料金表(火気使用設備等の設置届出)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 44,000 | 44,000- |
*測量・図面作成費は除く
火気使用設備等の設置届出とは
飲食店や工場などでガスコンロやボイラー、ストーブなどの「火気を使用する設備」を新たに設置する際には、消防署に対して「火気使用設備等の設置届出」が必要です。 この届出は、火災予防の観点から義務付けられており、設置する前に提出しなければなりません。届出を怠ると、消防法に基づく指導や罰則の対象となることがあります。
火気使用設備等の設置届出が必要なケース例
火気を使う設備を新たに設置する際は、以下のような場面で届出が必要になります。
- 飲食店を開業する場合(例:厨房にガスコンロを設置)
- 工場で機械を導入する場合(例:製造工程で使用するボイラーや加熱炉)
- 施設で暖房器具を使う場合(例:介護施設で業務用の石油ストーブを設置)
- キッチンカーや屋台を始める場合(例:移動販売車内にガスコンロを備える)
火気使用設備等の設置届出と一緒に提出する届出や許認可の例
火気使用設備等の設置届出は、この届出のみでだすことが多くなく他の届出や許認可と一緒に提出することが多いです。
・飲食店を開業する場合(例:テナントを借りて厨房にガスコンロを設置)
→ 防火対象物使用開始届出書:新たに建物を使って事業を始める際に必要です。
→ 飲食店営業許可(保健所):厨房で調理を行うには、営業許可が必要です。
・オフィスを店舗にリフォームする場合(例:事務所を厨房付きの飲食店舗に改装)
→ 建築基準法に基づく申請(用途変更・増改築等):建物の使い方が変わる場合に必要です。
・ガスを多く使う設備を導入する場合(例:大型飲食店でLPGボンベを複数本設置)
→ 簡易ガス事業やLPGの届出:大量のガスを取り扱う際は、経済産業局などへの手続きが必要です。
お申込みの流れ
以下は、火気使用設備等の設置届出を行政書士にご依頼いただく場合の基本的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、設置予定の火気設備の種類や規模、設置場所、工事開始予定日などをヒアリングし、必要な手続きとスケジュールをご案内します。
2. 必要書類のご案内
依頼者の状況に応じて、設備カタログ、平面図、建物の構造資料など、必要書類一覧をご案内し、取得方法や注意点も併せてご説明します。
3. 図面確認・設備内容の整理
現地確認や設計図面の確認を行い、消防署に提出するための平面図・配置図・仕様書の整理を行います(必要に応じて作成支援も対応)。
4. 書類作成・届出代理提出
行政書士が届出書類一式を作成し、所轄消防署へ代理で提出します。事前相談が必要な場合は同席や調整も行います。
5. 届出完了・今後の注意点の説明
届出完了後、設置工事時の留意点や、消防署からの指導事項への対応などについてご案内します。
※火気使用設備の設置は、工事開始の「前日まで」に届出が必要です(消防法第17条の3の3)。地域によっては事前相談が義務付けられていることもありますので、早めの準備が推奨されます。
火気使用設備等の設置届出に必要書類
以下は、飲食店や作業所などで火気を使用する設備(ガスコンロ、ボイラーなど)を新たに設置する際に必要な届出書類の例です。
- 火気使用設備等設置届出書(消防署指定様式)
- 設置場所の平面図(設備の配置がわかるもの)
- 設置する火気設備の仕様書またはカタログの写し
- 建物の用途・構造・規模がわかる図面(建築確認済証等)
- 使用開始予定日を記載した書面
- 委任状(代理人が届出を行う場合)
※火気使用設備等の設置は、原則として工事開始前に消防署へ届出が必要です。また、自治体や用途(飲食店・工場・イベント会場など)によって、添付書類や提出部数が異なる場合があります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・設置内容・スケジュール等のヒアリングと届出要否の判断 ・必要書類・図面の案内および様式の提供 ・設備配置図や平面図などの作成サポート ・届出書類一式の作成および消防署への代理提出 ・消防署との事前相談や指導事項への対応支援 |
依頼者の業務 | ・設備の仕様書・カタログ等の提供 ・建物の図面・契約書類など必要資料の準備 ・設備工事予定日や設置内容の情報提供 ・書類への署名・押印(および委任状の提出) |
申請期間(目安) | 5〜14日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
飲食店や工場、作業場などでガスコンロ、ボイラー、溶接機などの火気設備を使用する際は、消防法に基づき「火気使用設備等の設置届出」が必要です。この届出は、所轄の消防署へ設置前に提出する義務があり、平面図や設備の仕様書、使用内容などを含む正確な書類を準備する必要があります。
行政書士に依頼すれば、現場の内容に応じた届出の要否の判断から、必要図面・設備情報の整理、書類作成、所轄消防署への事前相談・提出代行までを一括で任せることができます。特に、厨房設備がある店舗や工場の開設に伴う他の許認可と並行して行う場合でも、行政書士が一連の流れを整理し、効率的に対応できるため、開業スケジュールに余裕を持った準備が可能です。