自筆証書遺言に効力を持たせるには?作成方法や注意点を行政書士が徹底解説

はじめに

相続が発生したとき、遺産をどのように分けるかは、残された家族にとって大きな課題になります。預貯金や不動産、有価証券などの財産がある場合には、誰がどの財産を引き継ぐのかを決めなければなりません。

こうした相続に関する負担や不安を軽減する方法の一つが、遺言書を作成しておくことです。遺言書があれば、遺言者本人の意思を相続手続きに反映しやすくなります。たとえば、「自宅は配偶者に引き継いでほしい」「預貯金は子どもたちに分けたい」「お世話になった人にも一定の財産を渡したい」といった希望を、書面として残すことができます。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でも比較的取り組みやすい方法として知られているのが、自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成する遺言書で、公証役場に出向かずに準備できます。そのため、費用を抑えながら遺言書を作成したい方や、まずは自分の考えを整理して形に残したい方にとって、利用しやすい方法といえるでしょう。

一方で、自筆証書遺言に形式的な不備があると、相続手続きで十分に活用できない可能性があります。さらに、紛失等のリスクを予防するために、作成後の保管方法にも注意が必要です。

この記事では、遺言書の種類と特徴を確認したうえで、自筆証書遺言の作成方法、効力を持たせるためのポイント、保管方法、作成にかかる費用などについて解説します。自筆証書遺言をこれから作成したい方や、すでに作成した遺言書に問題がないか確認したい方は、ぜひ参考にしてください。

 

遺言書の種類と特徴

遺言書には複数の種類があり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分類できます。

それぞれの特徴を整理すると、次のとおりです。

種類 概要 メリット デメリット
自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成する遺言 費用がかからず手軽に作成できる
  • 内容の不備により無効となるリスクがある
  • 紛失・改ざんのおそれがある
  • 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度を利用する場合は不要)
公正証書遺言 公証役場で、公証人の関与により作成する遺言
  • 内容不備により無効となるリスクが低い
  • 原本が公証役場で保管されるため安全
  • 家庭裁判所での検認が不要
作成に費用と手間がかかる
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言 内容を秘密にできる
  • 公証役場で作成するため、費用と手間がかかる割にメリットが少ない(実際に利用されることはほとんどない)
  • 家庭裁判所での検認が必要

それぞれの遺言書にはメリットとデメリットがあるため、費用や作成の手間、保管方法、相続開始後の手続きなどを踏まえ、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

 

自筆証書遺言の作成方法

ここでは、自筆証書遺言を作成する際に必要な準備と、遺言書に記載すべき内容について解説します。

 

作成前の準備

自筆証書遺言を作成する際には、まず紙と筆記用具を準備します。特定の用紙やペンを使用しなければならないという決まりはなく、便箋や原稿用紙、コピー用紙、市販の遺言書用紙などを利用するとよいでしょう。筆記用具については、長期間保管することを考えると、鉛筆や消せるボールペンのように、後から消したり書き換えたりしやすいものは避けた方が安心です。黒色や青色の油性ボールペン、万年筆など、文字が消えにくい筆記用具を使用するとよいでしょう。

用紙と筆記用具を準備したら、次に推定相続人を確認します。推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に相続人となると見込まれる人です。配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、家族関係によって相続人となる人は異なります。離婚や再婚、養子縁組、認知、先に亡くなった子がいる場合の代襲相続などによって、本人が想定していなかった相続人がいることもあります。遺言内容を検討する前に、誰が相続人になる可能性があるかを整理しておきましょう。

あわせて、所有する財産も一覧にしておくことが大切です。主な財産としては、次のようなものが挙げられます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式、投資信託、債券などの有価証券
  • 自動車
  • 貴金属、骨董品、美術品などの動産
  • 貸付金
  • 事業用資産
  • 借入金などの債務

預貯金であれば金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号などを整理します。不動産であれば、土地や建物の所在地、地番、家屋番号などを確認しましょう。不動産の情報は、登記事項証明書、いわゆる不動産登記簿を取得すると正確に把握できます。

