目次
建設業許可とは
建設業を営むためには、一定の要件を満たした上で国または都道府県から「建設業許可」を*取得する必要があります。この許可制度は、建設工事の安全性や信頼性を確保し、公共の利益を守ることを目的としています。許可を受けることで、公共工事への参加や元請契約の締結など、事業の幅も広がります。
*「軽微な建設工事」(建築一式:請負代金1,500万円未満または延べ150㎡未満の木造住宅工事/建築一式以外:請負代金500万円未満〔いずれも消費税等を含む〕)のみを行う場合は、建設業許可は不要
「大臣許可」と「知事許可」の違い
建設業許可には、営業所の所在地に応じて「国土交通大臣許可(大臣許可)」と「都道府県知事許可(知事許可)」の2種類があります。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を持つ建設業者が対象です。たとえば、東京と大阪に営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にしかない場合に、その都道府県知事の許可を受けます。たとえば、東京だけに営業所がある場合は東京都知事の許可が必要です。
複数の都道府県に営業所を設ける場合は各営業所に営業所技術者等(従来の専任技術者)を配置する必要があり、立ち上げ直後に複数名を確保するのが難しい場合もあります。そのため、広域で事業を展開したい場合でも、まずは知事許可を得て一つの都道府県で事業をスタートさせ、その後大臣許可に切り替えて徐々に事業を拡大していくケースが多いです。
「特定建設業」と「一般建設業」の違い
建設業許可は、工事の請負形態に応じて「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。どちらを選ぶかは、元請としてどのような工事を行うかによって決まります。
- 特定建設業:元請として工事を請け負い、その工事を下請に出す金額が1件あたり税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に必要です。下請業者を使って大規模な工事を進めるような場合はこちらの許可が必要になります。
- 一般建設業:上記に該当しない工事のみを行う場合はこちらの許可で事業を行うことができます。なお、上記の条件は「下請けに出す金額」に関するものですので、発注者から請け負った金額が高額であっても、すべて自社で工事を行う場合には一般建設業の許可で足ります。
特定建設業は、一般建設業に比べて要件が厳しく、より高い財産的基礎や経営業務の管理責任者の実績、専任技術者の能力などが求められます。
「業種別許可制」とは
まず大きな区分として、建設業は「一式工事」と「専門工事」に分かれます。
「一式工事」は、複数の専門工事を総合的に取りまとめ、全体の企画や施工管理を行う工事で、いわば工事全体を統括する性格を持つ業種です。該当するのは「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種です。
一方、「専門工事」は、特定の工種に特化した個別の工事を指します。基礎・構造に関する工事、屋根や内装などの仕上工事、電気・配管などの設備工事、舗装や造園といった外構工事など、施工内容ごとに細かく分類されています。
下記の表では、29業種を理解しやすいように「基礎・構造系」「仕上・外装系」「設備系」などのグループに整理していますが、これらは法令上の正式な区分ではなく、あくまで内容別の整理です。
| 区分 | グループ | 該当業種 |
|---|---|---|
| 一式工事 | 総合(企画・指揮管理を伴う工事) | 土木一式工事、建築一式工事 |
| 専門工事 | 基礎・構造系 | とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、しゅんせつ工事、解体工事 |
| 仕上・外装系 | 屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事 | |
| 設備系 | 電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、さく井工事 | |
| 土地・外構系 | 舗装工事、造園工事 | |
| 木工・職別系 | 大工工事、左官工事 |
このように、建設業許可は「一式か専門か」という大きな区分と、「具体的な29業種」という個別分類の二段階で捉えると、制度の全体像が理解しやすくなります。
具体的には、たとえば「電気工事」を行うには電気工事業の許可が必要であり、「土木工事」を元請として総合的に施工する場合には土木一式工事の許可が求められます。
また、複数の工種を扱う場合には、それぞれの業種について許可を取得しなければなりません。たとえば、建築一式工事と電気工事の両方を請け負う場合には、それぞれ個別に申請を行う必要があります。
なお、許可取得後に新たな工事分野へ進出する場合は、「業種追加申請」によって既存の許可に業種を追加することも可能です。事業の拡大に応じて許可業種を見直していくことが、実務上は重要なポイントとなります。
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建設業許可に関する手続きにかかる費用
先述の通り、建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。
ここでは、それぞれの許可の取得・更新等にかかる費用を、法定費用と行政書士費用に分けてご紹介します。
大臣許可
大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設置している建設業者が取得する必要があり、その手続きは知事許可に比べてやや煩雑になる傾向があります。
法定費用
大臣許可申請にかかる法定費用は、以下のとおりです。
- 新規申請の場合:15万円
- 更新申請の場合:5万円
- 業種追加申請の場合:5万円(1業種あたり)
この金額は、国に納める手数料として法律で定められているため、全国一律です。なお、申請方法は許可行政庁により異なり、窓口提出のほか郵送や電子申請に対応している場合もあるため、事前に提出方法を確認しましょう。
