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建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事を一定規模以上で請け負う際に必要となる国や都道府県からの許可のことを指します。建設業を営むにあたり、この許可は事業の信頼性を高め、法令を順守していることを証明する大切な制度です。
建設業界では大小さまざまな工事が行われますが、すべての工事が許可なしでできるわけではありません。ここでは「建設業許可が必要な場合」と「許可権者と申請先窓口」について詳しく解説します。
建設業許可が必要な場合
建設業許可は、請け負う工事の金額が一定額を超える場合に必ず必要です。具体的には以下のとおりです。
- 建築一式工事の場合:1件の工事金額が1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事
- 建築一式工事以外の工事の場合:1件の工事金額が500万円以上(税込)の工事
この基準を超える工事を請け負う際には、建設業許可を取得しなければなりません。反対に、それ以下の小規模工事については「軽微な建設工事」として許可不要で行うことができます。
ただし、軽微な工事であっても、元請けや発注者からの信頼を得るために任意で建設業許可を取得する事業者も多いのが実情です。
さらに公共工事への入札に参加するためには、必ず建設業許可が必要になります。そのため、規模の拡大や公共工事の受注を考えている事業者にとって、建設業許可の取得は避けて通れない重要な手続きといえるでしょう。
許可権者と申請先窓口
建設業許可の新規取得や更新の許可権者は、工事を行う営業所の範囲によって異なります。それに伴い、申請先窓口も以下のように変わります。
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を行う場合に必要。申請窓口は地方整備局などの国土交通省の出先機関です。
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設けて事業を行う場合に必要。申請窓口は各都道府県庁の建設業課などとなります。
建設業許可の有効期限
建設業許可には有効期限があり、建設業法で5年間と定められています。厳密には、「許可を取得した日から5年後の前日まで」許可が有効です。つまり、一度許可を取得したからといって半永久的に効力が続くわけではなく、定期的に更新の手続きを行う必要があるのです。この点をきちんと理解し、計画的に更新の準備を進めることが、建設業者として安定的に事業を続けるための大切なポイントです。
更新手続きは、許可の有効期限が満了する30日前までに申請を行うのが原則とされています。有効期限の30日前が役所の休業日であれば、その直前の開庁日が実質的な申請期限ということになります。ただし、有効期限の30日前を過ぎてしまったからといって、期限満了までの間に更新申請を行うことができないわけではありません。自治体によって扱いは様々ですが、始末書などを提出すれば受け付けてもらえることが多いようです。余裕をもって手続きを進めるためには、少なくとも3か月前から必要書類の確認や社内体制の点検を始めることが望ましいでしょう。
もし更新手続きを怠り、1日でも有効期限を過ぎてしまうと、その時点で建設業許可は失効してしまいます。このような場合には、新規で建設業許可を取り直さなければなりません。当然ながら、許可が取得できるまでは500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の「軽微な工事」しか行えなくなります。他にも、許可番号が変わってしまう、新規許可の方が手数料が高い、経営事項審査で不利になる(営業期間が短くなるため)などの不利益を被ることになります。
失効に気づかないまま軽微でない工事を行ってしまうと無許可営業となり、法令違反として厳しい処分を受ける可能性があります。こうしたリスクを避けるためにも、有効期限の管理は欠かせません。
建設業許可の更新手続きとは
ここでは建設業許可の更新手続きについて、「必要書類」と「手続きの流れ」を解説します。
必要書類の例
更新申請に必要となる書類は、初回の許可申請時と同様に多岐にわたりますが、主なものは以下のとおりです。なお、自治体によって若干内容が異なる場合がありますので、事前に各自治体のホームページや「建設業許可の手引き」等で確認するようにしてください。
また、各様式は自治体のホームページでダウンロードすることができます。
- 建設業許可申請書(更新)
- 役員等の一覧表
- 住所、生年月日等に関する調書(役員全員分)