財産の種類や数が多い場合には、遺言書本文とは別に財産目録を作成する方法があります。財産目録とは、遺言の対象となる財産を一覧にした書類です。自筆証書遺言の本文は、遺言者本人が自書しなければなりませんが、財産目録については、パソコンで作成することもできます。また、家族や専門家など、遺言者本人以外の人に作成してもらうことも可能です。

さらに、預貯金通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書のコピーを財産目録として添付する方法も認められています。財産の情報を書き写す負担を軽減できるため、不動産や預貯金が複数ある場合には便利です。

 

自筆証書遺言に記載すべき内容

自筆証書遺言を作成する際には、法律上必要な形式を守るだけでなく、遺言者の意思が相続人に正確に伝わるように記載することが大切です。

遺言書の構成に厳密な決まりがあるわけではありませんが、一般的には、「前文」「本文」「付言事項」「日付・署名・押印」の順に整理すると、読みやすくなります。

なお、遺言書が複数ページになる場合には、ページ番号を付け、ホチキスなどでまとめておくとよいでしょう。契印は法律上必須ではありませんが、ページの差し替えなどをめぐる疑義を避けるため、各ページのつながりがわかるようにしておくと安心です。

前文

前文は、遺言書の冒頭に置く文章です。法律上必ず記載しなければならないものではありませんが、この書面が遺言書であり、本人の意思に基づいて作成されたことを示す役割があります。たとえば、次のように記載します。

本文

本文には、誰にどの財産を引き継がせるのかを具体的に記載します。相続人に財産を引き継がせる場合には、一般的に「相続させる」という表現を用います。たとえば、次のように記載します。

一方、相続人以外の人や団体に財産を渡す場合には「遺贈する」という表現を用います。

財産の内容は、できるだけ具体的に記載しましょう。不動産であれば、所在、地番、家屋番号などを記載します。預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを記載します。また、財産目録を添付する場合には、遺言書本文と目録の対応関係がわかるように記載することも大切です。たとえば、「別紙財産目録1記載の不動産を妻○○に相続させる」といった形で、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確にします。

また、遺言執行者を指定する場合には、本文中で次のように記載します。

なお、遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。相続人だけで手続きを進めることが難しい場合や、相続関係が複雑な場合には、指定を検討するとよいでしょう。
関連コラムはこちら↓
遺言執行とは?執行者の役割や手続きの流れを行政書士が徹底解説

付言事項(任意)

付言事項とは、遺言書に添えるメッセージです。たとえば、財産の分け方を決めた理由、家族への感謝、相続人同士で協力してほしいという希望などを記載します。

付言事項には、原則として法的な拘束力はありませんが、遺言者の考えや気持ちを伝えることで、相続人が遺言内容を理解しやすくなる場合があります。相続人同士の不要な対立を避けるという点でも、記載を検討する価値があります。

日付・署名・押印

自筆証書遺言には、作成日付、遺言者の署名、押印が必要です。

日付は、「令和○年○月○日」のように、作成した年月日を特定できる形で記載します。「令和○年○月吉日」のように、具体的な日を特定できない表現は避けましょう。

署名は、遺言者本人が自書します。戸籍に記載されている氏名を、漢字も含めて正確に記載することを推奨します。

押印について、法律上は実印でなければならないという決まりはなく、認印を使用することもできます。ただし、本人が作成した遺言書であることを明確にするという観点から、可能であれば実印を使用するのがよいでしょう。

 

関連コラムはこちら↓
【文章例付き】遺言書の正しい書き方を徹底解説!法的効力を持たせるためのポイント

 

自筆証書遺言に効力を持たせるためのポイント

遺言書に不備があると、その内容の全部または一部を相続手続きで活用できなくなる可能性があります。また、表現が曖昧であれば、財産の特定や遺言内容の解釈をめぐって相続人間で問題が生じることもあります。

ここでは、自筆証書遺言に効力を持たせ、遺言者の希望を実現しやすくするためのポイントを確認していきましょう。

 

本文を自書する

自筆証書遺言では、遺言書の本文全てを遺言者本人が自書しなければなりません。パソコンで作成した本文を印刷して署名押印する方法や、他人に代筆してもらう方法では、自筆証書遺言としての要件を満たしません。もちろん、家族が遺言者の希望を丁寧に聞き取り、そのとおりに代筆した場合でも同様です。本人の意思に基づく内容であったとしても、本文を本人が自書していなければ、自筆証書遺言として効力が認められないのです。