加えて、登記事項証明書、残高証明書、住民税の課税証明書、印鑑証明書、身分証明書、納税証明書など、さまざまな添付書類の取得が必要になります。これらの証明書には、1通あたり数百円〜1,000円程度の発行手数料がかかり、複数部取得することもあるため、合計で数千円から1万円程度の実費が必要になることが一般的です。
行政書士費用
行政書士に大臣許可の申請手続きを依頼する場合、以下のような費用が発生するのが一般的です。
- 新規申請の場合:20万円〜30万円程度
- 更新申請の場合:10万円〜20万円程度
- 業種追加申請の場合:10万円〜15万円程度(1業種あたり)
知事許可
知事許可は、営業所が1つの都道府県内にしかない建設業者が対象となる許可です。
ここでは、知事許可にかかる費用について解説します。
法定費用
知事許可申請にかかる法定費用は以下のとおりです。
- 新規申請の場合:9万円
- 更新申請の場合:5万円
- 業種追加申請の場合:5万円(1業種あたり)
これらの費用も法律で定められており、都道府県により支払方法等が多少異なる場合があります。大臣許可と同様、登記事項証明書や印鑑証明書、納税証明書などの取得費用として、数千円〜1万円程度の実費が別途かかることが一般的です。
行政書士費用
知事許可の申請を行政書士に依頼した場合の費用相場は以下のようになります。
- 新規申請の場合:15万円〜25万円程度
- 更新申請の場合:8万円〜15万円程度
- 業種追加申請の場合:6万円〜10万円程度(1業種あたり)
初めて建設業許可を取得する場合や、審査要件に不安がある場合には、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
建設業許可申請の必要書類
建設業許可申請を行う際には、提出する書類の内容が審査の合否に大きく関わってきます。そのため、必要書類を正確に理解し、漏れなく準備することが重要です。
ここでは、建設業許可の新規申請時に一般的に必要とされる書類についてご紹介します。
必要書類の例
| 書類名 | 詳細 |
| 建設業許可申請書 | 事業者情報や申請内容を記載する基本書類。 |
| 誓約書および役員等の略歴書 | 欠格要件に該当しない旨の誓約と役員経歴の確認資料。 |
| 経営業務の管理責任者に関する証明書類 | 一定期間の経営経験を証明する資料。 |
| 専任技術者に関する証明書類 | 資格や実務経験を証明する書類。 |
| 財産的基礎を有することを示す書類 | 財務状況を確認する決算書や残高証明書。 |
| 登記事項証明書(法人)または住民票(個人) | 法人情報または本人確認のための資料。 |
| 納税証明書・印鑑証明書・身分証明書 | 納税状況および本人確認のための書類。 |
| 営業所の写真・見取り図 | 実体ある営業所であることを示す資料。 |
これらの書類は、都道府県や申請内容によって細かな違いが生じる場合があるため、事前の確認が必要です。
建設業許可の要件
建設業の許可を取得するためには、法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。これらの要件は、建設業法によって定められています。
ここでは、建設業許可の取得に必要な要件について詳しく見ていきましょう。
1. 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営を5年以上経験した者、またはこれに準ずる実務経験や役職経験を有する者が、経営業務の管理責任者として必要です。法人であれば役員のうち1名が、個人事業主であれば本人または支配人が該当します。これは、継続的な事業運営能力を備えているかどうかを判断する重要な基準となっています。
2. 専任技術者の配置
営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者の要件は、取得しようとする許可が先述の「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、またどの業種かによっても異なります。たとえば、建築士や施工管理技士などの国家資格を持っていること、または10年以上の実務経験を有していること等が求められます。
3. 財産的基礎または金銭的信用の確認
個人・法人を問わず、一定以上の財務状況を保持している必要があります。一般建設業は自己資本500万円以上などの財産的基礎が求められ、特定建設業は資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上など、より厳格な財務要件を満たす必要があります。これは施工中のトラブルや未払いの防止など、取引の安全性を高めるための条件です。
4. 欠格要件に該当しないこと
建設業法では、過去に建設業の許可を取り消された者や、禁錮以上の刑に処された者、過去に暴力団員であった者などについては、一定期間許可を受けることができないと定めています。
5. 誠実性の確認
過去に契約違反や重大な法令違反がある場合には、誠実性を欠くと判断され、許可が下りないことがあります。日頃からコンプライアンス意識を持った事業運営が求められます。
まとめ
建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があり、申請に伴う費用も決して小さくはありません。費用は「大臣許可」と「知事許可」のどちらを取得するかによって異なりますが、法定費用だけでなく、添付書類の収集にかかる実費や行政書士への報酬も含めて総合的に見積もることが重要です。
行政書士に依頼することで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができるだけでなく、要件の確認や書類不備による申請ミスのリスクを減らすことができます。特に初めての申請や、複雑な事案が絡む場合には専門家のサポートが非常に有効です。
建設業を円滑に営むためには、許可申請にかかる費用や手間を正しく理解し、適切な準備を行うことが欠かせません。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)