遺言書の開封には注意!検認手続きや注意点を行政書士が徹底解説

はじめに

遺品整理や相続手続きの途中で、封筒に入った遺言書が見つかった場合、「すぐに開封して中身を確認してよいのだろうか」と迷われる方は少なくありません。

特に、封印された遺言書を発見したときは、相続人として内容を早く確認したい気持ちになるのが自然です。遺言書の内容によって、誰がどの財産を引き継ぐのか、遺産分割協議が必要になるのか、遺言執行者がいるのかなど、その後の相続手続きの進め方が大きく変わることもあります。

しかし、遺言書の種類や保管方法によっては、勝手に開封してはいけない場合があります。とくに、自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言については、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になることがあります。

本記事では、「遺言書を開封してしまっても大丈夫なのか」「検認手続きはどのように進めるのか」「検認にはどのような書類や費用が必要なのか」といった疑問について解説します。

遺言書を見つけて対応に迷っている方や、相続手続きを進める前に正しい流れを確認しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書を発見したときにまず確認したいのは、「その遺言書がどの種類にあたるのか」という点です。なぜなら、遺言書の種類によって、開封してよいかどうか、家庭裁判所での検認が必要かどうか、その後の相続手続きの進め方が変わるためです。なお、家庭裁判所の検認について、詳細は後述します。

遺言書の種類は、大きく分けて以下の3つに分類することができます。

種類 概要 メリット デメリット 検認の要否
自筆証書遺言 遺言者が全文を自筆で作成する遺言 費用がかからず手軽に作成できる
  • 内容の不備により無効となるリスクがある
  • 紛失・改ざんのおそれがある
必要
法務局保管制度を利用している場合は不要
公正証書遺言 公証役場で、公証人の関与により作成する遺言
  • 内容不備により無効となるリスクが低い
  • 原本が公証役場で保管されるため安全
作成に費用と手間がかかる 不要
秘密証書遺言 内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう遺言 内容を秘密にできる
  • 公証役場で作成するため、費用と手間がかかる割にメリットが少ない(実際に利用されることはほとんどない)
必要

ここで注目すべきは、表中の「家庭裁判所での検認の要否」の項目です。検認が必要な遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所での手続きを経る必要があります。特に、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもと開封しなければならないため、勝手に開封しないよう注意しましょう。

次の項目では、検認が必要な遺言書が見つかった際の対応方法について詳しく解説していきます。

 

遺言書を発見した場合の対応方法

遺言書を発見した場合、まず大切なのは、慌てて開封したり、内容を確認しようとしたりしないことです。特に、封筒に入っていて封印がされている遺言書は、家庭裁判所外で勝手に開封しないよう注意が必要です。

遺言書を見つけたら、まずは遺言書の種類を確認しましょう。

公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認は不要です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、自宅で見つかるものとしては、遺言者が保管していた正本・謄本・写しや、「公正証書遺言を作成している」といったメモなどが考えられます。この場合は、正本・謄本を確認したうえで、遺言内容に従って預貯金の解約や各種名義変更などの相続手続きに進むことになります。正本・謄本が見つからない場合や、手元に写しやメモしかない場合は、作成した公証役場に謄本の交付を請求することを検討します。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合も、家庭裁判所での検認は不要です。この場合、遺言書の原本は法務局で保管されているため、自宅で見つかるものとしては、遺言書のコピーや、法務局に保管している旨のメモ・通知書類などが考えられます。法務局に保管されている遺言書については、相続開始後に「遺言書情報証明書」の交付を受けることで、遺言内容を確認し、その内容に沿って相続手続きを進めることになります。

一方、自宅の金庫や仏壇、机の引き出し、貸金庫などから自筆証書遺言の原本秘密証書遺言が見つかった場合には、封筒に入っているかどうかにかかわらず、家庭裁判所での検認が必要になります。特に、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封する必要があるため、勝手に開封しないよう注意しましょう。

自筆証書遺言の原本や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見した人がその場で開封してしまうと、後から他の相続人との間で「内容を書き換えたのではないか」「一部を隠しているのではないか」といった疑いを招くおそれがあります。そのため、遺言書を発見した場合は、遺言書の状態を保ったまま検認の手続きを進めることが重要です。相続人が複数いる場合には、遺言書が見つかったことを関係者へ共有しておくことも、後のトラブル防止につながります。

 

