性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗・無店舗・映像送信型)(cn046)

料金表(性風俗特殊営業の営業開始届出(店舗・無店舗・映像送信型)

申請手数料 業種例 報酬代
店舗型 ソープランド、店舗型ファッションヘルス 154,000
無店舗型 デリバリーヘルス 132,000
映像送信型 インターネット配信等 132,000

性風俗特殊営業の営業開始届出とは?

性風俗特殊営業を始めるには、営業を開始する10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)へ「営業開始届出」を提出する必要があります。これは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいた義務で、営業の種類ごとに基準や提出書類が異なります。

ここでは、主に3つの営業形態について、その特徴を簡単にご紹介します。

店舗型(ソープランド・店舗型ファッションヘルスなど)とは

店舗型は、建物の中で直接サービスを提供する営業形態です。 たとえば、ソープランドやファッションヘルスなどが該当します。店舗の場所や構造に関する基準が厳しく定められており、届出の際には平面図や照明・音響設備の詳細も必要になります。また、用途地域の制限などもあるため、事前の確認が重要です。

無店舗型(デリバリーヘルスなど)とは

無店舗型とは、店舗を構えずにお客様のもとへ従業員を派遣してサービスを提供する営業形態です。代表的な例が「デリバリーヘルス(通称:デリヘル)」です。
この営業形態では、待機所(従業員が待機する場所)や連絡事務所の管理体制、派遣区域などについての基準を満たす必要があります。適切な管理体制が整っていないと、届出が受理されない場合もあるため注意が必要です。

映像送信型(インターネット配信など)とは

映像送信型は、インターネットなどを通じて、性的サービスを含む映像を配信する営業形態です。 たとえば、ライブチャットやアダルト動画の配信などが該当します。実際にお客様と対面することはありませんが、性風俗特殊営業として扱われ、届出が必要になります。運営拠点となる事務所や配信設備の基準なども確認が必要です。

その他必要な許認可・届出等

営業の実態によって「 性風俗特殊営業の営業開始届出 」以外にも以下がのような、許認可及び届出が必要な場合がございます

  • 店舗型(ソープランド等): 飲食店営業許可(飲食提供があれば)+ 消防届出
  • 無店舗型(デリヘル等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 管理事務所の防火対象物届出
  • 映像配信(ライブチャット等): 性風俗特殊営業の営業開始届出 + 通信販売・情報通信関連の法令対応

 

1. 店舗型営業

申請先

店舗所在地を管轄する警察署に届出を行います。

必要書類

  • 営業開始届出書:店舗名や所在地、営業内容を記載。
  • 役員の経歴書:役員が法的に適正であることを証明する書類。
  • 店舗の平面図・配置図:施設のレイアウトを示す図面。
  • 住民票または法人の登記簿謄本:運営者や法人の情報を確認するための書類。

2. 無店舗型営業

申請先

無店舗型の事業者は、事業所の所在地を管轄する警察署に届出を行います。

必要書類

  • 営業開始届出書:事業所の名称、所在地、営業内容を記載。
  • 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
  • 事務所の図面:事業所の配置を示す図面。

3. 映像送信型営業

申請先

映像送信型の営業も、事業所所在地の警察署に届出が必要です。

必要書類

  • 営業開始届出書:配信内容、配信方法、事業者の詳細を記載。
  • 役員の経歴書:法令に基づく適正な運営者であることを証明する書類。
  • 事務所の図面:事業所の内部配置を示す図面。

行政書士に依頼するメリット

性風俗特殊営業は厳しい法的規制があり、手続きの不備や遅延が許されません。行政書士に依頼することで、必要書類の準備や申請手続きを正確に進め、スムーズに営業開始を行うことが可能です。また、行政書士は最新の法令に基づき、確実に許可を取得するためのサポートを提供します。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。