料金表(性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗・無店舗・映像送信型)
申請手数料 | 業種例 | 報酬代 |
店舗型 | ソープランド、店舗型ファッションヘルス | 154,000 |
無店舗型 | デリバリーヘルス | 132,000 |
映像送信型 | インターネット配信等 | 132,000 |
性風俗特殊営業の営業開始届出とは?
性風俗特殊営業を始めるには、営業を開始する10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ「営業開始届出」を提出する必要があります。これは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいた義務で、営業の種類ごとに基準や提出書類が異なります。
ここでは、主に3つの営業形態について、その特徴を簡単にご紹介します。
店舗型(ソープランド・店舗型ファッションヘルスなど)とは
店舗型は、建物の中で直接サービスを提供する営業形態です。 たとえば、ソープランドやファッションヘルスなどが該当します。店舗の場所や構造に関する基準が厳しく定められており、届出の際には平面図や照明・音響設備の詳細も必要になります。また、用途地域の制限などもあるため、事前の確認が重要です。
無店舗型(デリバリーヘルスなど)とは
無店舗型とは、店舗を構えずにお客様のもとへ従業員を派遣してサービスを提供する営業形態です。代表的な例が「デリバリーヘルス(通称:デリヘル)」です。
この営業形態では、待機所(従業員が待機する場所)や連絡事務所の管理体制、派遣区域などについての基準を満たす必要があります。適切な管理体制が整っていないと、届出が受理されない場合もあるため注意が必要です。
映像送信型(インターネット配信など)とは
映像送信型は、インターネットなどを通じて、性的サービスを含む映像を配信する営業形態です。 たとえば、ライブチャットやアダルト動画の配信などが該当します。実際にお客様と対面することはありませんが、性風俗特殊営業として扱われ、届出が必要になります。運営拠点となる事務所や配信設備の基準なども確認が必要です。
その他必要な許認可・届出等
営業の実態によって「 性風俗特殊営業の営業開始届出 」以外にも以下がのような、許認可及び届出が必要な場合がございます
- 店舗型(ソープランド等): 飲食店営業許可(飲食提供があれば)+ 消防届出
- 無店舗型(デリヘル等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 管理事務所の防火対象物届出
- 映像配信(ライブチャット等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 通信販売・情報通信関連の法令対応
1. 店舗型営業
申請先
店舗所在地を管轄する警察署に届出を行います。
必要書類
- 営業開始届出書:店舗名や所在地、営業内容を記載。
- 役員の経歴書:役員が法的に適正であることを証明する書類。
- 店舗の平面図・配置図:施設のレイアウトを示す図面。
- 住民票または法人の登記簿謄本:運営者や法人の情報を確認するための書類。
2. 無店舗型営業
申請先
無店舗型の事業者は、事業所の所在地を管轄する警察署に届出を行います。
必要書類
- 営業開始届出書:事業所の名称、所在地、営業内容を記載。
- 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
- 事務所の図面:事業所の配置を示す図面。
3. 映像送信型営業
申請先
映像送信型の営業も、事業所所在地の警察署に届出が必要です。
必要書類
- 営業開始届出書:配信内容、配信方法、事業者の詳細を記載。
- 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
- 事務所の図面:事業所の内部配置を示す図面。
行政書士に依頼するメリット
性風俗特殊営業は厳しい法的規制があり、手続きの不備や遅延が許されません。行政書士に依頼することで、必要書類の準備や申請手続きを正確に進め、スムーズに営業開始を行うことが可能です。また、行政書士は最新の法令に基づき、確実に許可を取得するためのサポートを提供します。