料金表(学校法人・社会福祉法人の設立および施設設置に関する申請)
学校法人(学校法人・日本語学校・幼稚園)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
学校法人 | – | 4,600,000 | 4,600,000 |
日本語学校 | – | 2,970,000 | 2,970,000 |
幼稚園 | – | 2,200,000 | 2,200,000 |
認定こども園
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
認可外保育所からの設立(幼保連携型) | – | 2,200,000 | 2,200,000 |
認可外保育所からの設立(保育所型) | – | 1,980,000 | 1,980,000 |
無認可幼稚園からの設立(幼保連携型) | – | 2,530,000 | 2,530,000 |
無認可幼稚園からの設立(幼稚園型) | – | 2,310,000 | 2,310,000 |
学校法人設立・社会福祉法人からの設立(幼保連携型) | – | 880,000 | 880,000 |
学校法人設立・社会福祉法人からの設立(保育所型、幼稚園型、地方裁量型) | – | 660,000 | 660,000 |
社会福祉法人
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
社会福祉法人の設立 | – | 1,760,000 | 1,760,000 |
社会福祉法人諸規定書類作成 | – | 440,000 | 440,000 |
助成金申請、福祉医療機構融資申請 | – | 660,000 | 660,000 |
介護施設の設置(特別養護老人ホーム) | – | 1,320,000 | 1,320,000 |
保育園
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
認可保育施設の設立 | – | 2,970,000 | 2,970,000 |
認証保育園の設立 | – | 660,000 | 660,000 |
認定保育園の設立 | – | 660,000 | 660,000 |
学校法人・社会福祉法人の設立および施設設置に関する申請
学校や保育施設、福祉施設などの公共性の高い事業を行うためには、学校法人や社会福祉法人の設立と、施設ごとの設置許可が必要です。法人格の取得には、運営主体の健全性や目的の適正性が求められ、加えて施設の種類に応じた法令上の基準を満たす必要があります。
学校法人設立・学校等設置認可申請
学校法人を設立することで、幼稚園や専修学校、日本語学校などの教育機関を設置・運営することが可能になります。教育基本法や私立学校法などに基づき、設立者の資質や財務基盤、教育方針などが審査対象となります。
学校法人・日本語学校・幼稚園の設立
いずれの施設も、施設基準・教職員の配置・教育課程の適正性などが問われ、都道府県または文部科学省への申請が必要です。法人設立と同時に施設認可申請を行うケースも多くあります。
認定こども園の設立(移行型)
既存の保育所や幼稚園を「認定こども園」へ移行することで、保育と教育を一体的に提供できるようになります。運営主体や移行元施設の種類によって、申請先や設置基準が異なります。
認可外保育所または無認可幼稚園からの設立
既存施設の基準を満たすよう整備し、保育士・教諭の配置や利用定員の見直しなどを行った上で、幼保連携型などの認定こども園として移行申請を行います。
学校法人・社会福祉法人からの設立(幼保連携型・保育所型・幼稚園型・地方裁量型)
法人格を有する団体が新たに認定こども園を設置する場合、運営形態に応じた型を選択し、それぞれの設置要件に基づいた施設整備や人員体制を整える必要があります。
社会福祉法人設立・施設運営関連
保育や介護などの福祉事業を行うには、非営利の法人格である社会福祉法人の設立が一般的です。設立後は、助成制度や融資制度を活用しながら、施設運営を行うことができます。
社会福祉法人の設立および運営に関する諸手続き
法人の設立には、発起人の構成、財産要件、定款や役員構成の適正性が求められます。また、設立後には運営規程の整備や、事業開始の届出などが必要になります。
介護施設(特別養護老人ホーム等)の設置
施設の設置には、都道府県や市区町村の整備方針との整合性が重要視され、特養などは整備計画に基づく公募制で進められることが一般的です。施設基準・設備・人員配置なども詳細に審査されます。
保育園関連の設置申請
保育施設を新たに設ける場合、認可・認証・認定といった制度の違いによって、求められる設備基準や運営体制、所管庁が異なります。地域のニーズや制度の柔軟性を踏まえて、適した形態を選ぶことが重要です。
認可・認証・認定保育園の設立
認可保育園は国の基準に基づき、市町村の認可を受けて設置されるものです。認証保育園は、特に東京都など一部地域で導入されており、独自基準に基づき柔軟な運営が可能です。認定保育園は、自治体が独自に認める制度で、地域差があります。
