料金相場(風俗営業許可申請)
風俗営業許可申請
| 申請区分 | 行政書士報酬代 |
| 1~3号営業許可(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・スナック等) | |
| 1~3号営業許可申請 | 286,000円~ |
| 4号営業許可(麻雀店・パチンコ店・その他の遊技場) | |
| 麻雀店の営業許可申請 | 275,000円~ |
| パチンコ店の営業許可申請 | 880,000円~ |
| その他遊技場の営業許可申請 | 330,000円~ |
| 5号営業許可(ゲームセンター等) | |
| 5号営業許可申請 | 330,000円~ |
| 特定遊興飲食店営業許可(ナイトクラブ・ダンスクラブ・DJバー・ショーパブ・ライブハウス等) | |
| 特定遊興飲食店営業許可申請 | 385,000円~ |
関連手続き(飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出)
| 申請区分 | 行政書士報酬代 |
| 飲食店営業許可申請 | 55,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 110,000円~ |
| 飲食店営業許可申請+深夜酒類提供飲食店届出 | 165,000円~ |
| 【オプション】消防手続き一式(防火対象物使用開始届・防火管理者選任届・消防計画作成届出等) | |
| 消防手続き一式 | 99,000円~ |
※行政書士報酬代のほか、法定手数料や証明書取得費、図面作成費、交通費等の実費が別途かかる場合があります。
※個別の営業種別、店舗面積、地域、図面の有無、事前調査の内容等により金額は変動します。
このようなご相談に対応しています
- キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナック等の風俗営業許可申請
- 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等の営業許可申請
- 特定遊興、深夜酒類、飲食店営業許可との切り分け相談
- 店舗図面、必要書類、警察署への申請・補正対応サポート
風俗営業許可申請とは?
風俗営業許可申請とは、キャバクラ、ホストクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど、風営法で定められた営業を行うために必要となる許可申請です。営業内容に応じて1号~5号に区分され、都道府県公安委員会の許可を受け、通常は所轄警察署を通じて手続きを進めます。
また、営業形態によっては、風俗営業許可以外に、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出などが必要になることがあります。
風俗営業許可の種類
風俗営業許可は、営業方法や店舗の構造・設備に応じて区分されます。まずは、自店舗がどの区分に当たるのかを整理することが重要です。
1~3号営業とは
1号から3号営業は、主に接待の有無、店内の明るさ、客席の構造によって区分されます。
- 1号営業:接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ等)
- 2号営業:客席の照度を10ルクス以下として営む飲食店営業
- 3号営業:他から見通しにくい小区画席を設けて営む飲食店営業
4号営業とは
4号営業は、マージャン店、パチンコ店など、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
5号営業とは
5号営業は、ゲームセンターなど、遊技設備を備えて客に遊技をさせる営業です。
特定遊興飲食店営業許可とは
特定遊興飲食店営業は風俗営業とは別の許可区分ですが、ナイトクラブ、DJバー、ショーパブ、ライブハウスなどでは比較検討が必要になることがあります。深夜に、酒類を提供しつつ遊興をさせる飲食店営業などが対象となるため、1号営業や深夜酒類提供飲食店営業との切り分けが重要です。
関連手続き
風俗営業や特定遊興飲食店営業を始める際は、警察署への許可申請だけで完結しないことがあります。営業内容によっては、保健所や消防署への手続きも必要です。
飲食店営業許可
飲食を提供する場合は、原則として保健所の飲食店営業許可が必要です。風俗営業や特定遊興飲食店営業に該当する場合でも、飲食店営業許可は別途確認が必要になります。
深夜酒類提供飲食店届出
深夜に主として酒類を提供する飲食店を営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。バーやダイニングバー、ガールズバーなどでは問題になりやすく、接待の有無や営業実態によって、風俗営業許可が必要かどうかの判断が分かれます。
【オプション】消防手続き一式
営業開始にあたっては、店舗の規模や建物の状況に応じて、消防関係の手続きが必要になることがあります。主なものとして、防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画の作成・届出などがあります。
風俗営業等の分類と業種例一覧
風俗営業等の区分は名称だけでは分かりにくいことがあるため、代表例を一覧で整理します。
| 区分 | 営業の種類 | 主な営業形態の例 |
| 1号 | 社交飲食店等 | キャバクラ、ホストクラブなど、接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 2号 | 低照度飲食店 | バー、喫茶店などのうち、客席の照度を10ルクス以下として営む営業 |
