建設業許可の変更届とは?提出が必要なケースと手続き方法を徹底解説

建設業許可とは

建設業を営むためには、一定の要件を満たした上で、国や都道府県から許可を得る必要があります。これは、手抜き工事や違法行為を未然に防ぎ、発注者や社会全体の安全と信頼を確保するための制度です。許可を取得することで、公共工事への参入や元請けとしての営業が可能となり、事業の信用力も格段に向上します。

 

建設業許可の種類

建設業許可は、大きく「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれています。

  • 一般建設業許可:主に下請けとして請け負うことを前提とした許可です。元請けとして活動することも可能ですが、下請けに出す工事が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になると、特定建設業の許可が必要となります。
  • 特定建設業許可:元請けとして、大規模な工事を下請けに発注することを想定した許可です。財務基盤や技術者の配置など、一般建設業よりも厳しい要件が課されています。

また、許可の管轄にも2種類あり、1つの都道府県内でのみ営業所を持つ場合は知事許可、複数都道府県に営業所を構える場合は大臣許可が必要です。たとえば、東京と埼玉に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要となります。

 

建設業許可の「業種」とは

建設業許可は、工事の種類ごとに区分された29業種(2025年6月時点)で構成されています。たとえば「土木一式工事」「建築一式工事」「管工事」「電気工事」「内装仕上工事」など、それぞれの業種に応じた専門性が求められます。

事業者は、実際に施工する業種について個別に許可を受けなければなりません。たとえば、「建築一式工事」と「電気工事」の両方を手がける場合、それぞれの業種について許可を取得する必要があります。

さらに、業種によって定められた条件を満たす専任技術者の配置が要件となっており、たとえば電気工事では電気工事施工管理技士の有資格者が必要です。

 

建設業許可の主な要件

建設業許可を取得するためには、以下の4つの基本的な要件を満たす必要があります。これは事業者としての信頼性や法令順守能力を示すために不可欠な条件です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
    経営業務管理責任者とは、建設業に関する一定期間の実務経験を有する経営者または取締役等の役員です。例外もありますが、原則として5年以上の経営経験が必要とされます。
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
    各営業所には、許可を受けようとする業種に応じた資格または経験を有する専任の技術者が必要です。建築士や施工管理技士などが代表的な該当資格です。
  3. 財産的基礎または金銭的信用があること
    一般建設業では500万円以上、特定建設業では2,000万円以上の自己資本や預金残高が求められます。また、債務超過でないことも重要な審査基準です。
  4. 欠格要件に該当しないこと
    成年被後見人や破産者(復権していない者)、暴力団関係者など、法律上の欠格要件に該当する者が役員にいると許可を受けられません。

 

建設業許可の変更届とは

建設業の許可を取得した後も、事業を継続していくなかで会社の体制や内容に変更が生じることがあります。そうした場合には「建設業許可の変更届」を提出する必要があります。なお、「事業年度終了届(決算変更届)」も行政上は変更届の一部として扱われることがありますが、本記事では混同を避けるため、別の手続きとして扱うこととします。

ここでは、事業者側で変更があった場合に届出が必要なケースと、それぞれの手続きの期限について説明します。届け出が遅れることで行政指導の対象となることもあるため、適切なタイミングでの提出が重要です。

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事業年度終了届とは?提出の流れや注意点を徹底解説

 

届け出が必要なケースと手続きの期限

変更届が必要となる主なケースは、提出期限によって大きく「2週間以内」と「30日以内」に分けられます。以下の表にそれぞれのケースを整理しています。

 

提出期限 届出が必要なケース
2週間以内 経営業務の管理責任者の変更
専任技術者の変更
営業所の代表者(支店長や営業所長など)の変更
新たに営業所の代表になった者がいる場合
健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況の変更(※人数の増減のみの場合は不要)
30日以内 商号(会社名)の変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設・廃止
営業所の業種追加
資本金額の変更
役員の就任・退任

 

これらの変更が発生した場合は、それぞれの提出期限内に所轄の行政機関へ届出を行うことが義務付けられています。特に「2週間以内」の届出項目は、会社運営に直結する重要な人事や体制変更に関するものが多く、届出を怠ると監督官庁からの指導対象となるおそれがあります。

 

変更届の提出先

提出先は、許可の種類によって異なります。

  • 知事許可を受けている場合:本店所在地の都道府県庁(建設業課等)
  • 大臣許可を受けている場合:地方整備局など、国土交通省の地方機関

また、提出方法についても、紙での提出(窓口への持参、郵送)のほか、電子申請が可能な地域も多くありますので、自治体や地方整備局などのホームページで確認しておくと良いでしょう。電子申請は手続きが簡略化されるメリットがありますが、事前登録が必要なケースもあるため、導入を検討している場合は余裕をもって準備を進めましょう。

 

