料金相場(レンタカー事業の許可申請)
| 申請区分 | 行政書士報酬代 |
| レンタカー事業の許可申請 | 110,000円~ |
| レンタカー事業(カーシェアリングを含む)の許可申請 | 110,000円~ |
※上記は行政書士報酬代の目安であり、別途、法定手数料や証明書取得費、郵送費その他実費がかかる場合があります。
※申請内容、営業所・貸渡車両数、添付書類の状況等により費用は変動します。
※制度上の正式名称は「自家用自動車有償貸渡許可」です。
- レンタカー事業の自家用自動車有償貸渡許可申請
- 営業所、貸渡車両、保管場所、料金表・約款の申請準備
- カーシェアリングを含む事業形態の事前確認
- 運輸支局への申請書類作成、提出、補正対応
レンタカー事業の許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)とは
レンタカー事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業の許可を受ける必要があります。一般的には「レンタカー事業の許可申請」と呼ばれ、自家用自動車を有償で貸し渡すために必要となる手続です。
申請にあたっては、貸渡料金表や貸渡約款の整備、貸渡しの実施計画の作成、営業所や車両配置の整理など、事前に準備すべき事項があります。許可後は、登録免許税の納付やレンタカー車両の登録など、事業開始に向けた手続も必要です。
レンタカー事業の許可申請とは
レンタカー事業の許可申請とは、自家用自動車を業として有償で貸し渡すために行う申請です。申請は、営業所の所在地を管轄する運輸支局に対して行います。
主な準備内容は以下のとおりです。
- 営業所・事務所の準備
- 貸渡車両の配置や保管場所の整理
- 貸渡料金表や貸渡約款の整備
- 貸渡しの実施計画の作成
- 申請書類および添付書類の作成
カーシェアリングを行う場合の許可申請
カーシェアリングを予定している場合でも、事業の内容によっては、レンタカー事業の許可申請の枠組みで整理することがあります。とくに、一般利用者に対して自動車を有償で貸し渡すレンタカー型カーシェアリングでは、通常の申請書類に加えて、車両の保管場所や運営方法などについて追加の確認や書類提出が必要になる場合があります。
たとえば、次のようなケースでは、事前に事業スキームを整理しておくことが重要です。
- 時間単位で車両を貸し出すサービスを予定している場合
- 無人拠点を設けて貸し渡す場合
- スマートフォン等を用いた予約・解錠システムを導入する場合
カーシェアリングを含む事業を検討している場合は、通常のレンタカー事業より確認事項が増えることがあるため、申請前に管轄運輸支局への確認を含めて進めるのが安心です。
お申込みの流れ
以下は、レンタカー事業の許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、事業開始予定時期、営業所の所在地、予定車両数、事業の進め方などをお伺いします。あわせて、許可取得までのおおまかな流れや必要な準備事項をご案内します。
2. 必要書類のご案内
申請に必要な書類を一覧でご案内し、取得先や準備方法を説明します。法人・個人の別や営業所の状況、予定している事業形態に応じて、必要書類を整理します。
3. 必要書類の準備・書類作成
行政書士が申請書類や貸渡料金・貸渡約款、貸渡しの実施計画などの作成を進めます。依頼者には、登記簿謄本や住民票などの公的書類をご準備いただき、必要に応じて営業所関係資料や車両配置に関する資料も整えます。
4. 管轄運輸支局への申請
書類が整い次第、行政書士が申請書一式を管轄の運輸支局へ提出します。追加書類の提出や補正の指示があった場合も、内容を確認しながら対応を進めます。
5. 許可取得後のご案内
許可後は、登録免許税の納付やレンタカー車両の登録など、事業開始に向けた手続が必要になります。あわせて、貸渡実績報告書の提出や変更届など、開始後に必要となる主な対応事項もご案内します。
主な必要書類
以下は、レンタカー事業の許可申請(自家用自動車有償貸渡許可)の主な必要書類例です。
- 自家用自動車有償貸渡許可申請書
- 貸渡料金表・貸渡約款
- 会社登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)
- 宣誓書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
※申請内容、管轄運輸支局の運用、車両の種類、事業形態によっては、営業所の使用権限を示す資料、委任状、カーシェアリング関係書類などの追加提出を求められる場合があります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・許可要件の確認 ・必要書類の案内 ・申請書類一式(申請書、貸渡料金表・貸渡約款、貸渡しの実施計画等)の作成 ・運輸支局への申請対応 ・補正・追加資料対応 |
| 申請期間 (目安) |
申請準備~許可まで1.5か月~2.5か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
レンタカー事業の許可申請は、貸渡料金や貸渡約款の整備、貸渡しの実施計画の作成、営業所や車両配置の整理、必要書類の収集など、事前に確認・準備すべき事項が多い手続です。とくに、はじめてレンタカー事業を始める場合や、カーシェアリングを含む事業形態を検討している場合は、申請内容の整理や追加書類の確認に手間がかかりやすくなります。
行政書士に依頼すれば、必要書類の案内から申請書類の作成、内容の整合性チェック、運輸支局への申請対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で制度や必要書類を一つずつ調べる負担を抑えながら、書類不備や準備漏れによる手戻りを防ぎ、事業開始までの流れを見通しやすくなる点が大きなメリットです。
このような方に特におすすめ
- はじめてレンタカー事業を始める方
- 営業所や車両配置の整理に不安がある方
- 貸渡料金表や貸渡約款の整備をスムーズに進めたい方
- レンタカー型カーシェアリングも含めて検討している方
- 準備漏れを避けて早めに事業開始を目指したい方
レンタカー事業の許可申請は、準備項目が多いため、後回しにすると事業開始までのスケジュールが立てにくくなります。負担を抑えてスムーズに進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。