| 3号 | 区画席飲食店 | 他から見通しにくい小区画席を設けて飲食をさせる営業 |
| 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店、パチンコ店など、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンターなど、遊技設備を備えて客に遊技をさせる営業 |
どの手続きが必要か迷ったときの目安
風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業は、営業実態によって必要な手続きが異なります。代表的な目安は次のとおりです。
- 接待を伴う飲食店営業を行う場合:1号営業許可
- 深夜に、遊興をさせながら酒類や飲食を提供する場合:特定遊興飲食店営業許可
- 深夜に、主として酒類を提供し、接待を行わない場合:深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 飲食を提供する店舗を営む場合:別途、飲食店営業許可が必要になることがあります。
※実際の区分は、接待の有無、遊興の内容、営業時間、店舗の構造・設備などを踏まえて判断します。
お申込みの流れ
以下は、主に風俗営業許可申請(1号営業)をご依頼いただく場合の一般的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
営業予定の業態、所在地、物件の状況などを確認し、許可取得までの進め方をご案内します。営業開始希望時期や事前調査の要否もこの段階で整理します。
2. 必要書類のご案内・準備
お客様の状況に応じて、必要書類の一覧や取得方法をご案内します。住民票や身分証明書などの収集にあたっての注意点もあわせてご説明します。
3. 現地調査・図面作成
営業所の構造や設備を確認し、平面図、照明音響設備図、求積図などの必要図面を作成します。あわせて、用途地域や保護対象施設の有無も確認します。
4. 申請書類の作成・提出
申請書類一式を作成し、所轄警察署へ申請します。申請後も、補正や追加資料の対応を含めて進捗をサポートします。
5. 許可取得・開業準備のご案内
許可取得後は、営業開始に向けたスケジュールや標識掲示など、必要な対応をご案内します。開業後の法令遵守についてもご相談いただけます。
※所轄警察署や都道府県ごとに、必要書類や手続きの流れが一部異なる場合があります。
主な必要書類
以下は、風俗営業許可申請のうち、主に1号営業を想定した代表的な必要書類の例です。実際の必要書類は、個人・法人の別、管理者の有無、営業の種類、都道府県や所轄警察署の運用によって異なります。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・営業所周囲の略図
- 営業所の使用権原を証明する書類(賃貸借契約書、使用承諾書、登記事項証明書など)
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- 法人登記事項証明書・定款の写し(法人申請の場合)
- 役員関係書類・株主名簿の写し(法人申請の場合)
- 管理者に関する書類・写真(管理者を選任する場合)
- 委任状(行政書士が代理申請する場合)
※必要書類は、申請者が個人か法人か、管理者を置くかどうか、営業種別、都道府県や警察署ごとの運用によって異なります。
※ここでは主に1号営業を想定した代表例を掲載しています。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・営業所の現地確認と必要図面の作成 ・必要書類の案内と取得方法のご説明 ・事前確認、申請書類の作成、警察署への提出対応 ・補正対応、警察署との連絡調整 |
| 申請期間 (目安) |
準備に2~4週間程度、申請後に約55日が目安です。 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可の申請では、営業区分の判断、用途地域や保護対象施設の確認、営業所の構造要件の確認、図面作成、必要書類の整備など、開業前に整理すべき事項が多くあります。特に、接待の有無や深夜営業の有無によって必要な手続きが分かれるため、自己判断で進めると、準備のやり直しや申請の遅れにつながることがあります。
行政書士に依頼すれば、営業内容に応じた手続きの整理から、必要書類の案内、図面・申請書類の作成、警察署等への申請対応、補正対応までまとめて進めやすくなります。飲食店営業許可や消防関係手続きが必要な場合もあわせて整理しやすく、開業準備全体の負担を抑えながら、スムーズに営業開始を目指しやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 自店舗が風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店届出のどれに当たるか分からない方
- 物件契約前に、用途地域や営業可否を確認しておきたい方
- 図面作成や必要書類の準備をまとめて任せたい方
- 警察署、保健所、消防署への手続きを整理して進めたい方
- 開業スケジュールに遅れを出さず、できるだけスムーズに進めたい方
風俗営業関係の手続きは、営業区分や物件条件の確認が遅れると、開業準備全体に影響しやすくなります。余計な手戻りを防ぎながら進めたい場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。