料金表(産業廃棄物処分業に関する申請)
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 880,000 | 880,000 |
最終処分(埋立など) | – | 1,650,000 | 1,650,000 | |
変更 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 440,000 | 440,000 |
最終処分(埋立など) | – | 660,000 | 660,000 | |
更新 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 220,000 | 220,000 |
最終処分(埋立など) | – | 660,000 | 660,000 |
産業廃棄物処分業に関する手続きとは
産業廃棄物処分業とは、建設現場や工場などから発生する産業廃棄物を処分する事業です。主に、焼却・破砕といった「中間処理」と、埋立による「最終処分」の2種類があります。これらの事業を行うには、都道府県知事の許可を受ける必要があり、施設の種類や内容に応じて厳格な審査が行われます。
新規許可申請
これから新たに処分業を始める場合は、新規許可を取得しなければなりません。処分施設の構造、安全対策、周辺環境への影響など、総合的な審査が行われます。事前に自治体との協議や、生活環境影響調査(アセスメント)を求められることもあります。
中間処理(焼却、破砕など)
廃棄物を焼却・破砕・選別・脱水などの方法で減量・安定化させる施設を新たに設ける場合の申請です。処理能力や処理方法、排水・排気対策など、技術的・環境的な要件を満たしている必要があります。
最終処分(埋立など)
処理された廃棄物を埋立てるための最終処分場を設置する際の申請です。埋立区分(安定型、管理型、遮断型)によって基準が異なり、地質調査や地下水保全の計画、長期にわたる維持管理体制が求められます。
変更許可申請
すでに許可を受けた施設について、処理方法や施設構造、処理能力などを変更する場合は、変更許可が必要です。変更の内容が軽微な場合は「軽微変更届」で対応できることもありますが、自治体の判断によります。
中間処理(焼却、破砕など)
例えば、処理能力の増加、新たな処理機器の導入、建屋の増築などが該当します。処理物の種類を追加する場合も、適切な審査が行われます。
最終処分(埋立など)
埋立容量の変更や覆土の構造変更、処分エリアの拡張などが対象になります。変更内容によっては、住民説明会の開催や事前協議が必要になることもあります。
更新許可申請
処分業の許可は原則5年ごとに更新が必要です。継続して事業を行うには、有効期限前に更新申請を行い、過去の実績や法令順守状況などが審査されます。
中間処理(焼却、破砕など)
処理施設の運用状況や維持管理体制が確認され、問題がないことを証明する必要があります。必要に応じて、施設の写真や点検記録などの提出が求められます。
最終処分(埋立など)
地下水測定や覆土の管理状況など、維持管理記録をもとに埋立処分場の適正な運営が評価されます。また、将来的な閉鎖計画や跡地利用方針について説明が求められることもあります。
お申込みの流れ
以下は、産業廃棄物処分業(中間処理:焼却・破砕など)の新規許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、処理しようとする廃棄物の種類、処理方法(焼却・破砕など)、施設の所在地、土地の権利関係、会社の財務状況、法令上の制約(用途地域・騒音規制など)をヒアリングします。必要に応じて、地元説明や他法令との調整の有無も確認します。
2. 必要書類のご案内
ヒアリング内容に基づき、申請に必要な書類一覧(施設図面、使用機器の資料、財務書類、講習修了証など)を整理して案内します。土地・建物の権利証明や建築確認など、他法令の関連書類もあわせて説明します。
3. 施設計画と周辺環境の確認
施設の設置場所や構造図面が法令に適合しているかを行政書士が確認します。必要に応じて、測量士・建築士・技術コンサルタントと連携し、配置図や処理フロー図を作成します。周辺住民への説明が必要な地域では、その段取りもサポートします。
4. 書類の作成・押印・最終確認
行政書士が、申請書・事業計画書・添付図面等を作成し、依頼者に内容を確認していただきます。不備がないことを確認後、代表者による押印・署名を行います。
5. 行政庁への申請・審査対応
行政書士が都道府県(または政令市)へ申請を提出します。自治体との事前協議や照会対応、補正指示への対応、必要に応じた住民説明の支援なども行います。申請から許可が出るまでの期間は3か月以上かかる場合もあります。
※中間処理施設の許可には、他法令(建築基準法、都市計画法、消防法など)との調整が必須となります。地域によっては生活環境影響調査書の添付や住民説明会の実施報告が必要です。
必要書類
以下は、中間処理(焼却・破砕など)施設を対象とした産業廃棄物処分業の新規許可申請における主な必要書類です。
- 処分業許可申請書(廃棄物処理法に基づく様式)
- 事業計画書(処分の方法、対象廃棄物、処理能力、処理工程など)
- 施設の配置図、構造図、処理フロー図(焼却炉・破砕機などの概要を含む)
- 使用機器の仕様書・カタログ・機能説明書
- 土地・建物の登記事項証明書および使用権限を示す書類(売買契約書、賃貸借契約書等)
- 周辺の見取図、公図、地番図
- 騒音・振動・悪臭等の防止措置に関する書類
- 法令適合状況を確認する書類(都市計画法・建築基準法・消防法等の確認通知・許可書の写し)
- 法人の登記事項証明書・定款
- 直近3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 産業廃棄物処理業講習会(処分業用)の修了証の写し
- 誓約書(法令遵守、欠格事由該当性の確認など)
- 委任状(代理申請を行う場合)
※ 地方自治体によって、条例に基づく追加資料(生活環境影響調査報告書、地元説明の記録等)が求められることがあります。また、許可申請前に、必ず事前相談が義務づけられている自治体もあります(例:東京都、神奈川県など)。処理方法(焼却・破砕・脱水等)によって施設基準や審査資料も異なります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・事前相談・ヒアリングの実施(処理方法・法的要件・設置予定地の確認) ・必要書類のリストアップと取得方法の案内 ・申請書・事業計画書・処理施設図面案(※協力専門家と連携)の作成 ・関係法令(都市計画法・建築基準法・消防法など)との整合性の確認・調整支援 ・行政庁への申請手続き代行および補正・協議対応 |
依頼者の業務 | ・土地・建物に関する書類の取得(登記事項証明書・契約書など) ・財務諸表(過去3期分)の準備 ・講習会(処分業用)の受講と修了証の取得(代理不可) ・書類内容の確認と押印・署名 |
申請期間(目安) | 申請まで:2~4か月程度 申請から承認まで:2~6か月程度 全体目安:4~10か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
※施設図面や技術資料の作成は、行政書士単独では行えないため、建築士や技術コンサルタントとの連携致します。
行政書士に依頼するメリット
廃棄物の焼却や破砕などの「中間処理」、または埋立てなどの「最終処分」を業として行う場合、「産業廃棄物処分業」の許可を都道府県等から取得する必要があります。この許可は、他の産廃許可と比べて特に厳格な審査基準が設けられており、施設の構造基準、敷地要件、技術管理者の配置、財務状況など多岐にわたる項目をクリアする必要があります。また、事業開始後も変更や更新のたびに煩雑な手続きが必要です。
行政書士に依頼すれば、対象となる処分施設(焼却・破砕・圧縮・埋立など)の種類に応じた必要要件の整理から、構造図・配置図・業務計画書の作成、自治体との事前協議、申請書の作成・提出、補正対応までを一括してサポートしてもらえるため、法令順守とスムーズな許可取得の両立が可能です。特に、新規申請においては自治体ごとの運用差もあるため、行政書士による事前の調査と交渉が有効です。