一般社団法人の設立手続(d108)

一般社団法人は、営利を目的としない組織形態で、社会貢献や地域活動、ビジネス支援など多岐にわたる活動を行うことができます。法人格を持つことで、組織としての信頼性を高め、契約や取引の際に法的な主体として行動できるため、設立手続きは重要です。

手続きの目的

一般社団法人を設立する目的は、組織に法人格を持たせ、法律上の権利義務を確立することです。これにより、個人ではなく法人として契約や資産管理、事業活動を行うことができ、社会的信用が向上します。特に、公共性の高い活動や大規模なプロジェクトを進める場合、法人格を持つことは信頼の証となり、資金調達や事業拡大にも有利です。

申請先

一般社団法人の設立は、管轄の法務局に設立登記を申請することで完了します。登記が完了すると、法人としての法的地位が確立され、活動を開始することができます。行政書士は、必要な書類の作成や提出手続きをサポートし、設立までの流れをスムーズに進めます。

必要書類

一般社団法人の設立には、以下の書類が必要です。それぞれの書類は、法人としての基盤を構築するための重要な要素であり、正確に準備することが求められます。

  • 定款(ていかん):一般社団法人の基本的な運営方針や目的、役員構成、事業内容などを明記した書類です。定款は、公証役場での認証を受ける必要があります。設立後の活動方針や運営方法に直接関わるため、法的要件を満たした内容で作成しなければなりません。
  • 設立登記申請書:法務局に提出するための書類で、法人名、所在地、代表者の氏名などの基本情報を記載します。これにより、法人格の取得が正式に認められます。
  • 役員の就任承諾書および印鑑証明書:一般社団法人の役員(理事、監事など)がその役職を引き受けることを承諾したことを証明する書類です。また、役員の印鑑証明書も必要で、役員の本人確認と役職への適格性を証明します。
  • 設立時の財産目録:設立時における法人の資産状況を示す書類です。これには、設立に際して準備された財産の内容や評価額が含まれます。法人の健全な運営を示すため、正確な資産情報が求められます。
  • 役員の住民票:役員全員の住民票も提出が必要です。役員の身元確認を行い、法的に適正な役員が選任されているかを確認するための書類です。

行政書士に依頼するメリット

一般社団法人の設立には、定款の作成や法務局への申請など、法律に基づく複雑な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、これらの手続きをスムーズに進めることができ、不備なく設立を完了することが可能です。特に、定款の作成は法的要件を満たす必要があるため、専門知識を持つ行政書士が関与することで、安心して手続きを進めることができます。また、設立後の運営に関するアドバイスや、必要な書類作成をサポートする点も大きなメリットです。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。