認定農業者の農業経営改善計画作成サポート(bd114)

料金相場(認定農業者の農業経営改善計画作成サポート)

サポート内容 行政書士報酬代
農業経営改善計画の作成サポート 55,000円~

※表示金額は行政書士報酬代の目安です。別途、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費がかかる場合があります。
※案件の内容、作成ボリューム、添付資料の整理状況、関係機関との事前確認の有無等により変動する場合があります。

このようなご相談に対応しています

  • 認定農業者になるため、農業経営改善計画の作成を進めたい
  • 設備導入・規模拡大・資金調達を見据えて、計画内容を整理したい
  • 市町村等への申請前に、必要書類や計画書の内容を確認したい

認定農業者の農業経営改善計画作成サポートとは

農業経営改善計画は、認定農業者を目指す個人農業者や農業法人が、5年後の経営目標や改善に向けた取組内容を整理し、市町村等の認定を受けるために作成する計画です。

認定にあたっては、地域の基本構想に沿っているか、計画の達成見込みがあるか、農地利用や経営改善の内容に無理がないかといった点が確認されます。設備導入、作付計画の見直し、労働力確保、収支計画などを含め、地域の基本構想に沿った実現可能な内容にまとめることが重要です。

認定を受けることで、認定農業者向けの融資制度や補助事業等を検討しやすくなる場合があります。ただし、実際の利用可否は各制度の要件や募集内容によって異なります。

行政書士に依頼することで、現在の経営状況や改善目標の整理、計画書案の作成、添付資料の確認、市町村等との事前確認まで、申請準備をまとめて進めやすくなります。

利用場面

農業経営改善計画は、認定農業者として経営基盤を強化したい場合に作成を検討します。たとえば、設備投資、経営規模の拡大、作付内容の見直し、労働力の確保、融資・補助事業の活用を見据えている場面です。

また、個人経営から法人化を検討している場合や、既存の経営計画を整理し直したい場合にも、現状分析と将来計画を文書化しておくことで、関係機関への説明を進めやすくなります。

農業経営改善計画とあわせて依頼されることが多い手続き

農業経営改善計画の作成にあわせて、農地の取得・転用、就農計画、農業法人化、資金調達を整理することがあります。関連手続と計画内容の整合性を確認しておくと、後続の申請も進めやすくなります。

手続き・書類 概要
農地法第3条許可申請
(農地の権利取得)
農地の売買、贈与、賃貸借などにより、農地の権利を取得する際の許可申請です。経営開始や規模拡大とあわせて相談されることがあります。
農地法第4条・第5条許可申請
(農地転用)
農地を農地以外の用途に転用する際の許可申請です。農業用施設の整備や事業計画と関連して検討されることがあります。
青年等就農計画の作成支援
(認定新規就農者)
新たに就農する方が作成する計画です。認定農業者向けの農業経営改善計画とは対象者や制度趣旨が異なるため、状況に応じた使い分けが必要です。
農業法人化に関する手続き 経営の継続性、人員体制、資金管理の見直しにあわせて、法人設立や運営体制の整備を検討する場合があります。
補助金・融資申請に関する書類作成支援 設備導入や事業拡大にあたり、補助事業や金融機関・公庫向け書類の作成をあわせて進めることがあります。農業経営改善計画との整合性が重要です。

 

お申込みの流れ

以下は、農業経営改善計画(認定農業者申請を含む)の作成を行政書士に依頼した場合の一般的な流れです。

1. 初回相談・経営状況の確認

現在の農業経営の内容(作付状況、農地面積、機械設備、販売先など)や経営課題、5年後の目標をヒアリングし、計画の方向性を整理します。あわせて、提出先となる市町村等の窓口(農政課、産業振興課、農業委員会等)を確認します。

2. 必要書類・提出先の確認

提出先の様式や運用に応じて、農地情報、決算書・確定申告書、見積書、機械設備の資料など、申請準備に必要な書類を確認します。依頼者の状況に合わせて、取得・準備が必要な資料を整理します。

