料金表(防火対象物使用開始届)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 33,000 | 33,000- |
*測量・図面作成費は除く
防火対象物使用開始届出とは?
店舗や事務所などの建物を使って新たに事業を始める際は、「防火対象物使用開始届出」を消防署に提出する必要があります。 この届出は、火災予防の観点から義務付けられており、建物の用途や構造に応じて、消防設備の設置や点検が適切に行われているかを確認するためのものです。 原則として、使用開始の7日前までに届け出る必要があります。
防火対象物の使用開始届出が必要なケース例
以下のようなケースでは、防火対象物の使用開始届出が必要です。
- 飲食店を開業する場合(例:テナントを借りてラーメン店を始める)
- オフィスを借りて事務所を開設する場合(例:IT企業の新規立ち上げ)
- 美容室やエステサロンを開業する場合(例:マンションの一室を店舗利用する)
- 倉庫を借りて物品の保管事業を始める場合(例:ECショップの在庫管理)
建物の用途や規模に応じて提出義務があるため、迷った場合は所轄の消防署に確認しましょう。
防火対象物の使用開始届出と一緒に提出が必要となる主な届出・許認可
・飲食店を開業する場合(例:テナントを借りてラーメン店を始める)
→ 火気使用設備等の設置届出:厨房にガスコンロなど火気設備を設置する場合に必要
→ 飲食店営業許可(保健所):食品を提供する営業には保健所の許可が必要
・オフィスを店舗にリフォームする場合(例:事務所を美容室に改装する)
→ 建築基準法に基づく申請(用途変更・増改築等):建物の用途が変わる場合に必要
・夜間にお酒を提供する店舗を開業する場合(例:深夜営業のバーを始める)
→ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出:0時以降に酒類を提供する場合、警察署への届出が必要
・大量のガスを使う設備を導入する場合(例:大型店舗で複数のガス機器を使用)
→ 簡易ガス事業やLPGの届出:多量のガスを使用する際には、経済産業局などへの手続きが必要
お申込みの流れ
以下は、防火対象物使用開始届出を行政書士にご依頼いただく場合の流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、使用開始予定の建物の用途・構造・所在地、使用開始日などをヒアリングし、届出が必要かどうかの確認と、手続きのスケジュールをご案内します。
2. 必要書類のご案内
依頼者の施設の状況に応じて、必要な図面や証明書類(建築確認済証、案内図など)の一覧を提示し、取得方法や注意点もあわせてご説明します。
3. 図面確認・資料作成
建物の配置図・平面図などを確認し、届出に必要な資料を整理・作成します。図面が未整備の場合には行政書士が補助・作成を行います。
4. 書類作成・届出提出
行政書士が届出書類一式を作成し、所轄の消防署へ代理で提出します。事前相談が必要な場合は、調整や同席にも対応します。
5. 届出完了・開業準備のご案内
届出完了後、消防署からの指導事項や、今後の防火管理者選任の必要性などについてご説明し、開業に向けた準備をサポートします。
※使用開始の7日前までの届出が原則となっており、期限を過ぎると指導対象となる場合があります。
必要書類
以下は、防火対象物(飲食店、物販店、事務所、宿泊施設など)を新たに使用開始する際に、所轄消防署へ提出する届出に必要な書類の例です。
- 防火対象物使用開始届出書(消防署指定様式)
- 案内図(建物の所在地・周辺道路が分かる地図)
- 建物の配置図・平面図(使用区画や出入口、階段などを記載)
- 建物の用途・構造・規模が確認できる書類(建築確認済証、建物概要書など)
- 使用開始予定日を記載した書面
- 委任状(行政書士等が届出を代理する場合)
※自治体により、添付書類の細かな要件が異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・物件の用途・構造・届出義務の有無に関する事前確認 ・必要書類・図面のリストアップと取得方法の案内 ・平面図・配置図など添付資料の確認・作成補助 ・届出書類一式の作成および消防署への代理提出 ・消防署との事前相談や指導事項の確認サポート |
依頼者の業務 | ・建物に関する資料の準備(建築確認済証や図面など) ・使用開始予定日・施設概要の情報提供 ・書類への署名・押印 ・委任状の提出(代理申請の場合) |
申請期間(目安) | 6日〜11日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
飲食店・物販店舗・事務所・アパート・宿泊施設など、防火管理の対象となる建物を新たに使用する際は、消防法に基づき「防火対象物使用開始届出」を所轄の消防署へ提出する必要があります。この届出は、使用開始の7日前までに行う義務があり、提出が遅れると行政指導や開業遅延のリスクもあります。
行政書士に依頼すれば、該当物件が届出対象にあたるかの確認から、必要図面の整理、届出書の作成、消防署への提出・事前相談までを一括で任せることができ、手続きの抜け漏れやミスを防ぐことができます。特に、飲食店営業許可や風俗営業許可などと並行して準備を進めている場合には、行政書士が全体のスケジュールを調整しながら対応できるため、安心して開業準備を進めることが可能です。