料金相場(産業廃棄物収集運搬業の許可・変更・更新等申請)
| 申請区分 | 積替え保管 | 行政書士報酬代 |
| 新規許可申請 | なし | 132,000円~ |
| あり | 330,000円~ | |
| 変更許可申請(業務範囲の変更) | なし | 110,000円~ |
| あり | 220,000円~ | |
| 変更届出 | ― | 33,000円~ |
| 更新許可申請 | なし | 66,000円~ |
| あり | 165,000円~ | |
| 実績報告 | ― | 55,000円~ |
| 廃止届 | ― | 33,000円~ |
※行政書士報酬代のほか、法定手数料や各種証明書取得費、郵送費等の実費が別途かかる場合があります。
※変更届出の報酬額は、変更内容や自治体数により変動する場合があります。
- 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請
- 取扱品目・積替え保管等の変更許可申請
- 商号・所在地・役員・車両等の変更届出
- 更新申請、実績報告、廃止届などの各種手続き
産業廃棄物収集運搬業に関する申請とは?
産業廃棄物収集運搬業を行うには、産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県または政令市ごとに許可が必要です。事業開始後も、業務範囲の変更、各種届出、更新などの手続が生じるため、内容に応じて適切に対応することが重要です。
新規許可申請
はじめて産業廃棄物収集運搬業を行う場合に必要な申請です。取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の有無、使用車両、事業計画、講習修了の有無などを整理したうえで、管轄自治体ごとに申請します。複数の都道府県・政令市で積卸しを行う場合は、それぞれで許可取得が必要です。
変更許可申請(業務範囲の変更)
取り扱う産業廃棄物の種類を追加・変更する場合や、積替え保管の有無に関わる変更など、許可の範囲そのものに影響する事項を見直すときに必要となる申請です。変更内容によって必要な手続は異なるため、事前に自治体へ確認しながら進める必要があります。
変更届出
商号・名称、本店所在地、役員、車両、事務所などの変更については、変更届出が必要になる場合があります。どの変更が変更許可申請に当たり、どの変更が変更届出で足りるかは、変更内容や自治体の運用に応じて確認が必要です。
許可の更新申請
産業廃棄物収集運搬業の許可は、通常5年ごとに更新が必要です。なお、優良認定を受けている場合は有効期間が7年となる場合があります。更新受付の時期や必要書類は自治体ごとに異なるため、許可期限を確認しながら早めに準備を進めることが大切です。
実績報告
自治体によっては、毎年の収集運搬実績報告が求められる場合があります。報告の要否、提出時期、様式は自治体ごとに異なるため、許可先の案内に沿って対応します。
廃止届
収集運搬業を廃止した場合や、特定の自治体での業務を終了した場合は、廃止届が必要になることがあります。届出漏れや手続の遅れを防ぐため、廃止時は早めに必要書類と提出先を確認することが重要です。
お申込みの流れ
以下は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. ご相談・内容確認
事業内容、取り扱う産業廃棄物の種類、営業区域、積替え保管の有無などを確認します。あわせて、講習修了の状況や申請先となる自治体も整理します。
2. 必要書類のご案内
申請内容に応じて、必要書類の一覧をご案内します。あわせて、取得先や準備時の注意点もご説明します。
3. 書類の収集・作成
お客様にご用意いただく書類をもとに、行政書士が申請書や添付書類を作成します。積替え保管の有無や申請先自治体に応じて、必要書類の内容も調整します。
4. 書類確認・ご署名等
完成した書類一式をご確認いただき、必要なご署名等をいただきます。提出前に内容を最終確認し、不備がないよう整えます。
5. 申請・補正対応
行政書士が申請書類の提出対応を行い、その後の照会や補正依頼にも対応しながら、手続完了まで進めます。
※自治体によっては、申請前に事前相談や事前協議が必要な場合があります。
主な必要書類
以下は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請における主な必要書類です。
- 許可申請書(自治体所定の様式)
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 納税証明書
- 決算書類等
- 講習会修了証の写し
- 使用車両に関する書類(車検証、写真など)
- 申請内容に応じた説明書類・図面
- 誓約書
- 委任状(代理申請等を行う場合)
※必要書類は、自治体や申請内容によって異なります。
※積替え保管を行う場合は、追加書類が必要になることがあります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・申請区分・要件の確認 ・必要書類のご案内 ・申請書類・添付書類の作成 ・提出対応・補正対応 |
| 申請期間 (目安) |
新規:1~2か月程度 変更許可・更新:2週間~1か月程度 変更届出:1~2週間程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業の許可等申請は、単に申請書を作成すれば足りる手続ではなく、取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の有無、申請先となる自治体の確認、必要書類の整理など、事前に確認すべき事項が多い手続です。新規許可だけでなく、変更許可申請、変更届出、更新、廃止時の届出なども含め、内容に応じて適切に進める必要があります。
行政書士に依頼すれば、申請区分の整理から、必要書類の案内、申請書類・添付書類の作成、提出対応、補正対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で自治体ごとの取扱いや必要手続を調べる負担を減らしながら、手続の切り分けミスや書類不備による手戻りを防ぎ、スムーズに準備を進めやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 新規許可が必要か、まず確認したい方
- 変更許可申請と変更届出のどちらに当たるか分からない方
- 複数の都道府県・政令市で同時に手続を進めたい方
- 積替え保管の有無を含めて要件を整理したい方
- 更新期限が近く、早めに準備を進めたい方
産業廃棄物収集運搬業の手続は、申請内容や自治体によって必要書類や進め方が異なります。負担を抑えて確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。