特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する申請(許可・変更・更新等)(ck067)

料金表(特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する申請(許可・変更・更新等))

区分 積載補完 申請手数料 報酬代 合計金額
新規 なし 165,000 165,000
あり 330,000 330,000
変更(業務範囲) なし 110,000 110,000
あり 220,000 220,000
変更 なし 66,000 66,000
あり 165,000 165,000
実績報告 55,000 55,000
廃止届 33,000 33,000

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する手続きとは

特別管理産業廃棄物とは、感染性廃棄物や廃酸・廃アルカリ、廃油など、特に人の健康や環境に悪影響を及ぼすおそれのある産業廃棄物です。これらを収集・運搬するには、都道府県知事などの許可を受ける必要があります。

ここでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する主な手続き(新規・変更・更新・報告・廃止)について、申請の場面ごとに解説します。

新規許可申請

初めて特別管理産業廃棄物を収集・運搬する事業を始めるときに必要な手続きです。

積載保管施設なしの場合

収集後すぐに運搬し、途中で積替えや保管を行わない場合の申請です。 必要書類には、**事業計画書・車両や運搬容器の仕様書・運転者名簿・教育訓練計画・欠格事由に該当しない誓約書**などがあります。

積載保管施設ありの場合

収集後、一時的に廃棄物を保管する施設(積替え保管施設)を設置・使用する場合の申請です。 上記に加え、**施設の構造図・配置図・管理体制や保管基準を満たすことの説明資料**なども提出が必要です。 ※保管施設は厳しい構造基準を満たしている必要があるため、事前に自治体と協議されることをおすすめします。

業務範囲の変更申請

すでに許可を受けている事業者が、運搬する廃棄物の種類を追加したい、運搬区域を変更したい、保管施設の構造を変更したいなど、業務の内容を変更する際に必要な手続きです。

積載保管施設なしの場合

たとえば、新たに運搬エリアを他県まで広げたい、収集運搬できる品目(例:廃酸を追加)を増やしたいといったケースが該当します。

積載保管施設ありの場合

保管する品目の追加、施設の構造変更や新しい保管場所の追加などが該当します。保管基準への適合状況を示す資料が改めて求められるため、申請前に十分な準備が必要です。

許可の更新申請

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は、通常5年ごとに更新が必要です。有効期限の満了日の2か月前までに申請しなければなりません。

積載保管施設なしの場合

更新時には、引き続き欠格事由に該当しないか、過去の行政処分歴、講習受講の有無などが審査されます。

積載保管施設ありの場合

保管施設の管理状況が適切か、施設の現況図や保管記録が維持されているか等も含めて審査されます。

実績報告

許可を受けて実際に業務を行った場合は、毎年一度、前年度の収集運搬実績(収集量・委託先・運搬先など)を報告する必要があります。
提出期限や様式は自治体ごとに異なることがありますが、4月〜6月頃に提出するケースが一般的です。

廃止届出

事業をやめる場合、または許可の更新を行わず終了する場合には、廃止日から10日以内に廃止届出書を提出する必要があります。収集運搬車両の処分状況や、廃止に伴う残置廃棄物の取り扱いについても確認されることがあります。

 

お申込みの流れ

以下は、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の新規許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が、対象となる特別管理産業廃棄物の種類、運搬区域、積替え保管施設の有無・構造、会社の財務状況、講習修了状況などをヒアリングし、申請の可否や準備事項を確認します。

2. 必要書類のご案内

ヒアリング内容をもとに、法人登記事項証明書、施設図面、財務書類、講習修了証など、申請に必要な書類の一覧を提示し、取得方法や注意点をわかりやすく説明します。

3. 施設計画と法令適合の確認

積替え保管施設の構造・配置が、廃棄物処理法・消防法・建築基準法等に適合しているかを確認します。必要に応じて、建築士や技術者と連携し図面を整備します。

4. 書類作成・内容確認・押印

行政書士が申請書・事業計画書・施設関連図面・誓約書などを作成し、依頼者に内容を確認していただいたうえで、必要な押印・署名を行います。

5. 行政庁への申請・補正対応

行政書士が都道府県等の窓口へ申請を提出します。審査中に補正や追加説明を求められた場合も、行政書士が対応し、許可取得までをサポートします。

 

必要書類

以下は、積替え保管を伴う特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請における主な必要書類です。

  • 許可申請書(特別管理産業廃棄物用:自治体指定様式)
  • 事業計画書(取扱品目、区域、運搬方法、保管方法、保安対策など)
  • 積替え保管施設の配置図、構造図、保管フロー図
  • 施設の土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 土地使用権限を示す書類(賃貸借契約書、所有権証明等)
  • 周辺見取図、公図、地番図
  • 維持管理計画書(定期点検、安全管理措置、緊急時対応など)
  • 講習会修了証(特別管理産業廃棄物収集運搬業用)
  • 法人の登記事項証明書および定款
  • 直近3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)
  • 誓約書(法令遵守、欠格事由の非該当)
  • 委任状(行政書士が代理申請を行う場合)

※特別管理産業廃棄物は爆発性・毒性・感染性などを持つため一般の産業廃棄物とは別の許可が必要で、積替え保管を行う場合は保管施設が関係法令に適合している必要があり、申請内容や書類は自治体によって異なるため事前相談が推奨されます。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・許可要件や積替え保管施設の適法性についての事前確認
・必要書類(施設図面、契約書、財務書類など)の案内と収集支援
・許可申請書、事業計画書、維持管理計画書などの作成
・建築基準法・消防法・用途地域などの関係法令との整合確認の支援
・申請書の提出および補正・照会への対応代行
依頼者の業務 ・施設の登記事項証明書や土地使用権限書類の準備(所有権・賃貸借契約書など)
・財務諸表(過去3期分)と法人登記簿謄本の取得
・特別管理産業廃棄物講習会の受講および修了証の提出
・書類内容の確認と押印・署名
申請期間(目安) 申請まで:1~1.5か月程度
申請から許可まで:2~3ヶ月程度
全体目安:3~4.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

爆発性・毒性・感染性のある産業廃棄物(例:廃油、感染性廃棄物、PCB廃棄物など)を運搬するには、通常の産廃許可とは別に「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する必要があります。この許可では、運搬体制や車両設備、安全管理責任者の配置、積載保管の有無など、厳格な基準が定められており、新規・変更・更新の各申請において高度な制度理解が求められます。

行政書士に依頼すれば、収集運搬する廃棄物の種類に応じた要件確認から、必要書類・車両台帳・保管施設図面の作成、自治体との事前相談、申請書の提出・補正対応までを一括で対応してもらえるため、申請ミスや要件不備による審査の遅れを防ぐことができます。特に「積載保管あり・なし」の判断や、更新・変更・実績報告などのスケジュール管理を含めて、継続的な許可維持を行政書士がサポート依頼をするのがおすすめです。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。