ただし、先ほども少し触れましたが、財産目録については例外です。財産目録は、パソコンで作成したものや、通帳、不動産の登記事項証明書などのコピーを添付する方法でも認められます。

病気や身体上の事情などにより、本人が本文を自書することが難しい場合には、無理に自筆証書遺言を作成するのではなく、公正証書遺言を検討するとよいでしょう。公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成します。

 

明確な表現

自筆証書遺言では、誰にどの財産を引き継がせるのかを、できるだけ具体的に記載することが大切です。

たとえば、「自宅を長男に譲る」とだけ記載すると、複数の不動産を所有している場合や、土地と建物を所有している場合に、対象となる財産が明確にならない可能性があります。不動産については、所在、地番、家屋番号などを記載し、対象となる土地や建物を特定しましょう。預貯金については、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを記載するとわかりやすくなります。また、財産を受け取る人についても、「妻」「子ども」とだけ記載するのではなく、続柄と氏名を併記すると安心です。

遺言書を作成した後に新たな財産を取得する場合や、記載漏れが生じる場合に備えて、「その他の財産は妻○○○○に相続させる」といった包括的な条項を設ける方法もあります。

 

日付・署名・押印

自筆証書遺言には、作成日付、遺言者本人の署名、押印が必要です。

先ほども少し触れましたが、日付は、「令和○年○月○日」のように、作成した年月日を特定できる形で自書します。「令和○年○月吉日」のような表現は、具体的な日付が特定できないため避けましょう。

財産目録をパソコンで作成する場合や、預貯金通帳、不動産の登記事項証明書などのコピーを財産目録として添付する場合には、添付したすべてのページに遺言者本人が署名し、押印する必要があります。

両面に記載がある財産目録を添付する場合には、表面と裏面のそれぞれに署名押印が必要です。署名押印を忘れると、その財産目録を適切に活用できなくなる可能性があるため、注意しましょう。

 

訂正方法

自筆証書遺言の書き間違いを訂正する場合や、内容を追加する場合には、法律で定められた方法に従う必要があります。

具体的には、該当箇所に二重線を引いて書き直した後、訂正や追加を行う場所を示したうえで、変更した旨を付記し、遺言者本人が署名します。さらに、実際に訂正や追加を行った箇所にも押印しなければなりません。また、修正テープや修正液を使用することは避けましょう。

訂正箇所が多い場合や、訂正方法に不安がある場合には、無理に修正するよりも、遺言書全体を書き直す方が安心です。書き直した場合には、古い遺言書と新しい遺言書が混在しないよう、古いものは破棄することをおすすめします。

 

遺留分に注意

遺言書では、遺言者の希望に応じて財産の分け方を定めることができます。ただし、一定の相続人には、遺留分という法律上保障された最低限の取り分が定められています。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人で、配偶者・子・直系尊属である父母などが該当します。

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成したとしても、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人から、財産を受け取った人に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

たとえば、「全財産を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成した場合、他の子や配偶者の遺留分を侵害する可能性があります。遺言書の内容を実現しやすくするためには、推定相続人と財産の状況を整理したうえで、遺留分にも配慮することが大切です。

 

遺言書の撤回

遺言書は、一度作成したら変更できないわけではありません。遺言者が存命中であれば、遺言書の全部または一部をいつでも撤回できます。

家族関係、財産の内容、生活状況などは、時間の経過とともに変わることがあります。たとえば、不動産を売却した場合、預貯金の金額が大きく変わった場合、相続人との関係に変化があった場合には、遺言内容を見直すとよいでしょう。

遺言書を撤回または変更したい場合には、新たな遺言書を作成し、以前の遺言書を撤回することを明確に記載する方法があります。

また、複数の遺言書が残されていて、後から作成した遺言書の内容が以前の遺言書と抵触する場合には、抵触する部分について、以前の遺言が撤回されたものとして扱われます。遺言の対象となる財産を生前に売却した場合なども、遺言内容と抵触する範囲で撤回されたものとして扱われることがあります。