家庭裁判所での「検認」とは

検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、相続人に対して遺言書の存在を知らせるための手続きです。

もう少し具体的にいうと、検認では、遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態などを確認し、その時点での遺言書の状態を公式に記録します。これにより、後から遺言書が偽造されたり、変造されたりすることを防ぐ意味があります。

ここで特に注意したいのは、検認は「遺言書が有効か無効かを判断する手続きではない」という点です。

家庭裁判所で検認を受けたからといって、その遺言書の内容が法律上有効であると確定するわけではありません。たとえば、遺言書の作成当時に遺言能力があったか、法律で定められた方式を満たしているか、内容に解釈上の問題がないかといった点は、検認とは別に判断されるべき問題です。

そのため、検認後であっても、遺言書の内容や効力について相続人間で争いが生じることはあります。遺言書の内容に疑問がある場合や、無効の可能性がある場合には、検認を受けた後であっても、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら対応を検討することが大切です。

 

検認手続きの流れと必要書類

遺言書の検認が必要な場合は、遺言書を保管していた人や遺言書を発見した相続人が、家庭裁判所に検認の申立てを行います。相続人の人数が多い場合や、兄弟姉妹・甥姪まで相続人になる場合などは、戸籍の収集に時間がかかることもあります。そのため、遺言書を発見したら、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

ここでは、検認手続きの流れや必要書類について解説します。

 

1. 申立先となる家庭裁判所を調べる

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。ここでいう「最後の住所地」とは、一般的には、亡くなった方の住民票の除票や戸籍の附票などで確認できる最後の住所を指します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所の公式サイトにある「裁判所の管轄区域」などで確認できます。また、判断に迷う場合は、遺言者の最後の住所地に近い家庭裁判所へ問い合わせると、申立先を確認できることがあります。

 

2. 必要書類を準備する

申立先を確認したら、検認の申立てに必要な書類を準備します。一般的に必要となる主な書類は、次のとおりです。

  • 検認申立書:家庭裁判所に提出する申立書(裁判所のホームページからダウンロード可)
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等:相続人を確定するため(除籍謄本、改製原戸籍などが必要になることも)
  • 相続人全員の戸籍謄本:相続人であること、現在も生存していることなどを確認するため
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票:遺言者の最後の住所地を確認するため
  • 連絡用の郵便切手:相続人への通知などに使用(必要な金額や枚数は家庭裁判所により異なる)

必要書類の準備期間は、相続関係がシンプルな場合で1~2週間程度相続人が多い場合や本籍地が複数の市区町村にまたがる場合は3週間から1か月以上かかることもあります。

 

3. 家庭裁判所に検認を申し立てる

必要書類がそろったら、管轄の家庭裁判所に検認の申立てを行います。

申立ては、家庭裁判所の窓口へ持参するほか、郵送で行うことも可能です。ただし、郵送申立ての際の書類や切手の扱いは家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。なお、申立ての際には、収入印紙や連絡用郵便切手も必要になります。費用の詳細は後の「検認手続きにかかる費用」でも解説しますが、遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。

申立て後には、家庭裁判所で書類の確認が行われます。書類に不足がある場合や、相続人の確認に追加資料が必要な場合は、家庭裁判所から補正や追加提出を求められることがあります。

 

4. 検認期日が決定される

申立てが受理され、書類の確認が進むと、家庭裁判所で検認期日が決定されます。検認期日とは、実際に家庭裁判所で遺言書の状態を確認する日のことです。

検認期日が決まると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各相続人の判断に任されており、相続人全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

申立てから期日通知が届くまでの期間は、家庭裁判所の混雑状況等によって異なりますが、目安としては申立てから2週間から1か月程度かかることが多いでしょう。ただし、戸籍の不足がある場合、相続人が多数いる場合、家庭裁判所の予定が混み合っている場合などは、さらに時間がかかることもあります。

また、検認期日が決まった後は、期日まで遺言書をそのままの状態で保管します。封印がない遺言書であっても、折り方、紙の状態、署名押印、加除訂正の有無などが検認で確認されるため、書き込みをしたり、ホチキスを外したり、別の封筒へ入れ替えたりしないよう注意しましょう。

 

