料金表(危険物製造所等設置認可申請)
製造所
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
設置 | – | 220,000 | 220,000 |
変更 | – | 165,000 | 165,000 |
貯蔵所(屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋内タンク、屋外タンク、地下タンク、移動タンク等)
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
設置 | – | 220,000 | 220,000 |
変更 | – | 165,000 | 165,000 |
*特定タンク・準特定タンク・岩盤タンクを除く
取扱所(給油取扱所、販売取扱所、一般取扱所)
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
設置 | – | 220,000 | 220,000 |
変更 | – | 165,000 | 165,000 |
*完成検査は別途(16500円~)かかります
危険物製造所等設置認可申請とは
ガソリンや灯油などの「危険物」を製造・貯蔵・取り扱う施設を新たに設けたり、既存の施設を変更したりする場合は、市町村の消防本部を通じて設置許可(または変更許可)を受ける必要があります。
これを「危険物製造所等設置認可申請」といい、火災や爆発などの重大事故を防ぐために、消防法に基づいて厳しく管理されています。
製造所とは
製造所とは、ガソリン・灯油・アルコール類などの危険物を製造・加工する設備を備えた施設のことをいいます。たとえば、石油製品を調合する工場や、化学製品を製造する工場などがこれに該当します。こうした施設を設置または変更する場合には、あらかじめ所轄の消防署へ申請し、許可を受ける必要があります。
貯蔵所とは
貯蔵所とは、危険物を一定期間保管しておくための施設です。次のような種類があります。
・屋内貯蔵所:建物の中に設ける倉庫型の施設
・屋外貯蔵所:屋外に設ける棚やコンテナなどの保管場所
・屋内タンク貯蔵所:建物内に設ける固定式のタンク
・屋外タンク貯蔵所:建物の外に設ける固定式のタンク
・地下タンク貯蔵所:地面に埋設されたタンク施設
・移動タンク貯蔵所:タンクローリーなどの移動式設備
これらの貯蔵所を新たに設置したり、構造や容量などに変更を加える際は、必ず許可申請が必要となります。
取扱所とは
取扱所とは、危険物を実際に使用・移動・分配などの作業を行う場所のことを指します。主に以下の3つの区分があります。
・給油取扱所:ガソリンスタンドのように、車や機械に直接給油を行う施設
・販売取扱所:灯油などをポリタンクなどに詰めて販売する場所
・一般取扱所:工場や作業場などで危険物を使用する設備のある場所
これらの取扱所も、安全確保の観点から、設置または変更の際には消防署への許可申請が求められます。
お申込みの流れ
以下は、危険物製造所の設置認可申請を行政書士にご依頼いただく際の基本的な流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、製造予定の危険物の種類・数量・製造工程、設置場所の状況、工事スケジュールなどを詳細にヒアリングし、申請の可否と事前協議の必要性を確認します。
2. 必要書類のご案内
申請に必要となる図面・技術資料・証明書類の一覧をご案内し、設計事務所・設備業者と連携しながら、依頼者が準備すべき書類と行政書士が作成する書類を明確にします。
3. 図面・技術資料の整備
製造所の平面図・立面図・構造図・配管系統図、防火設備図面、製造フロー図などの技術資料を整理。必要に応じて、設計担当者と協力して作成を支援します。
4. 書類作成・届出提出
行政書士が申請書類一式を作成し、所轄の消防本部または消防署に代理で提出します。事前相談・技術説明が必要な場合は同席・代行も対応します。
5. 審査対応・許可取得
消防からの技術的照会や補正依頼に対応し、審査完了後に許可が下ります。工事開始前の条件付き許可や、完成検査・仮使用届出等の後続手続きについてもサポート可能です。
必要書類
以下は、危険物(例:引火性液体、酸化性物質など)を製造する施設を新設する際に、消防署に提出する設置認可申請の主な書類例です。
- 危険物製造所等設置許可申請書(消防署所定様式)
- 製造所の配置図(敷地内の他施設との位置関係を示す図面)
- 製造所の平面図・立面図・断面図(構造・寸法が分かる図面)
- 製造設備の仕様書(材質、構造、処理能力、使用温度・圧力など)
- 製造工程フロー図(危険物の流れ・操作工程の図解)
- 防火・防災設備の配置図および仕様書(消火設備、警報設備など)
- 取扱危険物一覧表(品名、類・性状、数量など)
- 土地・建物の登記事項証明書または使用承諾書
- 工事工程表(工事期間や施工順序を記載)
- 委任状(行政書士が申請を代理する場合)
※製造所の規模や取り扱う危険物の性状・数量により、追加書類(技術基準適合確認書など)が必要となることがあります。申請前に、消防署との事前協議が事実上必須です。審査期間も長期になることが多いため、工事スケジュールに影響しないよう早期の準備が重要です。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・危険物の種類・数量・設置計画に基づく申請要否の確認と法令適合チェック ・必要書類・技術資料の整理および作成サポート(図面、仕様書など) ・消防署との事前相談の調整・同行および協議内容の記録 ・申請書類一式の作成および消防署への代理提出 ・審査中の補正対応および許可取得までのスケジュール管理 |
依頼者の業務 | ・設計図面・設備仕様書・製造工程フロー図などの提供 ・建物・土地の使用権限を証する書類の準備(登記簿・契約書等 ・工事計画・スケジュールなど実施計画の共有 ・書類への署名・押印および委任状の提出 |
申請期間(目安) | 準備期間:12〜26日程度 審査期間:30〜60日程度 合計:40〜90日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
ガソリンや灯油、化学薬品などの危険物を取り扱う施設(製造所・貯蔵所・取扱所)を新設または変更する場合は、消防法に基づく「設置認可申請」が必要です。対象施設には、屋内外のタンク、地下タンク、移動タンク、給油所などがあり、申請にあたっては詳細な構造図・配置図や数量・材質など、専門的かつ正確な技術資料を準備する必要があります。
行政書士に依頼することで、施設の種類に応じた認可区分の確認から、必要書類・図面の整理、消防署との事前協議、申請書の作成・提出、補正対応までを一括して任せることができ、設置スケジュールや工事工程に合わせたスムーズな進行が可能になります。特に、他法令(建築確認・土地利用制限・環境規制等)との調整も含めた対応が求められるケースでは、行政書士のサポートが大きな安心につながります。