料金表(品種登録申請(種苗法))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
47,200 | 220,000 | 267,200 |
品種登録申請(種苗法)とは
品種登録申請とは、農作物や花きなどの新品種を開発した人が、その品種について一定期間独占的に育成・販売できる権利を得るための制度です。これは「種苗法」に基づくもので、農林水産省に申請し、審査を経て登録されると、他人が許可なくその品種を増やしたり販売したりすることを防ぐことができます。
対象となるのは、形や色、収量、病害への強さなどに特徴のある新品種で、「区別性」「均一性」「安定性」といった要件を満たす必要があります。申請には、品種の特徴を示す詳細な書類や、実際の栽培試験に関する資料などが必要であり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
制度を正しく活用することで、開発者の権利を守り、ブランド品種としての価値を確保することができます。初めて申請される方や、申請内容に不安がある方は、行政書士など専門家に相談することで、スムーズに申請手続きを進めることができます。
お申込みの流れ
以下は、品種登録申請(種苗法)を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が申請予定の品種、育成経過、育成者の情報、申請予定時期などについてヒアリングします。必要な作業内容や手続きの全体像を確認します。
2. 必要書類・試料のご案内
特性表、育成経過書、写真、種苗など、申請に必要な資料とその準備方法を依頼者にご案内します。育成経過や特性の整理が不十分な場合は整理支援も行います。
3. 書類作成・内容精査
ヒアリング内容と提出資料をもとに、品種登録申請書や育成経過書等の書類を行政書士が作成・整備します。不備や記載漏れがないよう内容を精査します。
4. 申請書類の提出
農林水産省へ申請書類を提出します。必要に応じて、登録調査機関とのやり取りも行政書士が対応します。
5. 補正対応・調査支援
農林水産省や調査機関からの照会や補正依頼があった場合、行政書士が対応します。現物の種苗提出が必要な場合は提出時期等をご案内します。
6. 登録完了・通知
登録が完了し、農林水産省から登録証が交付された後、その内容を依頼者にご報告し、必要に応じて次の手続き(種苗法に基づく権利活用等)をご案内します。
必要書類
以下は、品種登録申請(種苗法)の際に必要となる代表的な書類です。
- 品種登録申請書(農林水産省指定様式)
- 品種の特性を示す書類(区別性・均一性・安定性の説明)
- 品種の育成経過書(育成方法・交配経緯等を記載)
- 品種の写真(開花、果実、葉など、特性が分かる複数枚)
- 種苗または植物体の提出(調査用。時期や数量は指示に従う)
- 委任状(行政書士等が申請を代理する場合)
※申請手数料は品種や申請区分によって異なります(例:新品種15,000円程度)。
※登録審査には1年~2年程度を要することがあります。また、提出内容は品種ごとに異なります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・新品種の出願可否の判断 ・出願書類の作成と提出 ・必要書類の取得支援 ・審査過程での補正対応 ・登録料納付のサポート |
依頼者の業務 | ・新品種の栽培と特性確認 ・必要書類の提供(写真、種子など) ・審査過程での追加情報提供 |
申請期間(目安) | 申請まで:1週間~3週間程度 申請から登録まで:2年~3年程度 全体目安:2年1か月~3年3週間程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
農作物や花卉などの新品種を開発した場合、「種苗法」に基づく品種登録を行うことで、その育成者に対して独占的な利用権(育成者権)が与えられます。これにより、他者による無断増殖や販売を防ぎ、知的財産としての収益化が可能になります。ただし、申請には専門的な審査項目(区別性・一様性・安定性)を満たす必要があり、提出書類や試験圃場での栽培データなどの準備が求められます。
行政書士に依頼することで、品種の特性や開発背景に基づいた適正な申請書の作成、必要資料(品種の特性表・写真等)の整理、農林水産省への提出および補正対応までを一括して任せることができます。特に、初めて品種登録を行う農業法人や個人育種家にとっては、制度の理解不足や書類不備による却下を防ぐために、行政書士の支援が大きな安心と成果につながります。