特定遊興飲食店営業許可申請(ナイトクラブ・ライブハウス等)(cn047)

料金相場(特定遊興飲食店営業許可申請)

申請区分 行政書士報酬代
特定遊興飲食店営業許可申請 350,000円~
特定遊興飲食店営業許可申請+飲食店営業許可申請セット 390,000円~

※行政書士報酬代のほか、法定手数料や証明書取得費、図面作成費その他の実費が別途かかる場合があります。
※料金は店舗の状況、図面資料の有無、申請内容等により変動します。

このようなご相談に対応しています

  • ナイトクラブ、DJバー、ライブハウス等の許可申請
  • 深夜営業、酒類提供、音楽・ダンス等を踏まえた許可要否の確認
  • 飲食店営業許可とあわせた開業手続のご相談
  • 店舗図面、営業方法書類、警察署への申請・補正対応サポート

特定遊興飲食店営業許可申請とは

特定遊興飲食店営業とは、深夜0時以降に、飲食をさせながらお客様にダンス・ショー・音楽演出などの遊興を提供する営業をいいます。ナイトクラブやDJイベントを行うバーなどで、営業内容や設備の状況によっては、この許可が必要になることがあります。

このような営業を行う場合は、都道府県公安委員会に対し、通常は所轄警察署を通じて「特定遊興飲食店営業許可」を申請します。

特定遊興飲食店営業に該当する可能性がある業態例

以下のような店舗は、営業内容や営業時間、設備の状況によって、特定遊興飲食店営業許可の対象となる可能性があります。

  • ダンスフロアを設けて深夜に営業するクラブ
  • DJイベントや音楽演出を伴う深夜営業のバー
  • 深夜にショーやライブ演出を行うラウンジ等
  • 音響・照明設備を用いて遊興を提供する飲食店
  • お客様参加型の遊興を伴う深夜営業店舗

※実際に許可が必要かどうかは、遊興の内容、酒類提供の有無、深夜営業の有無、設備の状況などを踏まえて判断します。業態名だけで一律に決まるものではないため、事前確認が重要です。

新規営業の場合は「飲食店営業許可」も確認が必要

特定遊興飲食店営業許可だけで営業できるわけではありません。

店舗で飲食を提供する場合は、保健所の「飲食店営業許可」も必要になります。実務上は、飲食店営業許可と特定遊興飲食店営業許可を並行して準備することも多いため、営業開始予定日から逆算して早めに確認しておくことが大切です。

 

お申込みの流れ

以下は、特定遊興飲食店営業許可申請を行政書士にご依頼いただく場合の一般的な流れです。

1. 初回相談・内容確認

営業予定の業態、営業時間、店舗の構造、所在地などを確認し、特定遊興飲食店営業許可が必要となる可能性や、申請に向けた主な確認事項を整理します。

2. 必要書類のご案内

申請者が個人か法人か、管理者の選任状況、店舗の使用関係などに応じて、必要書類の一覧をご案内します。あわせて、取得先や準備時の注意点もご説明します。

3. 店舗確認・図面準備

店舗の状況を確認し、必要に応じて営業所平面図、営業所周囲の略図その他申請に必要な図面類を準備します。あわせて、用途地域や周辺環境なども確認します。

4. 申請書類の作成・提出

必要書類がそろい次第、申請書類一式を作成し、所轄警察署を通じて許可申請を行います。申請後に補正や追加説明が必要となった場合も対応します。

5. 許可後のご案内

許可後は、営業開始に向けた注意事項や今後の手続上の留意点をご案内します。必要に応じて、飲食店営業許可との並行準備や関連手続についてもご相談いただけます。

 

主な必要書類

特定遊興飲食店営業許可申請では、申請者が個人か法人か、管理者の選任状況、店舗の使用関係などに応じて、主に次のような書類が必要になります。

  • 特定遊興飲食店営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図、営業所周囲の略図その他必要図面
  • 営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書、使用承諾書、登記事項証明書等)
  • 住民票、身分証明書、誓約書などの本人関係書類
  • 定款、登記事項証明書、役員関係書類、株主名簿の写し等(法人の場合)
  • 管理者に関する書類

※実際の必要書類は、個人申請・法人申請の別、管理者の選任状況、店舗の使用関係、管轄警察署の運用等によって異なります。行政書士に依頼する場合は、別途委任状が必要になることがあります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・営業内容・物件の適法性確認
・必要書類の案内、図面・申請書類の作成
・警察署への申請、補正対応
申請期間
(目安)
申請準備:2〜4週間程度
審査期間:1〜2か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:許可取得・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

特定遊興飲食店営業許可申請は、営業形態が許可対象に当たるかの確認から、物件条件や用途地域の確認、図面の準備、必要書類の整理、警察署への申請対応まで必要になるため、見た目以上に手間がかかりやすい手続です。特に、深夜営業を予定している場合や、音響・照明設備を伴う店舗では、事前確認が不十分なまま進めると、開業時期に影響が出ることもあります。

行政書士に依頼すれば、営業内容や物件条件の確認、必要書類の案内、図面・申請書類の作成、警察署への申請、補正対応までまとめて進めやすくなります。ご自身で制度や必要書類を調べる負担を減らしながら、書類不備や手戻りのリスクを抑え、開業準備を進めやすくなります。

このような方に特におすすめ

  • 自店が特定遊興飲食店営業許可の対象か分からない方
  • 物件選びや内装計画の段階で確認しておきたい方
  • 図面や必要書類の準備をまとめて任せたい方
  • 警察署とのやり取りや補正対応に不安がある方
  • 開業時期に間に合うようスムーズに進めたい方

特定遊興飲食店営業許可申請は、物件契約後や工事着手後に問題が見つかると、予定どおりに開業できなくなることもあります。負担を抑えて確実に進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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