変更届提出時の必要書類

建設業許可の変更届を提出する際には、変更の内容ごとに定められた書類を準備する必要があります。以下では主要な変更手続きについて、必要な書類を説明します。

 

商号・営業所の名称・所在地変更

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 変更後の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

営業所の新設

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 専任技術者の確認資料(資格証や実務経験証明書、健康保険証の写しなど)
  • 営業所の代表者(支店長や営業所長など)の確認資料(身分証明書、健康保険証の写しなど)
  • 新設営業所の確認資料(賃貸借契約書の写しまたは所有権を示す書類など)

 

資本金額の変更

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 変更後の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 

役員の就任・退任

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 変更後の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 新任役員の確認資料(登記事項証明書、身分証明書など)
  • 新任役員の調書(様式第12号)

 

営業所の代表者(支店長や営業所長など)の変更

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 営業所の代表者(支店長や営業所長など)の一覧(様式第11号)
  • 営業所の代表者(支店長や営業所長など)の調書(様式第13号)
  • 新代表者の確認資料(登記事項証明書、身分証明書、健康保険証の写しなど)

 

専任技術者の変更

  • 変更届出書(様式第8号、22号の2)
  • 専任技術者の確認資料(資格証や実務経験証明書、健康保険証の写しなど)

 

健康保険等の加入状況の変更

  • 変更届出書(様式第7号の3)
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の納入の際の領収書など

 

変更届と混同しやすい手続き

建設業許可に関連する手続きの中には、これまで解説してきた「変更届」と似通ったものが存在します。これらは混同しやすいため、しっかりと違いを理解しておくことが重要です。以下に、代表的な4つの手続きを紹介します。

 

事業年度終了届(決算変更届)

事業年度終了届とは、建設業者が毎事業年度終了後に提出する義務のある書類で、財務内容や工事実績などを報告するものです。

正式には「決算変更届」とも呼ばれ、ここまで説明してきた「変更届」の一部として扱われることもありますが、たとえ登記事項等に変更がない場合でも、許可の継続に必要な報告義務として、毎年1回の提出が義務付けられていることから、本記事では「変更届」とは別の手続きとして扱いました。

提出書類には、財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)や納税証明書、工事経歴書などが含まれます。

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業種の追加

建設業許可の業種を追加する場合、新たな許可申請と同等の手続きが必要になります。たとえば、すでに「建築一式工事」の許可を受けている会社が「電気工事」も請け負うようになる場合、新たにその業種の許可を取得する必要があります。

この手続きは、変更届とは異なり「許可の追加申請」に該当するため、要件審査や添付書類も一から準備する必要があります。審査には時間がかかるため、早めの対応が推奨されます。

 

許可の更新

建設業許可には5年間の有効期限があります。そのため、期限が到来する前に「更新手続き」を行わないと、許可が失効してしまいます。

更新申請では、事業年度終了届を提出していることが前提となり、更新時点での体制(役員・技術者等)や財務状況が審査対象となります。

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廃業届

建設業を廃止する場合は、必ず「廃業届」の提出が必要です。これは任意ではなく、建設業法に基づく義務であり、建設業を営むことができなくなった場合には速やかに提出しなければなりません。

提出先は、都道府県知事の許可を受けている場合はその都道府県の建設業担当課へ、大臣許可を受けている場合は国土交通省地方整備局などの所管機関へ届け出を行います。

提出にあたっては、廃業届出書のほか、許可通知書や許可証の返納も求められます。

 

変更届を行政書士へ依頼する場合の費用

建設業許可の変更届は、変更内容によって求められる書類や手続きが異なり、場合によっては複雑な判断が必要となることもあります。そうしたときに頼りになるのが、行政書士です。ここでは、行政書士に変更届の作成や提出を依頼した場合の費用相場と、その内訳について詳しくご紹介します。

行政書士に依頼する際の費用は、変更内容の種類や準備する書類の多さなどによって異なりますが、以下は一般的な目安です。これらの費用以外に、添付書類(登記事項証明書や住民票など)の取得の際の法定手数料(1通あたり300~600円程度)がかかる場合があります。

 

変更内容 報酬相場(税別)
商号・所在地変更 2万円〜4万円
営業所の新設 3万円〜5万円
資本金の変更 2万円〜4万円
役員の就任・退任 2万円〜4万円
経営業務管理責任者・専任技術者の変更 5万円〜15万円
健康保険等の変更 2万円〜4万円

 

まとめ

建設業許可を受けたあとも、事業活動の中で発生するさまざまな変更には、適切な手続きをもって対応する必要があります。本記事でご紹介した「建設業許可の変更届」は、許可を維持する上で非常に重要なものであり、届出の内容ごとに提出期限や必要書類、手続き先が異なるため注意が必要です。

また、こうした手続きが煩雑に感じられる場合には、行政書士への依頼もご検討ください。専門的な知識をもった行政書士がサポートすることで書類の不備などのリスクを回避し、より確実に手続きを行えます。

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