料金表(建設業の各種変更届)
届出区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
役員変更届 | 2,200 | 22,000 | 24,200 |
資本金変更届 | 2,200 | 22,000 | 24,200 |
本店所在地変更届 | 2,200 | 55,000 | 57,200 |
経管・専技の変更届(経験証明が不要) | 2,200 | 55,000 | 57,200 |
経管・専技の変更届(経験証明が必要) | 2,200 | 165,000 | 167,200 |
*法定必要書類については、1通につき2,200円
建設業の各種変更届とは?
建設業許可を取得した後でも、事業体制に変更があった場合には、所定の変更届出を提出する義務があります。役員や資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更などが対象で、提出期限や必要書類も変更内容によって異なります。適切に届出を行わないと、許可の更新ができなくなったり、罰則の対象となることもあるため注意が必要です。
役員変更届とは
会社の取締役や監査役など役員に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。変更には就任・退任の両方が含まれ、法人登記簿謄本や就任承諾書などの添付書類が求められます。役員構成の変更は、建設業の適正な運営体制の維持に関わる重要な届出事項とされています。
資本金変更届とは
資本金の増資・減資があった場合、30日以内に変更届を提出しなければなりません。特に、建設業許可の財務的要件に影響を与える場合は、審査に支障が出る恐れがあります。提出には、変更後の登記簿謄本や株主総会議事録などが必要で、正確な資本構成を反映させることが重要です。
本店所在地変更届とは
会社の本店住所が変更になった場合には、変更後30日以内に所在地変更届を提出します。建設業許可においては営業所の実態が重要視されるため、移転先での営業体制が維持されているかどうかも確認されます。添付書類としては、登記簿謄本や新住所の賃貸借契約書などが必要です。
経管・専技の変更届とは
経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)が交代する場合は、原則として2週間以内に変更届が必要です。経管には一定の経営経験が、専技には資格や実務経験の証明が求められ、変更後も要件を満たしている必要があります。経験証明書や資格証の写しなどの添付が必須となるため、事前準備が重要です。
お申込みの流れ
以下は、建設業における各種変更届のうち、本店所在地変更届を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が、建設業許可の状況や本店移転の理由、移転時期などをヒアリングし、提出期限や必要書類、注意点を確認します。
2. 必要書類のご案内
登記事項証明書や賃貸借契約書など、本店変更届に必要な書類を一覧でご案内します。取得方法や手配方法も丁寧にご説明します。
3. 書類の収集と確認
依頼者がご用意された書類を行政書士が確認し、法令に基づいた形式になっているか、不備がないかをチェックします。
4. 変更届出書類の作成
様式第十一号の二をはじめ、所在図や事務所写真など、提出に必要な書類一式を行政書士が作成・整備します。
5. 提出代行
行政書士が都道府県(例:東京都)の建設業担当窓口に変更届を提出します。提出方法は持参または郵送です。
6. 控えの受領とご報告
受付印の入った控えを行政書士が受領し、ご依頼者へ返送またはデータでご報告いたします。今後の変更点などもご案内可能です。
必要書類
建設業の各種変更届(本店所在地変更届の場合)を行う際には、主に以下の書類が必要です。
- 変更届出書(様式第十一号の二)
- 変更後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 変更後の事務所の所在図および写真
- 使用権限を証する書類(賃貸借契約書の写しなど)
- 商業登記簿に未反映の場合:変更後の本店住所を証する資料(例:公共料金の領収書など)
※必要書類は都道府県ごとに若干異なることがありますので、必ず管轄行政庁の最新の案内をご確認ください。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・必要書類の案内(取得先・注意点などの説明を含む) ・変更届出書など提出書類の作成 ・添付書類(登記事項証明書・所在図・写真等)の確認と整備 ・提出書類の提出代行(窓口・郵送) ・受付控えの受領・依頼者への報告 ・提出後の控え受領と報告 ・他の変更届との一括対応の提案(必要に応じて) |
依頼者の業務 | ・変更内容(例:住所変更・役員交代など)の基本情報提供 ・必要書類の取得(登記事項証明書・契約書など) ・作成された届出書への押印・確認 ・不足資料がある場合の追加提出 |
申請期間(目安) | 約5~8営業日程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建設業許可を取得した後も、商号・代表者・役員・資本金・営業所などに変更があった場合は、所定の期限内に「変更届」を提出する義務があります。これを怠ると、更新や経営事項審査(経審)などで手続きが進まない原因となるため、正確かつ速やかな対応が必要です。
行政書士に依頼すれば、変更内容に応じた正確な様式選定や添付書類の整理、記載ミスのない書類作成まで一貫して任せることができ、手間や不安を大幅に軽減できます。特に複数項目の変更がある場合や、他の手続きと同時に行うケースでは、専門家による一括対応がおすすめです。