料金表(特別管理産業廃棄物処分施設に関する申請(設置・変更))
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
設置 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 1,100,000 | 1,100,000 |
最終処分(埋立など) | – | 1,100,000 | 1,100,000 | |
変更 | 中間処理(焼却、破砕など) | – | 550,000 | 550,000 |
最終処分(埋立など) | – | 550,000 | 550,000 |
特別管理産業廃棄物処分施設に関する手続きとは
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、特に危険性が高い廃棄物のことです。これらを適正に処理するためには、専用の処分施設を設置・運営する必要があります。そのためには、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ここでは、施設の「設置」や「変更」に関する主な手続きをご紹介します。
設置許可
処分施設を新たに建てるには、事前に「設置許可」を受ける必要があります。施設の種類によって、必要となる書類や審査内容が異なります。
中間処理(焼却、破砕など)の場合
焼却炉や破砕機などを設置して、廃棄物を減量・無害化する施設です。施設の構造や処理能力、安全対策について、詳しく計画書を提出して許可を受ける必要があります。
最終処分(埋立など)の場合
廃棄物を最終的に土の中に埋める施設です。地盤や周辺環境への影響も審査対象となり、地下水汚染などを防ぐための対策が求められます。
変更許可
すでに設置されている処分施設を改修・拡張する場合などは「変更許可」が必要です。以下のようなケースが該当します。
中間処理(焼却、破砕など)の場合
例えば、処理能力を増やしたり、新しい処理設備を導入したりする場合は、変更許可が必要です。無許可での変更は処分の対象となることがあります。
最終処分(埋立など)の場合
埋立面積の拡大や、処分計画の変更などがある場合には、あらためて変更許可を取得しなければなりません。環境への影響も再評価されます。
行政書士に依頼するメリット
特別管理産業廃棄物処分施設の設置や変更に関する手続きは、法的要件が複雑であり、多くの専門的な書類が必要です。行政書士に依頼することで、申請に必要な書類の作成や手続きがスムーズに行われ、法的リスクを回避しやすくなります。また、行政書士は申請プロセスを熟知しており、時間や労力を節約しつつ、適切な対応が期待できます。