特別管理産業廃棄物処分施設に関する申請(設置・変更)(ck069)

料金表(特別管理産業廃棄物処分施設に関する申請(設置・変更))

許可区分 申請手数料 報酬代 合計金額
設置 中間処理(焼却、破砕など) 1,100,000 1,100,000
最終処分(埋立など) 1,100,000 1,100,000
変更 中間処理(焼却、破砕など) 550,000 550,000
最終処分(埋立など) 550,000 550,000

 

特別管理産業廃棄物処分施設に関する手続きとは

特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、特に危険性が高い廃棄物のことです。これらを適正に処理するためには、専用の処分施設を設置・運営する必要があります。そのためには、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ここでは、施設の「設置」や「変更」に関する主な手続きをご紹介します。

設置許可

処分施設を新たに建てるには、事前に「設置許可」を受ける必要があります。施設の種類によって、必要となる書類や審査内容が異なります。

中間処理(焼却、破砕など)の場合

焼却炉や破砕機などを設置して、廃棄物を減量・無害化する施設です。施設の構造や処理能力、安全対策について、詳しく計画書を提出して許可を受ける必要があります。

最終処分(埋立など)の場合

廃棄物を最終的に土の中に埋める施設です。地盤や周辺環境への影響も審査対象となり、地下水汚染などを防ぐための対策が求められます。

変更許可

すでに設置されている処分施設を改修・拡張する場合などは「変更許可」が必要です。以下のようなケースが該当します。

中間処理(焼却、破砕など)の場合

例えば、処理能力を増やしたり、新しい処理設備を導入したりする場合は、変更許可が必要です。無許可での変更は処分の対象となることがあります。

最終処分(埋立など)の場合

埋立面積の拡大や、処分計画の変更などがある場合には、あらためて変更許可を取得しなければなりません。環境への影響も再評価されます。

行政書士に依頼するメリット

特別管理産業廃棄物処分施設の設置や変更に関する手続きは、法的要件が複雑であり、多くの専門的な書類が必要です。行政書士に依頼することで、申請に必要な書類の作成や手続きがスムーズに行われ、法的リスクを回避しやすくなります。また、行政書士は申請プロセスを熟知しており、時間や労力を節約しつつ、適切な対応が期待できます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。