5. 検認期日の当日

検認期日には、申立人が事前に指示された持ち物を家庭裁判所に持参します。一般的には、遺言書の原本、申立人の印鑑、本人確認書類などが必要になります。

実際の検認手続きは、家庭裁判所の裁判官が「遺言書の形状・日付・署名・押印・加除訂正の状態」などを確認し、記録します。封印のある遺言書は、この場で開封されます。

検認の場では、裁判官から申立人や出席した相続人に対して、遺言書の発見場所、発見時の状況、保管状況、開封の有無などについて質問されることがあります。また、出席者に対して、遺言者の筆跡や署名、押印などについて見覚えがあるか、違和感がないかといった確認が行われることもあります。

なお、先ほども少し触れましたが、申立人以外の相続人が出席するかどうかは任意です。出席しなかった相続人がいても、検認手続き自体は進められます。

検認期日当日の手続き自体は比較的短時間で終わることが多く、30分から1時間程度が一つの目安です。ただし、家庭裁判所の混雑具合や事案の内容によって前後することがあります。

 

6. 検認済証明書を取得する

検認が終わったら、必要に応じて検認済証明書の申請を行います。

検認済証明書とは、その遺言書について家庭裁判所で検認手続きが行われたことを証明する書類です。検認後に遺言内容に従って相続手続きを進める場合、金融機関や法務局などから、遺言書とあわせて検認済証明書の提出を求められることがあるため、忘れずに取得しておきましょう。

検認済証明書を取得した後は、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。預貯金や証券口座の手続き、不動産の相続登記に向けた確認など、必要な手続きは遺言書の内容によって異なります。

 

遺言書の開封に関して知っておきたい知識

遺言書を発見した場合、開封や保管方法を誤ると、様々なトラブルにつながることがあります。

ここでは、検認前に開封してしまった場合の扱い、遺言書を隠した場合のリスク、検認期日に出席すべきケースについて整理します。

 

検認を経ずに遺言書を開封してしまったらどうなる?

封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまった場合、民法上、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。ここでいう「過料」とは、刑罰ではなく、法律上の義務違反に対する秩序罰としての制裁です。そのため、過料を科されたとしても、いわゆる前科がつくわけではありません。

ただし、「前科がつかないなら問題ない」ということではありません。遺言書を勝手に開封してしまうと、他の相続人から「中身を改ざんしたのではないか」「一部を抜き取ったのではないか」「自分に不利な内容を隠したのではないか」と疑われるおそれがあります。特に、相続人間の関係が良好でない場合や、遺言内容に偏りがある場合には、無用な疑念を招かれないよう慎重に対応する必要があります。

一方で、検認を経ずに開封してしまったからといって、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。遺言書が有効かどうかは、遺言者の意思能力、日付・署名・押印の有無、内容の適法性・明確性などによって判断されます。開封してしまったという事実だけで、当然に遺言書の効力が否定されるわけではありません。

そのため、もし検認前に遺言書を開封してしまった場合でも、遺言書を破棄したり、書き込みをしたり、状態を変えたりしてはいけません。開封してしまった遺言書をそのまま保管し、できるだけ早く家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。

また、開封した経緯や発見時の状況について、後から説明できるようにメモを残しておくことも有用です。たとえば、「いつ」「どこで」「誰が」「どのような状態で」遺言書を見つけたのかを整理しておくと、検認手続きや相続人への説明の際に役立つことがあります。

 

遺言書を隠匿した場合はどうなる?

遺言書を発見したにもかかわらず、自分に不利な内容を避けるために遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんしたりすると、非常に重大な問題につながります。

民法では、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、相続欠格事由に該当する場合があるとされています。

相続欠格とは、一定の重大な不正行為をした相続人について、相続人としての資格を失わせる制度です。ただし、遺言書を隠した行為が相続欠格に直結するとは限りません。実際には、その行為に不当な利益を得ようとする目的があったか、遺言の実現を妨げる意図があったかなど、個別事情が問題になります。

また、遺言書が複数見つかった場合も、勝手に新旧を判断して一部だけを提出するのは避けるべきです。後に作成された遺言書が前の遺言書を撤回している場合もありますが、その判断には慎重な確認が必要です。発見した遺言書は、原則としてすべて保管し、家庭裁判所や専門家に相談しながら対応しましょう。

 

検認には出席すべき?