- 登記されていないことの証明書(役員全員分)
- 身分証明書(役員全員分):市町村発行のもの
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 役員や経営業務管理責任者、専任技術者に関する証明書類:略歴書や資格証明書など
- 役員や経営業務管理責任者、専任技術者の常勤を証明する資料:健康保険証の写しなど
- 定款の写し(内容に変更がある場合)
- 登記事項証明書
- 社会保険の加入状況の確認資料:保険料領収書の写しなど
- 営業の沿革
- 営業所の写真
- 誓約書
手続きの流れ
建設業許可の更新は、次のような流れで進められます。
- 事前準備:有効期限満了の3か月くらい前から、決算変更届の提出状況や役員・技術者の体制を確認し、必要な書類を集めます。
- 申請書類の作成:更新申請書や添付資料を整え、誤りや記載漏れがないか丁寧にチェックします。添付書類の内容や書類の記載方法などに不明な点がある場合は、提出前に自治体の窓口で相談するのが良いでしょう。
- 申請窓口への提出:都道府県の建設業課(大臣許可の場合は地方整備局)などの窓口へ書類を提出します。自治体によって異なりますが、窓口での提出の他、郵送や電子申請が利用できる場合もあります。
- 審査:適正に建設業を営む体制が維持されているかの審査が行われます。
- 新しい許可証の交付:新しい許可証が交付され、引き続き建設業を営むことが可能になります。
建設業許可更新手続きの注意点
建設業許可の更新は、過去の事業活動に関する適切な報告や体制の維持が確認されることが重要なポイントです。ここでは、更新申請をスムーズに進めるために押さえておくべき注意点を解説します。
5年分の決算変更届(事業年度終了届)が提出済みであること
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。更新時には直近5年間分の届出が全て提出されているかが確認されます。提出漏れがあると更新申請が受理されないため、必ずチェックしておきましょう。
万が一漏れがある場合には、まずは期限を過ぎていても決算変更届を提出し、受理してもらう必要があります。数年前の決算変更届を作成するとなると、書類作成のための情報整理や添付資料の収集に相当な手間がかかります。毎年の決算変更届(事業年度終了届)は必ず提出するよう心がけましょう。
変更届が漏れなく提出されていること
建設業許可を受けた後に、役員の変更や商号の変更、本店移転など、会社の状況に変更があった場合には、所定の期限内に変更届を提出する必要があります。そして、この変更届が全て正しく提出されていないと更新申請が受理されません。
なお、変更届の提出を怠った場合の罰則は、建設業法で「6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」と規定されています。しかし、実際には期限を遅れてしまった場合でも、都道府県の窓口等で事情を説明すれば受け付けてもらえることがほとんどです。提出漏れに気づいた場合は、速やかに変更届を提出するようにしましょう。
以下の表に変更届が必要なケースと手続きの期限をまとめましたので、ご参考になれば幸いです。
No. | 変更の内容 | 変更届の提出期限 |
1 | 商号(名称)・組織変更 | 変更後30日以内 |
2 | 営業所の名称・所在地 | |
3 | 従たる営業所の新設 | |
4 | 従たる営業所の廃止 | |
5 | 従たる営業所の業種追加 | |
6 | 従たる営業所の業種廃止 | |
7 | 資本金額 | |
8 | 役員等の就退任 | |
9 | 支配人 | |
10 | 令3条に規定する使用人 | 変更後2週間以内 |
11 | 経営業務管理責任者 | |
12 | 専任技術者 | |
13 | 国家資格者等監理技術者 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
14 | 健康保険等の加入状況 |
経営管理責任者・専任技術者の不在期間がないこと
建設業許可の要件には、経営管理責任者と専任技術者の在籍が含まれています。
更新時には、この2つの役職に不在期間がないかを審査されます。万が一、1日でも役職者の要件を満たす人が常勤していない期間があると、許可の更新はできません。更新ができないだけなく、不在期間に建設業許可が必要な工事を行っていたことが発覚すれば、許可が取り消され5年間新たに許可を受けられなくなる可能性があります。本来ならば、経営管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいない状態では営業を続けることができず、不在になった時点で一旦廃業をし、人材が確保できた時点で新規で許可の申請をするのがあるべき姿だからです。