制度ごとの比較表(保育・教育・福祉施設の主な区分)
施設区分 | 設置主体 | 認可・所轄 | 特徴 |
---|---|---|---|
学校法人(幼稚園・専修学校など) | 学校法人 | 認可制/文科省・都道府県 | 教育課程に基づく/公益性重視 |
認定こども園 | 学校法人・社会福祉法人等 | 認可制/都道府県・市町村 | 保育と教育の一体化/4類型あり |
認可保育園 | 社会福祉法人等 | 認可制/市町村 | 保育所運営基準を満たす必要あり |
認証保育園(東京都型) | 法人・個人 | 東京都独自認可/東京都 | 柔軟な基準/都市型保育に対応 |
認定保育園(地域独自) | 法人・個人 | 自治体独自認定/市町村 | 定義・基準が自治体により異なる |
特別養護老人ホーム | 社会福祉法人 | 整備計画による認可/都道府県・市町村 | 要介護3以上対象/原則入所待機 |
お申込みの流れ
以下は、学校法人や社会福祉法人の設立・施設設置認可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が法人設立や施設運営の目的、設置予定地、関係者構成、資金計画などを詳細にヒアリングし、申請種別や必要な手続きの全体像を確認します。
2. 必要書類のご案内
所轄庁の審査基準に基づき、設立認可・施設設置に必要な書類一覧を提示し、取得方法や作成方法を説明します。
3. 各種書類の収集・作成支援
定款案、事業計画書、役員関係書類などの作成支援を行い、必要に応じて雛形を提供。図面作成の外注手配なども調整します。
4. 所轄庁との事前相談・協議
事業内容や申請方針について、所轄庁(都道府県・市町村・文部科学省等)との事前相談を代行または同席して実施します。
5. 書類の最終確認・申請代行
必要書類一式を整えたうえで、行政書士が申請書類を取りまとめ、代理提出または申請同行を行います。
6. 補正対応・許可通知後のフォロー
審査中に補正指示があった場合の対応支援、認可後の登記手続きや運営開始の手順についても継続的にフォローします。
必要書類
以下は、学校法人や社会福祉法人の設立・施設設置申請に共通または代表的な書類です。詳細は自治体・制度によって変動します。
書類名 | 対象手続き | 備考 |
---|---|---|
設立認可申請書 | 学校法人/社会福祉法人設立 | 法人の名称、目的、代表者、資産などを記載 |
定款案 | すべての法人設立 | 法人の基本規則。所轄庁の指導に基づき作成 |
役員名簿・履歴書・就任承諾書 | すべての法人設立 | 理事・監事の構成や経歴の確認用 |
財産目録・資産証明書 | すべての法人設立 | 法人設立に必要な資産要件を満たすことを証明 |
事業計画書・収支予算書(初年度) | すべての施設設置 | 運営の見通しや資金計画を明記 |
設置する施設の平面図・配置図 | 学校/保育園/介護施設 | 施設基準(面積・設備)確認のために必要 |
保育士・教職員の雇用予定名簿 | 保育園/こども園/学校等 | 職員配置基準を満たすことを確認する資料 |
土地・建物の登記事項証明書 | すべての施設設置 | 所有権・使用権を確認できるもの(賃貸借契約書含む) |
近隣説明資料・同意書(必要に応じて) | こども園/保育園/高齢者施設 | 苦情予防や周辺環境への配慮として求められる場合あり |
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・設立認可申請書・定款案などの各種書類の作成支援 ・施設の配置図・平面図などの整備に向けた指導 ・役員名簿・財産目録・収支予算書などの作成支援 ・所轄庁との事前相談・協議に向けた準備と対応 ・提出書類のチェックおよび補正対応のアドバイス |
依頼者の業務 | ・設立の目的・基本構想の検討および決定 ・必要資産の準備(不動産・預金など) ・理事・監事などの役員候補者の選定と承諾取得 ・施設の設計者や施工者との打合せ・調整 |
申請期間(目安) | 申請まで:3か月~6か月程度 申請から許可まで:3か月~6か月程度 全体目安:6か月~1年程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
学校法人や社会福祉法人を設立し、日本語学校・幼稚園・保育園・認定こども園・介護施設などの教育・福祉施設を開設するには、各所管庁による厳格な審査を受ける必要があります。設立趣旨書や定款、財産目録、施設平面図、役員名簿、収支予算書などの多岐にわたる書類が求められ、さらに助成金・融資の申請もあわせて行うケースが多く、法的・財務的な知識と制度理解が不可欠です。
行政書士に依頼すれば、事業の構想段階から所管庁との事前協議の同行、設立要件に合致した書類の作成・調整、各種図面の整理、法人登記・施設開設に必要な一連の申請業務まで、すべてを一括してサポートしてもらえます。特に、認可保育園や認定こども園の設立は、自治体ごとに判断基準や選考制度が異なるため、行政との交渉経験が豊富な行政書士のサポートは、許認可取得のスムーズ化とリスク回避に必須です。