすくなります。

このような方に特におすすめ

  • 新たに特別管理産業廃棄物処分業の許可取得を検討している方
  • 変更許可申請と変更届出のどちらが必要か分からない方
  • 施設設置許可等も含めて必要手続を整理したい方
  • 更新時期が近く、早めに準備を進めたい方
  • 自治体との事前相談や補正対応までまとめて任せたい方

特別管理産業廃棄物処分業の手続は、準備不足のまま進めると確認や補正に時間がかかりやすくなります。できるだけスムーズに進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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