経営管理責任者や専任技術者の急な退職や入院・死亡などの事態に備え、常に要件を満たす後任を確保しておくことが理想的です。
役員の任期更新(重任登記)が完了していること
法人の場合、役員の任期は定款で定められており、多くは5年や10年となっています。役員の任期満了の際には、株主総会で新たな役員の任命や、元の役員が引き続き役員を担うを引き続き登用する「重任」を決定しなければいけません。
新任・重任いずれの場合も、任期満了から2週間以内に法務局で役員変更の登記を行う必要があります。重任の場合、同じ人が再任するので役員変更の登記は必要ないと思われがちですが、この場合でも必ず法務局での手続きが必要な点に注意しましょう。
特に、役員の任期満了と建設業許可更新の期限が近い場合、役員の変更登記には2週間程度の時間がかかることを考慮して準備を進める必要があります。
社会保険に加入していること
2020年の法改正により、建設業許可要件として一定以上の規模の事業者には社会保険の加入が求められるようになりました。加入義務のある事業者は、許可更新の際に加入の有無が確認され、要件を満たしていない場合には更新ができません。ここで言う「社会保険」とは、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」が含まれます。
なお、事業者の分類と社会保険の種類ごとの加入義務は以下の通りです。
事業者の分類 | 社会保険の種類 | |||
事業形態 | 従業員(常時雇用)の数 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
法人 | 1人以上(役員含まず) | 〇 | 〇 | 〇 |
なし(役員及び同居の親族のみ) | 〇 | 〇 | × | |
個人 | 5人以上(事業主含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
1~4人(事業主含む) | × | × | 〇 | |
なし(一人親方など) | × | × | × |
建設業許可の更新にかかる費用
建設業許可の更新にあたっては、必ず発生する法定費用と、行政書士に依頼する場合にかかる報酬の2種類の費用があります。ここでは、それぞれの費用の内訳を解説します。
法定費用など
建設業許可の更新を行う際には、以下のような法定手数料がかかります。
- 更新手数料(知事許可、大臣許可ともに):5万円
また、添付書類の取得の際にも以下のような費用が発生します。
- 登記事項証明書:600円/1通
- 登記されていないことの証明書:300円/1通
- 身分証明書(市町村発行のもの):300~600円程度/1通(自治体によって異なる)
行政書士に依頼する場合の費用
更新手続きを行政書士に依頼する場合は、上記の法定費用に加えて行政書士報酬が必要です。報酬額は手続きの難易度によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。なお、申請期限までに時間の余裕がない場合や、決算変更届(事業年度終了届)および各種変更届の提出忘れがある場合などは追加で費用が掛かる場合があります。
- 建設業許可更新申請(知事許可):7~12万円程度
- 建設業許可更新申請(大臣許可):10~20万円程度
行政書士に依頼することで、煩雑な書類作成や事前確認を任せられるため、申請の不備による手戻りや時間的ロスを防ぐことができるというメリットがあります。特に、複数の営業所を持つ企業や、直近の決算変更届や変更届出に不安がある場合は、行政書士への相談がおすすめです。
まとめ
建設業許可の更新は、事業を継続していくために避けては通れない重要な手続きです。更新には有効期限があり、5年ごとに申請を行う必要があることを忘れてはいけません。
更新申請では、経営業務管理責任者・専任技術者の在籍確認、決算変更届や各種変更届の提出状況、社会保険の加入状況まで細かくチェックされます。こうした要件をすべて満たし、必要書類を漏れなく準備することは容易ではありません。
そのため、建設業許可の更新に不安がある場合は、行政書士へ相談することをおすすめします。行政書士は申請書類の作成や事前チェックを代行できる専門家であり、法令や審査基準に基づいた的確なサポートを受けられます。専門家に依頼することで、時間や労力を削減できるだけでなく、手続きに対する安心感も得られるでしょう。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)