料金表(建設業の許可申請)
新規許可申請
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
知事 | 一般 | 90,000 | 165,000 | 255,000 |
特定 | 90,000 | 198,000 | 288,000 | |
大臣 | 一般 | 150,000 | 220,000 | 370,000 |
特定 | 150,000 | 275,000 | 425,000 |
更新許可申請
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
知事 | 一般 | 50,000 | 88,000 | 138,000 |
特定 | 50,000 | 110,000 | 160,000 | |
大臣 | 一般 | 50,000 | 132,000 | 182,000 |
特定 | 50,000 | 165,000 | 215,000 |
業種追加
許可区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 | |
知事 | 一般 | 50,000 | 66,000 | 116,000 |
特定 | 50,000 | 88,000 | 138,000 | |
大臣 | 一般 | 50,000 | 110,000 | 160,000 |
特定 | 50,000 | 132,000 | 182,000 |
* 申請手数料(証紙代)が別途かかります。
* お客様の状況によって追加料金がかかる場合がございます。(その場合キャンセル料は無料)
建設業における許可申請とは?
建築業における許可申請には大きく3つ(新規許可・更新許可・変更許可)の許可申請があります。ここでは3つの許可申請についての詳細をお伝えします。
建設業新規許可申請とは?
建設業許可申請は、建設業を営む企業や個人が法的に業務を行うために必要な手続きで、建設業法第3条に基づいて定められています。許可を取得することで、一定規模以上の建設工事の受注・施工が可能になります。
ただし、軽微な建設工事のみを行う場合は、例外的に許可が不要です。具体的には以下のような工事が対象となります。
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
- 建築一式工事:請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
このような軽微な工事を除いて、許可が必要な工事を無許可で請け負った場合には、次のような罰則があります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 5年間は新たに許可の取得ができない可能性もあります
このように、建設業を行う際には、対象となる工事の内容を正確に把握し、必要な許可をきちんと取得することが大切です。
建設業許可更新とは?
建設業許可更新とは、建設業の許可を5年ごとに更新する手続きです。更新期限を過ぎると許可が失効し、建設業を営むことができなくなります。また、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。なお、更新受付の開始時期は自治体によって異なり、たとえば「都知事許可」は満了の2ヶ月前から、「大臣許可」は3ヶ月前から申請可能です。また、必要書類や添付資料も地域により異なるため、事前の確認と準備が不可欠です。
さらに、更新の前提として、毎年決算後4か月以内に提出が義務づけられている「決算変更届」の提出が済んでいることが求められます。弊所にご依頼いただければ、有効期限の確認から書類収集、申請手続きまで一括して対応いたします。
建設業の業種追加とは?
建設業の業種追加とは、すでに取得している建設業許可に、新たな業種を加えるための手続きです。たとえば、建築一式工事の許可を持っている会社が、新たに電気工事や管工事を行いたい場合などに業種追加申請を行います。一度許可を取ったあとに、技術者の資格を取得したり、実務経験を積んだりして要件を満たすことで申請が可能になります。
新規で建設業許可を取得するよりは、比較的手続きが簡単になることが多いですが、以下のような要件や注意点があります。
【業種追加の主な要件】
- 経営業務の管理責任者が常勤で勤務していること
- 追加したい業種について、有資格者または一定の実務経験者を営業所に常勤で配置すること
- 適正に施工できる体制が整っているかの審査に通ること
- 欠格事由に該当していないこと
- 社会保険に適切に加入していること
申請先と許可の種類
建設業許可は、どのような範囲・内容の工事を行うかによって、申請先や許可の種類が変わります。大きく分けて、「許可を出す行政庁」「工事の種類」「請負金額や体制」によって分類されます。
許可を出す行政庁(申請先)
許可の種類 | 営業所の状況 | 申請先 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある | 国土交通大臣 |
知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所がある | 各都道府県知事 |
* 工事の場所ではなく「営業所の場所」で判断されます。例えば、営業所が東京にしかない場合、全国で工事をしていても「知事許可」でOKです。
一般建設業と特定建設業の区分
元請会社が下請業者に大きな金額の工事を発注する場合、「特定建設業」の許可が必要になります。
区分 | 要件 | 主な対象 |
特定建設業 | 元請として1件あたり4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請に発注 | 大規模なゼネコンなど |
一般建設業 | 上記以外(自社で施工、または下請発注が少額) | 地場の工務店など |
* あくまで「元請が下請に出す金額」が基準です。自社で施工する場合は金額が大きくても一般建設業でOKです
工事の種類(業種)
建設業許可は、行う工事の内容によってさらに「一式工事」と「専門工事」に分かれ、合計29業種に分類されます。
業種 | 内容 | 主な工事例 |
一式工事(2業種) | 大規模な建築や土木工事をまとめて請け負う | 建築一式工事、土木一式工事 |
専門工事(27業種) | 特定の分野に特化した工事 | 電気工事、大工工事、塗装工事、解体工事 など |
* 一式工事の許可があっても、専門工事を行うにはその工事ごとの許可が必要です。
建設業の許可申請に必要な書類
書類名 | 新規許可申請 | 更新許可 | 業種追加 |
---|---|---|---|
経営事項審査の結果通知書 | 〇 | × | × |
法人登記簿謄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
定款の写し | 〇 | × | × |
直近の決算書 | 〇 | 〇 | 〇 |
納税証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
技術者の資格証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
事業所の賃貸契約書または所有証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
* その他状況や都道府県に応じて必要な書類が変わるため、上記は参考資料となります。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可申請は、複雑な手続きと多岐にわたる書類の準備が求められます。行政書士に依頼することで、書類の作成や提出におけるミスを防ぎ、迅速かつ確実に許可を取得することが可能です。また、法改正や申請要件の変更にも精通しているため、最新の情報に基づいて適切なアドバイスを受けることができ、企業のリスクを最小限に抑えることができます。