産業廃棄物処分施設の設置・変更許可申請(k065)

料金相場(産業廃棄物処分施設に関する申請)

申請区分 施設区分・内容 行政書士報酬代
設置許可申請 中間処理施設(焼却・破砕等)の新設 550,000円~
最終処分場(埋立等)の新設 1,100,000円~
変更許可申請 中間処理施設(焼却・破砕等)の能力変更・構造変更等 275,000円~
最終処分場(埋立等)の容量変更・構造変更等 440,000円~
軽微変更等届出 中間処理施設の軽微な変更に関する届出 110,000円~
最終処分場の軽微な変更に関する届出 165,000円~

※行政書士報酬代のほか、法定手数料、各種証明書取得費、郵送費、調査費、図面作成費等の実費が別途かかる場合があります。
※変更許可申請に当たるか、軽微変更等届出で足りるかは、変更内容や自治体の運用によって異なるため、事前確認が必要です。

このようなご相談に対応しています

  • 産業廃棄物処分施設の設置許可申請
  • 既存施設の変更許可申請、軽微変更等届出
  • 中間処理施設・最終処分場の手続整理
  • 事前協議、申請準備、補正対応を見据えたご相談

産業廃棄物処分施設に関する手続きとは

産業廃棄物処分施設に関する手続きとは、焼却・破砕・脱水・選別などを行う中間処理施設や、埋立を行う最終処分場について、新たに施設を設置する場合や、既存施設の内容を変更する場合に必要となる手続きです。主な手続きには、設置許可申請、変更許可申請、軽微変更等届出があり、変更内容や施設区分に応じて必要書類や審査内容が異なります。

設置許可申請

新たに産業廃棄物処分施設を設置する場合に必要となる手続きです。施設の構造、処理方法、維持管理計画、生活環境への影響、関係法令への適合性などが確認され、事前協議や生活環境影響調査が必要となる場合があります。

施設区分 主な確認事項
中間処理施設(焼却・破砕等) 処理能力、処理方法、排ガス・排水対策、騒音・振動・悪臭対策、施設配置などが確認されます。
最終処分場(埋立等) 埋立容量、遮水構造、浸出液処理設備、地下水保全、災害防止措置などが確認されます。

変更許可申請

既に許可を受けた施設について、処理能力の増加、主要設備や施設構造の重要な変更、処理方法の追加などを行う場合に必要となる手続きです。変更内容によっては、追加資料の提出や生活環境面の再検討が必要になることがあります。

施設区分 主な変更例
中間処理施設(焼却・破砕等) 処理能力の増加、主要設備の変更、処理方法の追加、施設配置の大幅な見直しなどが該当し得ます。
最終処分場(埋立等) 埋立容量の変更、主要構造の変更、排水・遮水に関わる設備変更などが該当し得ます。

軽微変更等届出

変更のうち、変更許可申請までは要しない軽微な内容について行う届出です。軽微変更に当たるかどうかは、変更内容に応じて法令・通知・自治体運用を踏まえて判断されるため、着工や設備更新の前に確認しておくことが重要です。

区分 ポイント
対象となる場合 設備更新や一部仕様変更など、変更許可申請までは要しない軽微な変更が対象となる場合があります。
注意点 軽微変更に当たるかは個別判断になるため、事前に行政庁へ確認してから進めるのが安全です。

なお、設置許可や変更許可を受けた施設では、完成後に使用前検査が必要となる場合があり、適合確認後に使用開始となります。施設の種類によっては、定期検査や維持管理に関する対応が必要になることもあります。

 

お申込みの流れ

以下は、産業廃棄物処分施設(中間処理施設)の設置許可申請を行政書士に依頼した場合の一般的な流れです。施設の種類や自治体の運用により、事前協議や必要資料の内容が異なる場合があります。