なお、複数の遺言書が残されていると、相続開始後に内容の確認が複雑になる可能性があります。内容を変更したい場合は、新しい遺言書を作成し、古いものは破棄してしまうのがよいでしょう。

 

意思能力のあるうちに作成する

遺言書を作成する際には、遺言者本人が遺言内容とその結果を理解できる状態であることが必要です。遺言書の形式が整っていても、作成時に遺言者が内容を理解し、判断するために必要な能力を有していなかった場合には、遺言書の有効性が争われる可能性があります。

ただし、認知症と診断されているからといって、直ちに遺言書を作成できないと決まるわけではありません。判断能力の有無は、遺言書を作成した時点における本人の状態、遺言内容の複雑さ、作成に至った経緯などを踏まえて検討されます。

もっとも、判断能力が低下した後に遺言書を作成すると、相続開始後に遺言の有効性をめぐって問題が生じやすくなります。自分の意思を明確に伝えられるうちに、早めに作成しておくことが大切です。有効性をめぐる争いが心配な場合には、公証人が関与する公正証書遺言を検討するとよいでしょう。

 

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

たとえば、預貯金の払戻し、財産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなどの具体的な手続きを行います。遺言内容や財産の種類によっては、遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きを進めやすくなります。

遺言執行者の指定は、自筆証書遺言を有効にするための必須条件ではありません。ただし、相続人が多い場合、相続人以外の人に財産を遺贈する場合、財産の種類が多い場合などには、あらかじめ指定しておくと安心です。

遺言書には、次のように記載します。

遺言執行者には、相続人など身近な人を指定することもできます。ただし、手続きの負担が大きくなる場合や、相続人間の調整が難しい場合には、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家を指定する方法もあります。

関連コラムはこちら↓
遺言執行とは?執行者の役割や手続きの流れを行政書士が徹底解説

 

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の主な保管方法としては、自宅などで保管する方法と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。

自宅で保管する場合には、金庫、引き出し、書類保管用のファイルなど、紛失しにくい場所を選びましょう。自宅以外の保管場所として、貸金庫や信頼できる親族に預ける方法も考えられます。

ただし、貸金庫に遺言書を保管すると、遺言者の死亡後に相続人がすぐに取り出せない可能性があります。金融機関によって取扱いは異なりますが、貸金庫の開扉に相続人全員の同意や戸籍謄本等の提出を求められる場合があるためです。相続開始後に遺言書を円滑に確認できるようにしたい場合には、この後解説する法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討するとよいでしょう。

自宅で保管する場合には、保管場所を誰にも伝えていないと、相続開始後に遺言書が発見されない可能性があります。一方で、保管場所を広く知らせると、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクが高まることもあります。遺言書そのものを預けなくても、信頼できる人に「遺言書を作成したこと」や「保管場所」を伝えておくなど、発見されやすくする工夫が必要です。

また、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを明らかにして、偽造や変造を防止するための手続きです。家庭裁判所の外で封印された遺言書を勝手に開封した場合や、検認を受けずに遺言書を執行した場合には、過料の対象となる可能性があるので、注意しましょう。

自宅保管の最大のメリットは手軽さですが、相続開始後の発見や検認の負担を考えると、これから解説する法務局の保管制度の利用がおすすめです。

関連コラムはこちら↓

遺言書の開封には注意!検認手続きや注意点を行政書士が徹底解説

 

法務局保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局内の遺言書保管所で保管してもらえる制度です。2020年から始まり、自宅などで保管する場合に生じやすい紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクを抑える仕組みとして設けられました。

法務局保管制度を利用する大きなメリットは、遺言書の原本と画像データが適正に管理される点で、原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管されます。

また、法務局で保管された自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません相続人等は、遺言書情報証明書を取得するなどして遺言内容を確認し、その後の相続手続きを進めることができます。

さらに、法務局保管制度には、遺言書の存在を関係者へ知らせる通知の仕組みがあり、関係遺言書保管通知」指定者通知」の2種類に分けられます。

関係遺言書保管通知は、遺言者の死亡後に、相続人等のうち誰か一人が遺言書の閲覧を行った場合や、遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他の関係相続人等へ遺言書が保管されていることを知らせるものです。

