料金表(特別管理産業廃棄物処分施設に関する申請(設置・変更))
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
設置 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 1,100,000 | 1,100,000 |
最終処分(埋立など) | – | 1,100,000 | 1,100,000 | |
変更 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 550,000 | 550,000 |
最終処分(埋立など) | – | 550,000 | 550,000 |
特別管理産業廃棄物処分施設に関する手続きとは
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、特に危険性が高い廃棄物のことです。これらを適正に処理するためには、専用の処分施設を設置・運営する必要があります。そのためには、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ここでは、施設の「設置」や「変更」に関する主な手続きをご紹介します。
設置許可
処分施設を新たに建てるには、事前に「設置許可」を受ける必要があります。施設の種類によって、必要となる書類や審査内容が異なります。
中間処理(焼却、破砕など)の場合
焼却炉や破砕機などを設置して、廃棄物を減量・無害化する施設です。施設の構造や処理能力、安全対策について、詳しく計画書を提出して許可を受ける必要があります。
最終処分(埋立など)の場合
廃棄物を最終的に土の中に埋める施設です。地盤や周辺環境への影響も審査対象となり、地下水汚染などを防ぐための対策が求められます。
変更許可
すでに設置されている処分施設を改修・拡張する場合などは「変更許可」が必要です。以下のようなケースが該当します。
中間処理(焼却、破砕など)の場合
例えば、処理能力を増やしたり、新しい処理設備を導入したりする場合は、変更許可が必要です。無許可での変更は処分の対象となることがあります。
最終処分(埋立など)の場合
埋立面積の拡大や、処分計画の変更などがある場合には、あらためて変更許可を取得しなければなりません。環境への影響も再評価されます。
お申込みの流れ
以下は、特別管理産業廃棄物処分施設(中間処理:焼却・破砕など)の設置許可を行政書士に依頼した場合の一般的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が事業の内容、施設の予定地、処理方式(焼却・破砕など)、および申請の目的を確認し、関係法令や自治体条例の適用の有無を整理します。
2. 必要書類と手続きのご案内
許可申請に必要な図面・書類や他法令(建築・消防・環境影響など)の確認資料、住民説明が必要かどうかなどを説明し、取得方法を案内します。
3. 書類作成・図面整備・他法令調整
処分施設の構造図、配置図、処理工程図、周辺環境への影響評価資料などを作成。必要に応じて建築基準法、大気汚染防止法、消防法等の関係部署との事前協議も実施します。
4. 住民説明・関係者調整(必要な場合)
自治体によっては、住民説明会の実施や意見聴取が求められる場合があります。行政書士がその計画立案や報告書作成をサポートします。
5. 許可申請書の提出
必要書類一式を整え、申請者の代理として自治体へ提出。提出後の照会対応や補正依頼への対応も行政書士がサポートします。
6. 許可後の対応
許可取得後に必要な標識設置、施工届出、操業開始報告などの手続きも、継続して支援可能です。
※本申請は自治体や施設の内容により手順が増減することがあります。特に他法令との調整や住民説明会の要否は各自治体により異なるため、事前相談が極めて重要です。
必要書類
以下に、「特別管理産業廃棄物処分施設(中間処理:焼却・破砕等)の設置許可」における必要書類の一例となります。
- 設置許可申請書(条例指定の様式)
- 施設の平面図・断面図・構造図(焼却炉、破砕機等)
- 処理工程図および処理能力の説明資料
- 周辺見取図・敷地配置図・案内図
- 土地・建物の登記事項証明書および使用権限を示す書類(所有権・賃貸借契約書等)
- 周辺環境への影響を示す資料(騒音・振動・排ガス・悪臭等の対策)
- 他法令に基づく確認書(建築基準法、消防法、大気汚染防止法等)
- 住民説明会の実施報告書(必要な場合)
- 申請者の法人登記簿謄本(個人の場合は住民票等)
- 委任状(行政書士が申請を代行する場合)
※上記は代表的な書類の一例です。実際には、申請先自治体ごとに独自の追加資料や様式が指定されているため、事前に自治体への確認が必須です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・許可要件(施設基準・人員体制・財務基盤など)の確認とアドバイス ・必要書類のリストアップと作成・添削(施設配置図、構造図、事業計画書など) ・他法令(建築基準法、消防法、環境基本法等)に基づく協議書類の準備支援 ・住民説明会の実施支援(案内文書・説明資料の作成など) ・自治体への事前相談同行および申請書類の提出代行 |
依頼者の業務 | ・施設用地の確保および図面・設計データの提供 ・現地調査への立会いや設計方針の決定 ・住民説明会の開催(主催者として対応) ・手数料・印紙代などの実費の用意と納付 |
申請期間(目安) | 申請まで:4~8か月程度 申請から許可まで:4~6か月程度 全体目安:8か月~1年半程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
PCB廃棄物や感染性廃棄物など、高度な安全管理が求められる特別管理産業廃棄物を処理・最終処分する施設を設置・変更するには、法令に基づく厳格な審査を受ける必要があります。施設の構造、処理能力、安全対策、周辺環境への配慮など、多岐にわたる技術的要件が課され、住民説明や環境影響評価が必要となるケースもあります。
行政書士に依頼することで、施設区分に応じた必要要件の整理、構造図・計画書類の作成、関係機関との事前協議、申請書の提出・補正対応まで一括で任せられ、手続きの確実性と効率性を高められます。自治体ごとの運用差にも対応し、複雑な申請をスムーズに進めることが可能です。