品種登録申請(種苗法)(dq083)

料金表(品種登録申請(種苗法))

申請手数料 報酬代 合計金額
47,200 220,000 267,200

品種登録申請(種苗法)とは

品種登録申請とは、農作物や花きなどの新品種を開発した人が、その品種について一定期間独占的に育成・販売できる権利を得るための制度です。これは「種苗法」に基づくもので、農林水産省に申請し、審査を経て登録されると、他人が許可なくその品種を増やしたり販売したりすることを防ぐことができます。

対象となるのは、形や色、収量、病害への強さなどに特徴のある新品種で、「区別性」「均一性」「安定性」といった要件を満たす必要があります。申請には、品種の特徴を示す詳細な書類や、実際の栽培試験に関する資料などが必要であり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

制度を正しく活用することで、開発者の権利を守り、ブランド品種としての価値を確保することができます。初めて申請される方や、申請内容に不安がある方は、行政書士など専門家に相談することで、スムーズに申請手続きを進めることができます。

 

申請先

品種登録申請は、農林水産省の「品種登録室」に対して行います。品種登録室は、申請された新品種が法的要件を満たしているかを審査し、登録が認められた品種には育成者権を付与します。これにより、申請者はその品種を独占的に利用・販売する権利を得ます。

必要書類

品種登録申請には、以下の書類が必要です。それぞれの書類は、新品種の特性や独自性を証明するために必要となります。

  • 品種登録申請書
    登録を希望する品種の基本情報を記載する書類です。品種の名称、育成者の氏名や連絡先、育成経緯などを記載します。品種の開発背景や目的が明確に説明されることが求められます。
  • 品種の特性説明書
    申請する品種の具体的な特性を詳細に説明する書類です。この説明書には、品種の外観や生育状況、成長速度、耐性(病害虫など)についての情報を記載します。また、従来の品種と異なる点を強調することで、独自性を証明します。
  • 比較試験結果
    新品種と既存品種の違いを明確にするために行った比較試験の結果を示す書類です。この試験では、対象品種が他の品種と区別できること、かつその特性が安定していることを証明する必要があります。試験は、一定の基準に基づいて行われる必要があります。
  • 写真や図面
    申請品種の外観や構造を視覚的に示すための写真や図面を提出します。これにより、審査官が品種の特性をより具体的に理解できるようになります。写真や図面は、重要な部分や特徴的な形状が確認できるものが求められます。
  • 登録手数料の支払い証明書
    品種登録には、登録手数料が必要です。手数料を支払ったことを証明するための領収書を添付することが求められます。手数料の金額は、品種によって異なる場合があります。

行政書士に依頼するメリット

品種登録申請は、専門的な知識と膨大な書類作成が必要です。行政書士に依頼することで、申請書類の作成や手続きがスムーズに進み、不備や申請の遅延を防ぐことが可能です。また、行政書士は法的な要件を満たした適切な申請をサポートし、申請者がスムーズに育成者権を取得できるように手続きを代行します。

料金相場

(単位:円)

※日本行政書士連合会「令和2年度報酬額統計調査の結果」より抜粋

注意事項

・ご依頼される内容によって料金は変動いたします。正確な金額はお見積りにてご確認ください。

・上記に記載の必要書類はあくまでも一例です。必要な書類は申請先や手続き内容によって異なりますのでご注意ください。