料金表(消防計画の作成)
規模 | 許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
小施設 | 設置 | – | 55,000 | 55,000 |
変更 | – | 22,000 | 22,000 | |
中施設 | 設置 | – | 77,000 | 77,000 |
変更 | – | 33,000 | 33,000 | |
大施設 | 設置 | – | 165,000 | 165,000 |
変更 | – | 55,000 | 55,000 |
*小施設:占有面積が500㎡未満の施設
*中施設:占有面積が500㎡以上3000㎡未満の施設
*大施設:占有面積が3000㎡以上の施設
*占有面積が大きく超える場合は要相談
消防計画の作成とは?
会社やお店、ビルなどの建物を使って事業を行うとき、火災への備えとして「消防計画」を作成する必要がある場合があります。この計画には、火災が起きたときの避難方法や初期消火の手順、日ごろの訓練の内容などをまとめておきます。施設の広さや使い方によって、消防署への届出が必要になるケースもあります。
小規模施設(占有面積が500㎡未満の施設)とは
小規模なオフィスや商業施設、飲食店などはこちらに該当します。500㎡未満の建物であっても、建物の使い方によっては「防火管理者の選任」と「消防計画の作成」が必要になることがあります。たとえば、飲食店や物販店舗、宿泊施設などは、小規模であっても対象となる場合があります。このような施設では、消防計画を作成し、社内で共有・実施することが求められますが、消防署への届出は通常不要です。
中規模施設(占有面積が500㎡以上3000㎡未満の施設)とは
中規模の商業施設や学校、病院などにはこちらに該当します。この規模の施設では、防火管理者の選任が必要になり、それにあわせて消防計画を作成し、消防署に届出る必要があります。たとえば、事務所ビル、スーパー、飲食チェーン店舗などが該当するケースがあります。作成した計画は、建物内で運用しつつ、所轄の消防署に提出して内容を確認してもらいます。
大規模施設(占有面積が3000㎡以上の施設)とは
大規模なショッピングモールや工場、ホテル、劇場などがこちらに該当します。3000㎡以上の施設では、さらに一歩進んだ防火対策が求められます。消防計画の作成・届出はもちろんのこと、「自衛消防組織(社内の防火チーム)」の設置が義務付けられます。また、避難訓練や設備点検なども定期的に行い、災害に備える体制を整える必要があります。大型の商業施設や複合ビル、物流倉庫などがこの対象になることが多いです。
申請先
消防計画は、施設が所在する地域を管轄する消防署に提出します。施設の規模や用途によっては、追加の審査や確認が必要な場合もありますので、申請前に消防署の窓口で確認することが推奨されます。
必要書類
消防計画の作成・申請には、以下の書類が必要です。各書類の内容について詳しく説明します。
- 消防計画書
- 施設の概要(所在地、構造、使用目的、収容人数など)に基づき、具体的な防火対策を記載します。防火管理者の選任、防火設備の配置、防火訓練の計画など、火災予防と火災時の対応策が明記される書類です。
- 施設の平面図
- 施設内部の構造を示す平面図で、避難経路、非常口、消火器やスプリンクラーの配置などを正確に示す必要があります。避難時の安全を確保するため、経路が確保されているかが確認されます。
- 防火管理者の選任通知書
- 一定規模以上の施設では、防火管理者を選任する義務があります。防火管理者は、施設内で防火計画を実施し、訓練や点検を主導する責任者です。この書類には、防火管理者の氏名、役職、連絡先を記載します。
- 消防設備点検結果報告書
- 施設内に設置されている消防設備(消火器、火災報知器、スプリンクラーなど)の点検結果をまとめた報告書です。定期的な点検を実施し、設備が正常に作動することを確認するために提出します。
- その他、自治体ごとの要求書類
- 自治体によっては、追加で説明資料や特定の防災計画に関する書類が求められることがあります。例えば、特別な用途の建物では、環境への配慮や近隣住民への説明資料が必要になる場合があります。
行政書士に依頼するメリット
消防計画の作成には、法令に基づく複雑な内容や多岐にわたる書類の準備が必要です。行政書士に依頼することで、書類作成や提出手続きが円滑に進められ、申請内容の不備を防ぐことができます。また、施設の特性や規模に応じた適切な計画を立案することで、審査の通過がスムーズに進みます。行政書士は、最新の法規制にも精通しており、施設の安全性を高めるための専門的なサポートを提供できます。