特定遊興飲食店営業許可申請(ナイトクラブ・ライブハウス等)(cn047)

料金表(特定遊興飲食店営業許可申請)

申請手数料 報酬代 合計金額
24,000 350,000 374,000

* 飲食店営業許可が別途必要です

特定遊興飲食店営業許可申請とは

特定遊興飲食店営業とは、深夜0時以降にお酒や料理を提供しながら、お客様にダンスやショーなどの「遊興」を楽しんでもらう営業のことです。
いわゆるナイトクラブやDJイベントのあるバーなどがこれにあたります。

このような営業を行うには、「特定遊興飲食店営業許可」を公安委員会(警察署経由)に申請して取得する必要があります。

特定遊興飲食店営業に該当する業種例

以下のようなお店は、特定遊興飲食店営業に該当致します。

  • ダンスフロアがあるクラブ
  • DJや音楽イベントを開催するバー
  • 深夜にショーやライブを行うラウンジ
  • 演出照明や音響があるイベント型レストラン
  • お客様参加型のパフォーマンスがある店舗

※特定遊興飲食店営業は、原則として「午前0時以降」に遊興(ダンス、DJ、カラオケ等)を伴って営業する形態であり、通常の飲食店営業や風俗営業とは別の許可が必要です。

新規営業の場合は「飲食店営業許可」も必要

特定遊興飲食店営業許可だけでは営業できません。

店舗で料理やお酒を提供する場合は、保健所から「飲食店営業許可」も別途取得する必要があります。まずは飲食店営業許可を取得した上で、特定遊興飲食店営業許可の申請を行うのが一般的な流れです。

 

お申込みの流れ

以下は、特定遊興飲食店営業許可申請を行政書士にご依頼いただく場合の流れです。

1. 初回相談・ヒアリング

行政書士が営業予定の業態、営業時間、施設の構造、所在地などを詳しくヒアリングし、許可要件に適合するかの事前チェックを行います。

2. 必要書類のご案内

依頼者の状況に応じて、住民票・身分証明書・登記簿など、必要書類の一覧を提示し、取得方法や注意点を丁寧にご説明します。

3. 現地調査・図面作成

行政書士が営業所の構造を現地で確認し、平面図・音響照明図・求積図などの申請用図面を作成。併せて用途地域や近隣施設の調査も行います。

4. 書類作成・申請手続き

必要書類がそろい次第、行政書士が申請書一式を作成し、所轄警察署へ代理で提出します。提出後の警察からの問い合わせや補正にも対応します。

5. 許可取得・営業準備のご案内

許可取得後、営業可能日や標識掲示、遵守事項などの営業準備に関するポイントをお伝えします。必要に応じて保健所手続きとの連携も可能です。

 

必要書類

以下は、特定遊興飲食店営業(例:深夜にダンスやカラオケなどの遊興を伴う営業)を行う場合の許可申請に必要な書類例です。

  • 特定遊興飲食店営業許可申請書(公安委員会所定様式)
  • 営業所の平面図・照明音響設備図・求積図(縮尺・寸法入り)
  • 営業所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書または登記事項証明書)
  • 住民票(本籍記載あり/法人の場合は役員全員分)
  • 身分証明書(破産・禁治産の有無を証明/本籍地役所で取得)
  • 登記されていないことの証明書(成年後見制度に関する証明)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約)
  • 法人登記事項証明書および定款の写し(法人の場合)
  • 用途地域証明書(営業所が営業可能区域かどうかを証明)
  • 周辺略図・施設配置図(学校や病院等との距離確認)
  • 委任状(行政書士が申請を代理する場合)

※特定遊興飲食店営業は、原則として「午前0時以降」に遊興(ダンス、DJ、カラオケ等)を伴って営業する形態であり、通常の飲食店営業や風俗営業とは別の許可が必要です。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容 ・営業内容・物件の適法性チェックと事前相談対応
・営業所の現地調査および図面(平面図・照明音響図等)の作成
・必要書類のリストアップと取得案内(取得先・注意点含む)
・申請書類一式の作成および所轄警察署への代理提出
・警察との審査対応および補正手続きの代行
依頼者の業務 ・住民票や身分証明書などの個人書類を取得
・営業所物件の契約および使用権限の確保
・必要書類(誓約書など)への署名・押印
・行政書士との打ち合わせ
申請期間(目安) 申請準備まで:10〜20日程度+許可審査期間:60〜80日程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

深夜0時以降に客に飲食をさせながら、ダンス・音楽・ショーなどで「遊興」を提供する店舗(ナイトクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウス等)を営業するには、「特定遊興飲食店営業許可」の取得が必要です。この許可は、風俗営業とは異なり、地域・建物・音響設備などに関する厳格な基準をクリアする必要があり、都道府県公安委員会の審査も非常に厳密です。

行政書士に依頼することで、営業形態が特定遊興に該当するかの判断から、用途地域や建築要件の確認、照度や音響などの設備仕様の整理、図面・書類の作成、警察署との事前協議、申請書の提出・補正対応までを一括で任せることができます。申請の難易度が高く、却下や差戻しが多いこの許可だからこそ、専門知識を持つ行政書士のサポートが大きな安心につながります。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。