料金相場(認定農業者の農業経営改善計画作成サポート)
| サポート内容 | 行政書士報酬代 |
| 農業経営改善計画の作成サポート | 55,000円~ |
※表示金額は行政書士報酬代の目安です。別途、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費がかかる場合があります。
※案件の内容、作成ボリューム、添付資料の整理状況、関係機関との事前確認の有無等により変動する場合があります。
認定農業者の農業経営改善計画作成サポートとは
農業経営改善計画は、農業経営の目標や今後の取組内容を整理し、市町村の認定を受けるために作成する計画です。認定農業者を目指す個人農業者や農業法人が、経営規模の拡大、設備導入、作付計画の見直し、労働力確保などを見据えて作成することが一般的です。
認定を受けることで、制度上、融資や補助事業、税制上の特例などの活用を検討しやすくなる場合がありますが、実際に利用できるかどうかは各制度の要件によります。そのため、単に様式を埋めるだけでなく、経営の現状と今後の方針を踏まえて、内容に一貫性のある計画にまとめることが大切です。
行政書士に依頼する場合は、必要事項の整理、計画書案の作成、添付資料の確認、提出先となる市町村との事前確認を含め、申請準備全体を進めやすくなります。
利用場面
農業経営改善計画の作成が必要となるのは、認定農業者として経営基盤の強化を図りたい場面です。たとえば、設備投資を予定している場合、経営規模の拡大を考えている場合、融資や補助事業の活用を見据えている場合などに作成を検討することが多くあります。
また、個人経営から法人化を見据える場面や、既存の経営計画を整理し直したい場面でも、計画書の作成が実務上の出発点になることがあります。現状分析と将来計画を言語化しておくことで、関係機関への説明もしやすくなります。
農業経営改善計画とあわせて依頼されることが多い手続き
農業経営改善計画の作成とあわせて、農地の取得や転用、就農計画、法人化、資金調達に関するご相談を受けることがあります。計画書の内容と他の申請内容に整合性が求められるため、まとめて整理することで進めやすくなります。
| 手続き・書類 | 概要 |
| 農地法第3条許可申請 (農地の権利取得) |
農地の売買、贈与、賃貸借などにより権利を取得する際の許可申請です。経営開始や規模拡大とあわせて相談されることがあります。 |
| 農地法第4条・第5条許可申請 (農地転用) |
農地を農地以外の用途に転用する際の許可申請です。施設整備や事業計画と関連して検討されることがあります。 |
| 青年等就農計画の作成支援 (認定新規就農者) |
新たに就農する方が作成する計画です。認定農業者向けの計画とは対象者や制度趣旨が異なるため、状況に応じて使い分けが必要です。 |
| 農業法人化に関する手続き | 経営の継続性や人員体制、資金管理の見直しにあわせて、法人設立や運営体制整備を検討する場合があります。 |
| 補助金・融資申請に関する書類作成支援 | 設備導入や事業拡大にあたり、補助事業や金融機関・公庫向け書類の作成をあわせて進めることがあります。計画書との整合性が重要になります。 |
お申込みの流れ
以下は、農業経営改善計画(認定農業者申請を含む)の作成を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が現在の農業経営の内容(作付状況、農地面積、機械設備、販売先など)や経営課題、今後の経営目標をヒアリングし、計画の方向性と提出先となる市町村窓口(農政課、産業振興課、または農業委員会等)を確認します。
2. 必要書類のご案内
市町村の様式に基づく申請に必要な書類(農地情報、決算書、見積書等)を、依頼者の状況に応じてリスト化。取得先や記載の留意点についても丁寧にご案内します。
3. 経営改善計画の作成
ヒアリング内容とご提供資料をもとに、行政書士が農業経営改善計画を作成。目標数値や導入予定設備、経営手法の改善ポイントを、第三者にも伝わるよう文書化します。
4. 市町村への提出準備
提出様式に則った計画書を整え、市町村窓口への提出書類一式を確認。必要に応じて、押印のご案内や提出同行・代行にも対応します(※自治体の運用により異なります)。
5. 認定後の対応
認定後に補助金や融資の申請と連動させる場合、申請書類の作成支援や追加書類の整備を別途契約にてご対応可能です。必要に応じて実施報告や変更届などのフォローアップも行います。
必要書類
以下は、農業経営改善計画(認定農業者の申請を含む)を行政書士に依頼する場合の必要書類例です。
- 農業経営改善計画申請書(市町村が定める様式)
- 経営主の本人確認書類(運転免許証の写しなど)
- 直近の農業所得・収支に関する資料(決算書、確定申告書等)
- 現況の経営内容がわかる資料(作付面積、品目、機械保有状況など)
- 改善後の目標や導入予定資材・設備の資料(見積書、機械パンフレット等)
- 農地の利用に関する資料(登記事項証明書、賃貸借契約書など)
- 委任状(行政書士に作成や申請を依頼する場合)
※様式・必要書類は市町村ごとに異なる場合がございます。また、認定を受けることで、各種補助事業や融資制度の対象となることがあります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 | ・現在の農業経営状況や改善目標のヒアリングと課題整理 ・農業経営改善計画書の作成および数値計画の整備支援 ・必要書類(農地関係書類、見積書など)の確認・記載方法の案内 ・市町村の提出様式・審査基準に応じた書類調整と最終化 ・提出時の同行支援または提出代行、補正対応(希望に応じて) |
| 申請期間(目安) | 申請まで:2週間~1か月程度 申請から認定まで:1か月~2か月程度 全体目安:約1.5か月~3か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農業経営改善計画は、今後の農業経営の目標や取り組み内容を具体的に示し、市町村から「認定農業者」として認定を受けるための重要な書類です。この認定を受けることで、各種補助金・税制優遇・融資制度など、経営発展に向けた支援を受けることが可能になります。ただし、計画書には5年先を見据えた売上・所得・投資計画の明記が求められ、内容の整合性や現実性が認定の可否を左右します。
行政書士に依頼することで、農業経営の現状分析から、改善目標の設定、地域要件や支援制度に合わせた計画書の構成まで、専門的な視点で丁寧にサポートしてもらえます。特に数字の組み立てや事業内容の言語化が難しい方にとって、行政書士の支援は大きな助けとなり、スムーズな認定取得と補助制度の活用につながります。