一方、指定者通知は、遺言者が生前に通知を受け取る人をあらかじめ指定しておくことで利用できる仕組みです。遺言書保管所が戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡を確認すると、指定された人へ通知が送付されます。

自筆証書遺言を作成する際には、内容だけでなく、相続開始後に確実に発見され、円滑に手続きを進められるかという点も考えて、保管方法を選ぶことが大切です。

関連コラムはこちら↓
遺言書の法務局保管制度とは?利用方法、注意点、費用まで行政書士が徹底解説

 

自筆証書遺言の作成にかかる費用

自筆証書遺言は、最低限、紙と筆記用具があれば作成できるため、費用を抑えやすい方法といえます。ただし、遺言内容を整理や形式上の不備を防止するために専門家に作成支援を依頼する場合には、別途費用がかかります。

ここでは、自筆証書遺言を作成する際にかかる主な費用を確認していきましょう。

 

手数料など

自筆証書遺言を自分で作成し、自宅などで保管する場合には、必ず支払わなければならない手数料はありません。紙、封筒、筆記用具などをすでに持っていれば、ほとんど費用をかけずに作成することも可能です。

ただし、遺言内容を正確に整理するためには、財産や推定相続人に関する資料を準備しておくと安心です。たとえば、不動産を遺言書に記載する場合には、登記事項証明書を取得すると、所在、地番、家屋番号などを正確に確認できます。また、推定相続人を調べるために、戸籍謄本等を取得することもあります。

これらの資料の取得にかかる費用の目安は、次のとおりです。

  • 戸籍謄本1通450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円
  • 不動産の登記事項証明書::1通600円
  • 住民票の写し1通300円程度(自治体により異なる)

また、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう場合には、遺言書1通につき3,900円の申請手数料がかかります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、住民票の写しなどを提出する必要があるため、その費用も見込んでおきましょう。

 

行政書士に依頼する場合の費用

自筆証書遺言は、自分で作成することもできますが、相続人や財産の状況によっては、遺言内容を整理するだけでも時間がかかる場合があります。また、表現が曖昧であれば、相続開始後に財産の特定や遺言内容の解釈をめぐって問題が生じる可能性があります。

このような場合には、行政書士に自筆証書遺言の作成支援を依頼する方法があります。行政書士は、推定相続人や財産に関する情報を整理したうえで、遺言書の文案作成、記載内容に関する助言、財産目録の作成などを行うことができます。

行政書士に依頼する場合の主な費用の目安は、次のとおりです。

  • 自筆証書遺言の文案作成、作成指導5~10万円程度 
  • 推定相続人の調査、戸籍謄本等の収集3~8万円程度
  • 財産目録の作成1~5万円程度

実際の費用は、推定相続人の人数、所有する財産の種類や数、戸籍謄本等を取り寄せる市区町村の数、遺言内容の複雑さなどによって変わります。 また、各種証明書の取得費用や、郵送料等の実費がかかる場合もあります。

 

まとめ

自筆証書遺言は、公証役場へ出向かずに自分で作成できるため、比較的利用しやすい遺言書です。最低限、紙と筆記用具があれば作成でき、自宅などで保管する場合には手数料もかかりません。

ただし、遺言者の希望を書き残せば、必ず効力が認められるわけではありません。自筆証書遺言として活用するためには、遺言書の本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。また、形式だけでなく、内容を明確にすることも大切です。誰にどの財産を引き継がせるのかが曖昧であると、遺言内容の解釈をめぐって相続人間で問題が生じる可能性があります。

家族関係や財産の状況は、時間の経過とともに変化します。判断能力が十分に保たれているうちに遺言書を作成し、必要に応じて内容を見直すことも大切です。書き方や財産の整理に不安がある場合には、行政書士などの専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。

関連コラムはこちら↓

【文章例付き】遺言書の正しい書き方を徹底解説!法的効力を持たせるためのポイント遺言書とは?種類・作成方法・費用から行政書士のサポート内容まで解説

無料にてご相談承ります。まずは気軽にお問い合わせください。
インターネットで今すぐカンタンお見積り