1. 初回相談・計画内容の確認

処理予定の産業廃棄物の種類、処理方法、施設の設置場所、既存施設の有無、土地・建物の使用関係などを確認し、申請の方向性を整理します。あわせて、事前相談や生活環境面の検討が必要かも確認します。

2. 必要資料のご案内・収集準備

施設の種類や計画内容に応じて、申請に必要な資料を整理します。図面、登記事項証明書、土地使用権限に関する資料、機器仕様書、関係法令への適合確認資料などを案内します。

3. 設置場所・法令適合性の確認

設置予定地について、廃棄物処理法のほか、都市計画法、建築基準法、消防法その他の関係法令との適合性を確認します。必要に応じて、建築士や測量士などと連携して図面や計画内容を整えます。

4. 申請書類の作成・内容確認

申請書、事業計画書、配置図、構造図、処理フロー図、生活環境影響調査書などを作成し、内容の整合性を確認します。依頼者にも最終確認をお願いしたうえで、申請準備を進めます。

5. 管轄行政庁への申請・補正対応

書類を管轄行政庁へ提出し、申請後の照会対応や補正対応を進めます。自治体によっては、事前協議、追加資料の提出、説明資料の整備などが必要になる場合があります。

※多くの自治体で、申請前の事前相談・事前調整が求められます。
※設置許可や変更許可の申請では、生活環境影響調査書の添付が必要となる場合があります。
※施設の完成後は、使用前検査を経てから使用開始となる場合があります。
※焼却炉や破砕機の種類、施設計画の内容によっては、消防法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などの別途対応が必要になることがあります。

 

主な必要書類

以下は、産業廃棄物処分施設に関する申請のうち、中間処理施設(焼却・破砕等)の設置許可申請で主に必要となる書類の例です。実際の必要書類は、施設の種類、規模、自治体の運用により異なる場合があります。

  • 設置許可申請書
  • 施設の配置図、構造図、処理フロー図
  • 使用予定機器の仕様書・カタログ
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 土地使用権限を示す資料(所有権関係書類、賃貸借契約書等)
  • 周辺見取図、公図等の位置関係資料
  • 生活環境影響調査書
  • 都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令への適合確認資料
  • 維持管理計画に関する資料
  • 委任状(代理申請の場合)

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・許可要件の確認、事前相談・事前協議のサポート
・必要書類の案内、法令関連資料・図面等の整理
・許可申請書、事業計画書、生活環境影響調査書等の作成
・関係専門家と連携した施設計画の調整補助
・申請手続、補正対応、進捗管理
申請期間
(目安)
申請準備:3~6か月程度
申請から許可まで:3~6か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物処分施設の設置許可申請や変更許可申請では、施設区分や変更内容の整理に加え、事前相談・事前協議、生活環境影響調査、関係法令との適合確認、図面や各種資料の整備など、対応すべき事項が多くあります。特に、焼却・破砕などの中間処理施設や埋立を行う最終処分場は、施設の内容や立地条件によって確認事項が大きく異なり、準備不足のまま進めると申請の長期化や補正対応の負担が大きくなりやすい手続です。

行政書士に依頼すれば、計画内容の整理から必要書類の案内、申請書類・添付資料の作成、行政庁との調整、補正対応までをまとめて進めやすくなります。ご自身で自治体ごとの運用や必要資料を一つずつ確認する負担を抑えながら、手続全体を見通して進めやすくなる点が大きなメリットです。

このような方に特におすすめ

  • 設置許可申請が必要か、変更許可申請・軽微変更等届出のどれに当たるか分からない方
  • 事前相談・事前協議から申請までまとめて進めたい方
  • 生活環境影響調査や図面、法令確認を含めて整理したい方
  • 自治体対応や補正対応の負担をできるだけ減らしたい方
  • 準備漏れを防ぎながら、できるだけスムーズに許可取得を進めたい方

産業廃棄物処分施設に関する手続きは、確認事項が多く、早い段階で全体像を整理しておくことが重要です。負担を抑えながら確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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