料金表(産業廃棄物収集運搬業に関する申請)
積載補完 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
新規 | なし | 81,000 | 132,000 | 132,000 |
あり | 81,000 | 330,000 | 330,000 | |
変更(業務範囲) | なし | 71,000 | 110,000 | 110,000 |
あり | 71,000 | 220,000 | 220,000 | |
更新 | なし | 73,000 | 66,000 | 66,000 |
あり | 73,000 | 165,000 | 165,000 | |
実績報告 | – | 55,000 | 55,000 | |
廃止届 | – | 33,000 | 33,000 |
産業廃棄物収集運搬業に関する申請とは?
産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県または政令市ごとの許可が必要です。また、事業開始後も変更や更新、報告などの手続きが求められます。以下は主な申請手続きの概要です。
新規許可申請
初めて産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、「新規許可申請」が必要です。申請者の法人の概要や事業計画、使用車両、運搬ルート、講習修了などをもとに審査が行われます。都道府県単位で許可が必要なため、複数エリアでの業務を希望する場合は、各自治体に申請を行う必要があります。
変更許可申請(業務範囲)
既に許可を受けた内容から、取り扱う廃棄物の種類、運搬区域、積替え保管の有無などを変更したい場合に必要な申請です。変更内容によっては「変更届」で済む場合もありますが、重要な項目に該当する変更は「変更許可申請」となります。
許可の更新申請
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があり(通常は5年)、引き続き事業を継続するには更新申請が必要です。更新は、有効期限の6か月前から受付が開始され、期限を過ぎると失効してしまうため、早めの準備が大切です。
実績報告の提出
許可を受けて事業を行っている場合、毎年1回、前年1年間の収集運搬実績を各自治体に報告する必要があります(例:取扱数量、委託元・先など)。報告時期や様式は自治体ごとに異なるため、各自治体の指示に従って提出します。
廃止届の提出
収集運搬業をやめた場合や、特定の自治体での業務を終了した場合には、その旨を届け出る必要があります。届出が遅れると、行政指導や罰則の対象となることがあります。
お申込みの流れ
以下は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、事業の内容、収集運搬したい廃棄物の種類、希望する営業区域、積替え保管の有無などをヒアリングします。あわせて、法人の設立状況や財務状況、講習修了の有無なども確認します。
2. 必要書類のご案内
ヒアリングをもとに、申請に必要な書類リストを提示します。各書類の取得先や注意点についても丁寧に説明します。
3. 書類の収集・作成
依頼者に取得いただく書類(登記事項証明書、納税証明書、財務諸表など)をもとに、行政書士が申請書や添付書類(事業計画書、車両台帳、運搬経路図など)を作成します。必要に応じて、委任状の署名も行います。
4. 内容確認・押印
完成した書類一式の内容を依頼者に確認いただき、押印・署名を行っていただきます。行政書士は最終的なチェックを行い、不備がないことを確認します。
5. 行政庁への申請・対応
行政書士が代理で各都道府県または政令市の窓口へ申請を行います。その後、自治体からの照会や補正依頼にも対応し、審査完了までフォローします。
※自治体によっては事前相談が義務付けられていることがあります。
必要書類
以下は、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請における代表的な必要書類です。
- 許可申請書(自治体所定の様式)
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 納税証明書(法人税・消費税・地方税など)
- 財務諸表(直近3期分の貸借対照表・損益計算書など)
- 法人の役員・事業所一覧
- 講習会修了証の写し(日本産業廃棄物処理振興センター発行)
- 事業計画書(収集運搬の区域・品目・方法等の詳細)
- 使用車両に関する書類(車検証、写真など)
- 運搬経路図・積替え保管を行う場合はその図面
- 誓約書(法令遵守に関するもの)
- 申請手数料納付書(収入証紙等)
- 委任状(行政書士等が代理申請する場合)
※ 自治体によっては、追加書類(使用施設図面、土地使用承諾書など)を求められる場合があります。また、積替え保管を行うかどうかで書類構成が大きく異なります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・申請要件の確認と事前相談(必要な許可区分や講習受講の有無などの確認) ・必要書類リストの案内と取得方法の説明 ・申請書・事業計画書・車両関係書類などの作成 ・行政庁への提出代行と補正対応 ・審査中の問い合わせ対応や進捗管理 |
依頼者の業務 | ・会社の登記事項証明書・定款・納税証明書などの取得 ・財務諸表(決算書)の準備 ・産廃処理業講習会の受講と修了証の取得(※未受講の場合) ・書類の内容確認と押印・署名 |
申請期間(目安) | 1~2か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建設廃材、汚泥、廃油などの産業廃棄物を事業として運搬するには、都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。新規許可はもちろん、事業内容の変更や積載保管の有無、許可の更新、定期的な実績報告、事業廃止時の届出など、継続的に各種手続きが求められます。
行政書士に依頼すれば、自治体ごとの審査基準に応じた申請内容の整理、必要書類や添付図面の作成、積載保管施設の有無による要件対応、各種届出や更新期限の管理までを一括で任せることができます。特に、許可申請は提出先が複数に及ぶケースも多く、法改正や地域独自ルールにも対応が必要なため、経験豊富な行政書士のサポートによって、手続きの効率化と取得確率を高めることが期待できます。