料金表(資格外活動許可申請)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
転職あり | – | 22,000 | 22,000 |
転職なし | – | 33,000 | 33,000 |
資格外活動許可申請とは
資格外活動許可申請とは、現在の在留資格の範囲外で、報酬を伴う活動(いわゆる副業など)を行うために、事前に出入国在留管理局から許可を受ける手続きです。
たとえば、留学生がアルバイトを希望する場合や、会社員として働く外国人の方が、本業以外の仕事(例:週末の翻訳業務など)を行いたい場合などが該当します。無許可でこれらの活動を行うと、在留資格違反となるおそれがあるため、事前の許可が非常に重要です。
転職後に副業をする場合(転職あり)
すでに転職し、新たな職場で働いている場合は、まずその転職先での業務が現在の在留資格に適合していることが必要です。そのうえで、副業を希望する場合には、資格外活動許可が求められます。なお、在留資格を変更したばかりの方や、本業が安定していないと判断される場合には、許可が下りにくくなる可能性もあるため、申請内容の確認が重要です。
現在の在留資格のまま副業する場合(転職なし)
現在の勤務先に在籍したまま、別の仕事を副業として行いたい場合も、在留資格で認められていない活動で報酬を得る場合には、資格外活動許可が必要です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働く外国人が、休日に翻訳やライター業を個人で行う場合などがこれに該当します。主たる活動(本業)に支障がないことが許可の前提条件となります。
お申込みの流れ
以下は、資格外活動許可申請(転職後に副業をする場合)を行政書士に依頼された際の標準的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が現在の在留資格や転職後の本業、副業の内容・希望条件についてヒアリングを行います。申請が可能かどうかの事前確認を含めて進めます。
2. 必要書類のご案内
本業・副業それぞれに関する契約書や説明書など、個別の状況に応じた必要書類を一覧でご案内します。取得先や作成方法のアドバイスも行います。
3. 書類の収集・作成支援
依頼者にて収集いただく書類をもとに、行政書士が説明書や理由書など、申請に必要な書類を作成します。
4. 申請書類の確認・署名
申請内容や添付書類の最終確認を行い、必要書類への署名・捺印をいただきます。
5. 出入国在留管理局への提出
行政書士が代理で申請を行う場合、地方出入国在留管理局に書類を提出し、受付控えを取得します。本人申請となる場合は同行サポートも可能です。
6. 結果通知とフォローアップ
許可の結果が届き次第、行政書士よりご連絡し、副業開始の可否と留意点についてご案内いたします。
必要書類
以下は、資格外活動許可申請(転職後に副業をする場合)の必要書類例です。
- 資格外活動許可申請書(出入国在留管理庁の指定様式)
- 在留カードの写し(表裏)
- パスポートの写し(顔写真のページと在留資格欄)
- 主たる活動(本業)の雇用契約書または在職証明書
- 副業予定先との契約書または業務内容がわかる書面
- 副業先の会社概要資料(パンフレット・Webサイトの写し等)
- 副業の活動内容・勤務予定日数・時間帯等を記した説明書
- 申請理由書(副業の必要性や本業との関係などを記載)
- 委任状(行政書士が申請を代理する場合)
※副業の内容が風俗営業等に該当する場合や、資格外活動の範囲を逸脱する恐れがある場合、許可が下りない可能性があります。また、地方出入国在留管理局によって一部書類の取扱いが異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・資格外活動が可能かどうかの事前確認とアドバイス ・必要書類の案内と収集方法の説明 ・申請書類(理由書・活動内容説明書等)の作成 ・出入国在留管理局への申請手続きの代行 ・審査結果の受領と依頼者への通知・説明 |
依頼者の業務 | ・在留カード、パスポート、雇用契約書等の原本・写しの提供 ・副業予定の業務内容や勤務時間等の情報提供 ・申請書類への署名・押印 ・行政書士からの確認事項への対応 |
申請期間(目安) | 申請まで:1週間~3週間程度 申請から結果通知まで:1か月~3か月程度 全体目安:1.5か月~3.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
在留資格を持つ外国人の方が、本来の活動(例:技術・人文知識・国際業務など)以外の副業やアルバイトを行うには、「資格外活動許可申請」を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。たとえば、転職後に新しい職場とは別に副業を行う場合や、現在の在留資格を維持したまま他の業務に携わりたい場合などが該当します。無許可で活動した場合は、不法就労となり、在留資格の取消しや強制退去の対象となるため、正確な申請が極めて重要です。
行政書士に依頼することで、在留資格の範囲と副業内容との適合性を確認したうえで、申請の可否判断から必要書類の作成、補足資料の整備、入管への提出・補正対応までをトータルで任せることができます。特に、複数の業務に携わるケースや在留資格との関連性が曖昧な場合には、専門的視点からの説明資料を添えることで、許可取得の可能性を高めることができます。