3. 農業経営改善計画書の作成

ヒアリング内容とご提供資料をもとに、農業経営改善計画書を作成します。経営規模、生産方式、経営管理、農業従事の態様、設備投資、収支見通しなどを整理し、第三者にも伝わりやすい内容にまとめます。

4. 提出前の確認・申請準備

提出先の様式に合わせて計画書と添付書類を確認し、申請前の最終調整を行います。必要に応じて、提出方法の確認、窓口への事前確認、補正に備えた資料整理にも対応します。

5. 認定後の関連手続の確認

認定後に融資・補助事業などの申請を検討する場合は、農業経営改善計画との整合性を確認しながら、関連書類の作成支援を別途ご相談いただけます。計画内容を変更する場合は、変更認定などの手続が必要になることがあります。

 

主な必要書類

以下は、農業経営改善計画(認定農業者申請を含む)の作成にあたり、確認・準備することが多い書類の例です。

  • 農業経営改善計画認定申請書(提出先が定める様式)
  • 直近の農業所得・収支がわかる資料(確定申告書、青色申告決算書、決算書等)
  • 現在の経営内容がわかる資料(作付面積、品目、生産量、販売先、機械保有状況等)
  • 農地の利用状況がわかる資料(農地台帳、賃貸借契約書、登記事項証明書等)
  • 設備投資・導入予定資材に関する資料(見積書、カタログ、機械パンフレット等)
  • 労働力・従事者に関する資料(家族従事者、雇用予定、法人役員・従業員の状況等)
  • 委任状、本人確認書類その他提出先から求められる書類

※必要書類や様式は、提出先や営農区域、個人・法人の別、計画内容によって異なります。
※認定を受けることで、融資制度や補助事業等の活用を検討できる場合がありますが、実際の利用可否は各制度の要件により異なります。

 

案件概要

項目 内容
サポート内容
(参考)
・経営状況、改善目標、設備投資・農地利用等の整理
・農業経営改善計画書、数値計画、収支見通しの作成支援
・必要書類、提出先様式、添付資料の確認
・提出前確認、事前確認、補正対応のサポート
申請期間
(目安)
申請準備:2週間~1か月程度
申請後の認定:1か月~2か月程度
全体目安:約1.5か月~3か月程度
対応地域 全国オンライン対応可
相談方法 メール・電話・オンライン面談可
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込
お支払い金額 着手金:報酬の50%(業務開始前)
完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等)
お支払い期限 着手金:業務開始前にお支払い
完了金:認定・納品時にお支払い
キャンセル料 着手前まで無料

 

行政書士に依頼するメリット

農業経営改善計画は、5年後の経営目標、設備投資、農地利用、収支見通しなどを整理し、市町村等から認定農業者として認定を受けるために作成する重要な計画書です。認定を受けることで、融資制度、補助事業、税制上の特例などを検討しやすくなる場合がありますが、実際の利用可否は各制度の要件や募集内容によって異なります。

行政書士に依頼すれば、現在の経営状況や改善目標を整理したうえで、農業経営改善計画書の作成、数値計画・収支見通しの整備、必要書類の確認、提出先への事前確認までまとめて進めやすくなります。特に、設備投資や規模拡大を見据えている場合は、計画内容と今後の申請・融資相談との整合性を早い段階で確認しておくことが大切です。

このような方に特におすすめ

  • 認定農業者の申請を検討している方
  • 農業経営改善計画の作成方法や必要書類が分からない方
  • 設備導入・規模拡大・作付変更を見据えて計画を整理したい方
  • 融資や補助事業の申請に向けて、計画内容を整えておきたい方
  • 数値計画や収支見通しをどのように書けばよいか不安な方

農業経営改善計画は、単に様式を埋めるだけでなく、現在の経営内容と将来計画のつながりを分かりやすく示すことが重要です。認定農業者の申請を検討している場合は、計画内容が固まりきっていない段階でも、早めに行政書士へ相談しておくと進めやすくなります。

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。

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