料金表(マニフェスト作成(産業廃棄物管理票交付等状況報告書))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 88,000 | 88,000 |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」とは、産業廃棄物の排出事業者が、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付や返送の状況などを、毎年1回、都道府県や政令指定都市などの行政機関に報告するための書類です。
この報告書により、廃棄物の処理が適切に行われているかを行政が確認することができます。マニフェストを発行して産業廃棄物の処理を委託した事業者は、前年1月1日から12月31日までの1年間の交付状況を、翌年6月30日までに報告する必要があります(施行規則第8条の28第2項)。
なお、電子マニフェスト(JWNET)を利用している場合は、原則として報告義務が免除されます。ただし、紙マニフェストを併用している場合などは別途提出が必要となることがあります。
提出を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には、法令に基づく指導や罰則の対象となることがありますので、注意が必要です。
お申込みの流れ
以下は、電子マニフェスト(JWNET)による管理票交付等状況報告書の作成・提出を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、JWNETの利用状況(完全電子 or 紙併用)、報告義務の有無、排出事業所の所在地、交付件数などをヒアリングし、対応が必要かどうかを判断します。
2. 必要書類のご案内
電子マニフェストの出力方法や、紙マニフェストの有無をもとに、提出に必要な資料(履歴データ、控え、管理簿など)を一覧化し、取得手順や注意点を案内します。
3. 履歴データの取得・整理
JWNETのログイン情報をもとに、交付状況のCSV出力または印刷資料の確認を行い、対象期間の集計と整理を行います。紙マニフェストがある場合はその分も含めて集計します。
4. 報告書の作成・確認
行政書士が様式第8号の29に基づく報告書を作成し、依頼者に内容確認を依頼します。不備がなければ押印・署名を受けます。
5. 行政庁への提出・完了報告
行政書士が、都道府県または政令市へ報告書を提出(郵送または持参)し、提出控えの写しと完了の報告を行います。
※JWNET(電子マニフェスト)のみで適切に登録されている場合、報告義務は原則免除されます(廃棄物処理法施行規則第8条の28第4項)。
必要書類
以下は、電子マニフェスト(JWNET)を利用しつつ、報告義務が発生する場合に必要となる主な書類です。
- JWNETから出力した交付等状況の履歴データ(CSVまたはPDF形式)
- 電子マニフェスト未登録分の紙マニフェスト控え(該当がある場合)
- マニフェスト交付管理簿(紙・電子併用時の全体管理表)
- 報告対象期間中の委託契約書(排出事業者と処理業者の契約写し)※必要に応じて
- 委任状(行政書士が作成・提出を代理する場合)
※ 電子マニフェスト(JWNET)を完全に利用している場合は原則として報告義務は免除されます(廃棄物処理法施行規則第8条の28第4項)。また、都道府県・政令市によっては、電子提出や独自様式を指定しているケースがありますので、事前確認が推奨されます。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・報告義務の有無を確認し、対象となるマニフェストの範囲を特定 ・JWNETからの履歴データの取得手順を案内し、必要項目を抽出・整理 ・紙マニフェスト分のデータと併せた交付状況の集計 ・報告書(様式第8号の29)の作成 ・行政庁(都道府県・政令市)への提出代行と控えの管理 |
依頼者の業務 | ・JWNETのログイン情報や利用状況の提供 ・紙マニフェスト控え(該当分)の提出 ・マニフェスト交付台帳または委託契約書の写し(必要に応じて) ・報告書の内容確認と押印(提出代行がある場合) |
申請期間(目安) | 5~10日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物を排出する事業者には、処理の委託状況を適切に管理・記録するために「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付が義務付けられています。さらに、毎年6月末までに前年度分の「交付等状況報告書」を都道府県に提出する必要があります。これらの手続きでは、収集運搬や処分の流れを正確に把握し、記載ミスや提出漏れがないように注意が必要です。
行政書士に依頼すれば、収集・処分契約書や運搬記録から必要情報を整理し、紙マニフェスト・電子マニフェストのどちらにも対応した報告書作成を一括で任せることができます。特に排出量が多い事業者や複数の運搬・処分業者を利用している場合には、煩雑な集計業務や記載ミスによる是正指導を防ぐうえで、行政書士の専門的なサポートがおすすめです。