料金相場(在留資格取得許可申請)
| 申請区分 | 行政書士報酬代 |
| 出生による在留資格取得許可申請 | 22,000円~ |
| 出生以外の事由による在留資格取得許可申請 | 110,000円~ |
※表示金額は行政書士報酬代の目安です。
※在留資格取得許可申請自体に法定手数料はかかりませんが、証明書取得費、翻訳費、郵送費等の実費がかかる場合があります。
※出生以外の事由による申請は、国籍・身分関係・在留目的の整理や理由書作成が必要となる場合があるため、事案の内容により報酬額が変動します。
このようなご相談に対応しています
- 日本で生まれた外国籍のお子さまの在留資格取得許可申請を進めたい
- 出生届後に、入管で必要な手続きや申請期限を確認したい
- 日本国籍離脱やSOFA離脱後も、日本での在留を継続したい
- 家族関係や現在の状況に応じて、どの在留資格で申請すべきか整理したい
在留資格取得許可申請とは
在留資格取得許可申請とは、日本で出生した場合、日本国籍を離脱した場合、日米地位協定(SOFA)上の地位を離れた場合など、上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人が、新たに在留資格を取得するための手続です。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請とは異なり、すでに持っている在留資格の内容変更や期間延長ではなく、在留資格を持たない状態から適法に在留する資格を取得する場面で行います。
出生による在留資格取得
外国籍の両親のもとに日本で生まれた子どもが、出生後も60日を超えて日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請が必要です。出生届を市区町村に提出していても、入管での在留資格取得手続は別に行う必要があります。
申請は出生の日から30日以内に行う必要があるため、出生届の提出、住民票の取得、両親の在留カード・旅券の確認などを早めに進めることが大切です。出生によって自動的に在留資格が付与されるわけではないため、住民登録や健康保険の手続だけで完了するものではありません。
出生以外の事由による在留資格取得
出生以外でも、日本国籍を離脱した方や、日米地位協定(SOFA)に基づく地位を離れた方などが、60日を超えて引き続き日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請が必要になります。
この場合は、本人の身分関係、これまでの在留経緯、家族関係、今後の活動内容などを踏まえて、どの在留資格で申請するかを整理する必要があります。事案によっては、定住者、日本人の配偶者等、家族滞在など、検討すべき在留資格が異なるため、個別事情に応じた書類準備が重要です。
お申込みの流れ
以下は、在留資格取得許可申請を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。主に出生による在留資格取得を想定していますが、日本国籍離脱やSOFA離脱後の申請についても、状況に応じて必要書類や進め方を整理します。
1. 初回相談・状況確認
出生したお子さまの状況、ご両親の在留資格・国籍、出生日、出生届の提出状況などを確認し、申請の要否と期限を整理します。
2. 必要書類のご案内
出生届受理証明書、住民票、ご両親の在留カード・旅券など、申請に必要な書類をご案内します。取得先や準備時の注意点もあわせて確認します。
3. 書類の収集・内容確認
ご準備いただいた書類を確認し、不足書類や記載内容の不備がないかをチェックします。必要に応じて、追加資料や補足説明の準備も行います。
4. 申請書類の作成
在留資格取得許可申請書を作成し、家族関係や在留予定に応じて、理由書・説明資料などの添付書類を整えます。
5. 管轄入管への申請
申請取次により、管轄の地方出入国在留管理局へ申請書類を提出します。申請後に追加資料の提出や確認が求められた場合も、必要に応じて対応します。
6. 結果通知後のご案内
許可後の在留カードの受領方法や、その後に必要となる市区町村・健康保険等の手続についてご案内します。
※在留資格取得の事由が生じた日から30日以内に申請する必要があるため、出生・国籍離脱・SOFA離脱などの事情が生じた場合は、早めのご相談をおすすめします。
主な必要書類
以下は、在留資格取得許可申請(出生による取得)で準備する主な書類の例です。申請する在留資格やご家族の状況により、追加書類が必要になる場合があります。
- 在留資格取得許可申請書
- 出生したことを証明する書類(出生届受理証明書、出生届記載事項証明書など)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 申請人と両親の関係を確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、認知届受理証明書など)
- 両親の在留カード・旅券の写し
- 予定する在留資格や活動内容を説明する資料
- 申請理由書・補足説明資料(必要に応じて)
- 申請取次に関する書類(行政書士に依頼する場合)
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・申請要否、在留資格、必要書類の確認 ・申請書、理由書、補足資料の作成 ・入管への申請取次、追加資料対応 ・許可後の手続きに関するご案内 |
| 申請期間 (目安) |
申請準備:数日~2週間程度 申請後:即日~60日以内が目安 全体目安:2週間~2か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
在留資格取得許可申請は、日本で生まれたお子さまや、日本国籍離脱・SOFA離脱などにより、上陸手続を経ずに日本で在留を継続するための手続です。特に出生による申請では、出生届とは別に入管での手続が必要となり、申請期限も短いため、早めの確認と書類準備が重要です。
行政書士に依頼すれば、申請が必要なケースかどうかの確認から、取得すべき在留資格の整理、必要書類の案内、申請書・理由書の作成、入管への申請取次までをまとめて進めやすくなります。出生後の手続や国籍・身分関係が関わる申請では、書類不備や期限超過のリスクを抑えながら、状況に応じた形で手続きを進められる点が大きなメリットです。
このような方に特におすすめ
- 出生後の手続きを何から進めればよいか分からない方
- 出生届と入管手続の違いを確認したい方
- 30日以内の申請期限に間に合うか不安な方
- 必要書類を不足なく準備したい方
- 身分関係や在留目的に応じた申請内容を整理したい方
在留資格取得許可申請は、手続が必要になる場面が限られている一方で、期限を過ぎると在留状況に影響するおそれがあります。出生後の手続や身分関係に不安がある場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。