料金表(農業経営改善計画の作成サポート)
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 55,000 | 55,000 |
農業経営改善計画の作成サポートとは
農業経営改善計画は、市町村に提出して「認定農業者」としての認定を受けるための計画書です。これは、農業を本格的に続けていきたい個人農家や農業法人の方が対象で、今後の経営目標や収支見通し、設備投資の内容などを具体的にまとめたものです。認定を受けることで、各種補助金や低利融資、税制優遇といった支援策の対象となります。
行政書士は、計画書に必要な情報の整理から文書作成、提出先(農業委員会や市町村窓口)への対応までをサポートします。書類の形式や内容には一定の基準があり、初めての方にはハードルが高いため、専門家が関与することでスムーズな申請と、認定の可能性を高めることができます。
利用場面
農業経営改善計画が活用されるのは、主に以下のような場面です。たとえば、新たに農業経営を始めた方が今後の事業方針を明確にするため、または、設備投資や事業拡大のために補助金や融資を受けたい場合に計画の提出が必要となります。さらに、法人化を検討している農家の方が、経営の見通しを立てる際にも有効です。
このような場面で、行政書士が第三者の視点で計画内容を整理・補強することで、対外的な説得力を高め、申請が通りやすくなることが期待できます。
農業経営改善計画と一緒に行政書士に依頼することが多いもの
農業経営改善計画は単独で作成されることもありますが、実務では「農地の取得・転用」「補助金・融資の申請」「法人化」などと組み合わせて依頼されるケースが多くあります。
手続き・書類 | 概要 |
---|---|
農地法第3条許可申請 (農地の権利取得) |
農地を取得(売買・賃貸など)する際に必要な許可。経営開始や拡大時に利用される。 |
農地法第4条・第5条許可申請 (農地転用) |
農地を施設や資材置場などに転用する際の許可。経営計画と連動して申請される。 |
認定新規就農者計画の作成支援 (青年等就農計画) |
青年等就農計画を作成し、市町村へ提出。補助金や支援制度の活用に必要。 |
農業法人設立(会社設立) | 農業経営の法人化を支援。経営計画をもとに法人設立を行うケースが多い。 |
補助金申請サポート (例:強い農業・担い手づくり支援事業など) |
補助金申請書類を作成。計画との整合性を高めることで加点や採択率が向上。 |
融資申請サポート (日本政策金融公庫など) |
計画書をもとに資金調達を支援。公庫などへ提出する書類の精度を高める。 |
お申込みの流れ
以下は、農業経営改善計画(認定農業者申請を含む)の作成を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が現在の農業経営の内容(作付状況、農地面積、機械設備、販売先など)や経営課題、今後の経営目標をヒアリングし、計画の方向性と提出先となる市町村窓口(農政課、産業振興課、または農業委員会等)を確認します。
2. 必要書類のご案内
市町村の様式に基づく申請に必要な書類(農地情報、決算書、見積書等)を、依頼者の状況に応じてリスト化。取得先や記載の留意点についても丁寧にご案内します。
3. 経営改善計画の作成
ヒアリング内容とご提供資料をもとに、行政書士が農業経営改善計画を作成。目標数値や導入予定設備、経営手法の改善ポイントを、第三者にも伝わるよう文書化します。
4. 市町村への提出準備
提出様式に則った計画書を整え、市町村窓口への提出書類一式を確認。必要に応じて、押印のご案内や提出同行・代行にも対応します(※自治体の運用により異なります)。
5. 認定後の対応
認定後に補助金や融資の申請と連動させる場合、申請書類の作成支援や追加書類の整備を別途契約にてご対応可能です。必要に応じて実施報告や変更届などのフォローアップも行います。
必要書類
以下は、農業経営改善計画(認定農業者の申請を含む)を行政書士に依頼する場合の必要書類例です。
- 農業経営改善計画申請書(市町村が定める様式)
- 経営主の本人確認書類(運転免許証の写しなど)
- 直近の農業所得・収支に関する資料(決算書、確定申告書等)
- 現況の経営内容がわかる資料(作付面積、品目、機械保有状況など)
- 改善後の目標や導入予定資材・設備の資料(見積書、機械パンフレット等)
- 農地の利用に関する資料(登記事項証明書、賃貸借契約書など)
- 委任状(行政書士に作成や申請を依頼する場合)
※様式・必要書類は市町村ごとに異なる場合がございます。また、認定を受けることで、各種補助事業や融資制度の対象となることがあります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・現在の農業経営状況や改善目標のヒアリングと課題整理 ・農業経営改善計画書の作成および数値計画の整備支援 ・必要書類(農地関係書類、見積書など)の確認・記載方法の案内 ・市町村の提出様式・審査基準に応じた書類調整と最終化 ・提出時の同行支援または提出代行、補正対応(希望に応じて) |
依頼者の業務 | ・経営内容(作付面積、品目、販売先など)の情報提供 ・決算書・農地関係書類・見積書等の資料収集と提出 ・行政書士が作成した計画書の内容確認および押印 ・市町村との面談や申請説明への対応(同行支援あり) |
申請期間(目安) | 申請まで:2週間~1か月程度 申請から認定まで:1か月~2か月程度 全体目安:約1.5か月~3か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農業経営改善計画は、今後の農業経営の目標や取り組み内容を具体的に示し、市町村から「認定農業者」として認定を受けるための重要な書類です。この認定を受けることで、各種補助金・税制優遇・融資制度など、経営発展に向けた支援を受けることが可能になります。ただし、計画書には5年先を見据えた売上・所得・投資計画の明記が求められ、内容の整合性や現実性が認定の可否を左右します。
行政書士に依頼することで、農業経営の現状分析から、改善目標の設定、地域要件や支援制度に合わせた計画書の構成まで、専門的な視点で丁寧にサポートしてもらえます。特に数字の組み立てや事業内容の言語化が難しい方にとって、行政書士の支援は大きな助けとなり、スムーズな認定取得と補助制度の活用につながります。