深夜酒類提供の届出(cn044)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店が営業を開始する際に必要な手続きです。この届出を行うことで、法律に基づいた適正な営業を行うことが可能となり、地域社会における秩序を保ちながら、合法的に深夜営業を行うことが認められます。特にバーや居酒屋、カラオケ店など、深夜にお酒を提供する店舗には、この届出が求められます。

手続きの目的

この手続きの目的は、深夜における酒類提供が行われる際に、治安や周辺環境の安全を確保することです。届出を行うことにより、店舗の運営者は法律に基づいた適切な営業管理を行い、地域社会との調和を保つための基準を守る必要があります。

申請先

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。営業開始の10日前までに届出を行うことが求められ、届出を行わずに営業を開始することは法律で禁じられています。

必要書類

深夜酒類提供飲食店営業を開始する際には、以下の書類を提出する必要があります。これらの書類を通じて、店舗の運営体制や場所が適切であることが確認されます。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書:
    • 店舗の基本情報(所在地、店舗名、営業内容など)を記載した書類です。営業形態や営業時間についても詳細に記載します。
  • 営業の概要書:
    • 店舗の運営内容や提供するサービスの概要を説明する書類です。主に、提供する飲食物やサービスの内容が記載されます。
  • 営業所の平面図および配置図:
    • 店舗内のレイアウトや設備の配置を示す図面です。客席、厨房、トイレなどの配置が明確に分かるようにします。
  • 周辺環境図:
    • 店舗の周辺地域の環境を示す地図です。店舗の場所が住宅地や学校などの特定地域とどのように関わっているかを明らかにします。
  • 従業員名簿:
    • 店舗で働く従業員のリストです。従業員の役割や担当業務なども記載する場合があります。
  • 住民票または法人の登記簿謄本:
    • 店舗の経営者や法人の身元確認書類です。個人事業主の場合は住民票、法人の場合は登記簿謄本を提出します。

行政書士に依頼するメリット

深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、書類の作成や提出において細かな法的要件が求められます。行政書士に依頼することで、手続きが円滑に進み、書類の不備や手続きの遅延を防ぐことができます。行政書士は最新の法令に精通しており、適切なアドバイスを受けながら、確実に届出を行うことが可能です。また、店舗の運営者は手続きの負担を軽減し、営業に専念できるため、事業のスタートをスムーズに進めることができます。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。