再入国許可申請は、日本に在留している外国人が一時的に出国し、その後も現在の在留資格を保持したまま再び日本に戻るために必要な手続きです。この許可を取得することで、出国時に在留資格を喪失することなく、日本へスムーズに再入国することが可能となります。特に長期間海外に滞在する場合や、ビジネス、私的な理由で一時的に出国する際には、この申請が重要です。
以下では、再入国許可申請の目的、申請先、そして必要書類について詳しく説明します。
1. 目的
再入国許可申請の目的は、外国人が一時的に日本を離れて海外に出国する際に、在留資格を保持したまま再び日本に入国できるようにすることです。この手続きがないと、出国時に在留資格を失い、再入国の際に再度新しいビザや在留資格を取得しなければなりません。
2. 申請先
再入国許可申請は、出入国在留管理局で行います。出国前に最寄りの入国管理局で申請し、再入国許可を受ける必要があります。短期の出国であれば「みなし再入国許可」が適用される場合もありますが、長期滞在予定の場合は、通常の再入国許可が必要です。
3. 必要書類
再入国許可申請には、以下の書類が必要です。各書類について詳細に説明します。
- 申請書:再入国許可申請専用の申請書に必要事項を記入します。申請者の個人情報や出国理由、予定帰国日などを詳細に記載します。
- パスポートおよび在留カードの写し:現在のパスポートおよび在留カードの写しを提出します。パスポートには、日本に入国した際のスタンプやビザの情報が含まれます。在留カードは、日本での法的な在留資格を証明するために必要です。
- 理由書(必要に応じて):出国の目的や理由について記載した書類を提出する場合があります。ビジネスや特定の事情による出国の場合、理由書が必要になることがあります。行政書士は、出国理由や再入国の必要性を明確に記載した理由書の作成をサポートします。
- 手数料納付書:再入国許可申請には、所定の手数料がかかります。手数料は収入印紙で納付し、納付書を申請時に提出します。
- その他の書類:申請内容や出国理由によっては、その他の書類が必要となる場合があります。特に長期にわたる出国や特別な事情がある場合には、追加書類が求められることがあります。
行政書士に依頼するメリット
再入国許可申請は、出国前に必ず行う必要があり、書類に不備があると手続きが遅れる場合があります。行政書士に依頼することで、書類の準備や提出手続きをスムーズに進めることができ、申請の不備を防ぐことが可能です。また、個別の事情に応じた適切なアドバイスを受けることで、安心して再入国手続きを進めることができます。行政書士は、最新の法規制にも精通しているため、適切なサポートを提供し、出国や再入国の手続きが円滑に行えるようにサポートします。