特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可・変更・更新等申請(k067)

料金相場(特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する申請)

申請区分 積替え保管 行政書士報酬代
新規許可申請 なし 165,000円~
あり 330,000円~
変更許可申請(業務範囲の変更) なし 110,000円~
あり 220,000円~
変更届出(商号・役員・車両等) なし 66,000円~
あり 165,000円~
更新許可申請 なし 88,000円~
あり 198,000円~
実績報告 55,000円~
廃止届 33,000円~

※行政書士報酬代のほか、法定手数料や各種証明書取得費、郵送費等の実費が別途かかる場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規・変更・更新申請
  • 変更届出、実績報告、廃止届出などの関連手続き
  • 積替え保管の有無を踏まえた申請区分の確認

特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する手続きとは

特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物です。これを収集・運搬するには、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。通常の産業廃棄物収集運搬業とは別の許可となります。

このページでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業に関する主な手続きとして、新規許可申請、業務範囲の変更申請、変更届出、更新許可申請、実績報告、廃止届出の概要を案内しています。

新規許可申請

初めて特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行うときに必要な手続きです。

区分 内容 ポイント
積替え保管なし 途中で積替えや一時保管を行わず、収集後そのまま運搬する場合の申請です。 事業計画、車両、運搬容器、講習修了証、誓約書等を整えて申請します。
積替え保管あり 運搬の途中で積替えや一時保管を行う場合の申請です。 上記に加え、施設の配置図・構造図、管理方法等の資料が必要になり、事前相談が重要です。

業務範囲の変更申請

取扱品目の追加や積替え保管の有無の変更など、許可を受けた事業範囲に関わる内容を変更する際に必要となる手続きです。

区分 主な例 ポイント
積替え保管なし 取扱品目の追加など、許可を受けた事業範囲を変更する場合です。 変更内容が事業範囲に及ぶ場合は、変更届ではなく変更許可申請となることがあります。
積替え保管あり 取扱品目の追加、積替え保管の有無の変更、施設構造や保管方法の変更などが対象になり得ます。 施設関係の変更では、追加資料や事前確認が必要になることがあります。

変更届出

商号・名称、本店所在地、役員、車両、事務所所在地等に変更があった場合に必要となることがあります。届出期限や必要書類は変更内容や自治体によって異なるため、変更が生じた際は早めに確認することが重要です。

許可の更新申請

許可の有効期間満了後も継続して事業を行う場合に必要な手続きです。

区分 内容 ポイント
積替え保管なし 有効期間満了後も引き続き収集運搬業を行う場合の更新申請です。 欠格事由の有無、講習修了証、財務状況等の確認が必要になります。
積替え保管あり 上記に加え、積替え保管場所の管理状況等も確認対象になり得ます。 許可の有効期間や受付時期は自治体や優良認定の有無によって異なる場合があります。

実績報告

実績報告の要否や対象範囲、提出時期は、自治体や許可内容によって異なる場合があります。報告が必要かどうかは、許可行政庁の案内や運用を個別に確認することが重要です。

廃止届出

事業をやめる場合や、許可を更新せず終了する場合に必要となる届出です。届出期限や必要書類は自治体によって異なりますが、廃止後は速やかに確認して手続きを進めるのが安心です。

※実際の許可区分、変更許可申請と変更届出の線引き、更新時期、必要書類は自治体ごとに異なるため、事前確認のうえで進めるのが安心です。

 

お申込みの流れ

以下は、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の新規許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類、運搬区域、積替え保管施設の有無や計画内容、講習修了状況などを確認し、申請に向けた全体像を整理します。

2. 必要書類のご案内

ヒアリング内容をもとに、申請に必要な書類や図面、準備の進め方をご案内します。あわせて、取得方法や注意点もわかりやすくご説明します。

3. 施設・申請要件の確認

積替え保管施設の計画内容や管理方法について、申請要件や関係法令上の確認が必要な事項を整理します。必要に応じて、図面や補足資料の準備も進めます。

4. 書類作成・ご確認

行政書士が申請書、事業計画書、施設関係資料等を作成し、ご依頼者に内容をご確認いただいたうえで、提出準備を整えます。

5. 申請提出・補正対応

行政庁への申請提出を進め、審査中に補正や追加説明を求められた場合は、その対応までサポートします。

 

主な必要書類

以下は、積替え保管を伴う特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請における主な必要書類の例です。

  • 許可申請書(自治体指定様式)
  • 事業計画書(取扱品目、運搬方法、積替え保管の内容等)
  • 積替え保管施設に関する図面(配置図、構造図など)
  • 施設の使用権限を示す書類(賃貸借契約書、登記事項証明書等)
  • 周辺案内図、公図等の位置関係資料
  • 施設の管理方法や保管基準への適合を説明する資料
  • 講習会修了証
  • 法人・役員に関する書類
  • 財務状況を確認する資料
  • 誓約書
  • 委任状(代理申請の場合)

※特別管理産業廃棄物収集運搬業は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは別の許可が必要です。積替え保管を伴う場合は、施設関係資料や管理方法の確認事項が増えるため、必要書類や審査内容は自治体ごとに異なります。事前相談のうえで準備を進めるのが安心です。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・許可要件、積替え保管の有無、申請区分の確認
・必要書類・施設資料の案内、収集準備のサポート
・申請書、事業計画書等の作成
・行政庁への申請提出、補正・照会対応
申請期間
(目安)
申請準備~許可まで:3~4.5か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは別に、取扱品目の確認、講習修了状況の確認、必要書類の整理、自治体ごとの運用確認などが必要になるため、想像以上に手間がかかりやすい手続です。特に、積替え保管を伴う場合は、施設に関する資料や事前確認事項も増えやすく、新規申請だけでなく、変更・更新まで含めて継続的な管理が求められます。

行政書士に依頼すれば、取扱品目や積替え保管の有無に応じた手続の整理から、必要書類・図面資料の案内、申請書類の作成、申請提出、補正対応までをまとめて進めやすくなります。ご自身で自治体ごとの取扱いを調べる負担を減らしながら、申請区分の誤りや書類不備による手戻りを防ぎ、スムーズに許可取得・更新を進めやすくなります。

このような方に特におすすめ

  • 特別管理産業廃棄物に該当するかを確認したい方
  • 積替え保管あり・なしのどちらで申請すべきか迷っている方
  • 新規許可申請をできるだけ円滑に進めたい方
  • 変更許可申請と変更届出の違いが分かりにくい方
  • 更新時期や必要書類の管理まで含めて継続的に相談したい方

特別管理産業廃棄物収集運搬業の手続は、確認事項が多く、後回しにすると準備負担が大きくなりやすい許可です。負担を抑えながら確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

LINE
無料お見積りはこちら
無料にてご相談承ります。まずは気軽にお問い合わせください。
インターネットで今すぐカンタンお見積り