検認期日が決定すると、家庭裁判所から各相続人に対して通知が送られますが、申立人以外の相続人は必ず出席しなければならないわけではありません。出席するかどうかは各相続人の判断に委ねられており、相続人全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

しかしながら、検認期日への出席が推奨されるケースもあります。

たとえば、遺言書の発見状況や保管状況に疑義がある場合、遺言書の筆跡や署名・押印について直接目で見て確認したい場合、他の相続人との間で遺言書の内容をめぐるトラブルが予想される場合には、出席を検討するとよいでしょう。

また、遺言書が封印されていて、検認期日に初めて開封される場合も、実際にどのような状態で開封されたのか、どのような内容が記載されていたのかを自分の目で確認できるため、出席する意味があります。

さらに、遺言内容が自分の相続分に大きく影響する可能性がある場合や、遺言執行者の指定、特定の財産の承継、相続人以外への遺贈などが問題になりそうな場合も、検認期日に出席していち早く状況を把握することに意味があるでしょう。

一方で、遠方に住んでいる場合や、仕事・体調などの事情で欠席する方もいらっしゃいます。検認に出席しなかった相続人に対しては、後日、家庭裁判所から検認が行われた旨の通知が送られます。ただし、検認期日は、遺言書の状態や発見状況を確認できる貴重な機会です。遺言書の内容に疑問がある場合や、相続人同士の関係に不安があるような場合は、できる限り出席することをおすすめします。

 

検認手続きにかかる費用

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所へ納める手数料のほか、連絡用の郵便切手代、戸籍謄本などの必要書類を集めるための費用がかかります。ここでは、手数料などの費用と、戸籍謄本の収集を行政書士に依頼する場合の費用の目安について解説します。

金額自体は比較的安価ですが、相続人の数が多い場合や、兄弟姉妹・甥姪まで相続人になるような場合には、戸籍の収集範囲が広がり、取得費用や郵送費が増えることがあります。

 

手数料など

家庭裁判所に支払う手数料や各種書類の収集などにかかる費用は、次のとおりです。相続関係がシンプルな場合は、全体で数千円程度に収まることもありますが、相続人が多いケースや、古い戸籍を複数の自治体から取り寄せるケースでは、1万円を超えることも珍しくありません。

  • 検認申立て手数料:遺言書1通につき、収入印紙800円分が必要
  • 連絡用の郵便切手代:家庭裁判所から相続人へ検認期日を通知するための郵便切手(金額や組み合わせは、申立先の家庭裁判所や相続人の人数によって異なる)
  • 検認済証明書の取得費用:遺言書1通につき収入印紙150円分が必要
  • 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得費用:戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円
  • 住民票除票・戸籍の附票などの取得費用:1通300~400円前後(手数料は自治体によって異なる)

 

行政書士に依頼する場合の費用

遺言書の検認申立てでは、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等や、相続人全員の戸籍謄本など、多くの書類を集める必要があります。相続関係がシンプルであればご自身で集めることも可能ですが、本籍地が遠方にある場合や、転籍・婚姻・離婚・養子縁組などが複数ある場合には、戸籍の読み取りや収集に時間がかかることがあります。

行政書士は、相続関係を確認するための戸籍収集や、相続関係説明図などの事実証明に関する書類作成をサポートできます。そのため、検認申立てに必要な戸籍類の収集を行政書士に依頼することも選択肢の一つです。

ただし、行政書士が対応できるのは、主に戸籍収集や書類作成などの範囲です。家庭裁判所への検認申立書の作成代理や、裁判所での手続代理、遺言の有効・無効をめぐる紛争対応などは、行政書士の業務範囲外となる場合があります。相続人間で争いがある場合や、遺言書の効力について法的な判断が必要な場合には、弁護士への相談が必要になることもあります。

戸籍収集を行政書士に依頼する場合の費用は、収集する戸籍の数や相続人の人数によって異なりますが、目安としては、3~8万円程度で設定されていることが多いでしょう。

相続人が配偶者と子どもだけのように相続関係が比較的シンプルな場合は、3~5万円程度に収まることもあります。一方で、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケース、古い戸籍を複数の自治体から取り寄せる必要があるケース、相続人の人数が多いケースでは、5~10万円程度、またはそれ以上になることもあります。また、行政書士報酬とは別に、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得手数料、郵送費、定額小為替の発行手数料などの実費がかかるのが一般的です。

 

まとめ

遺言書を発見した場合、まず大切なのは、慌てて開封しないことです。特に、自宅などで保管されていた自筆証書遺言の原本や秘密証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要になります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもとで開封する必要があるため、勝手に開封しないよう注意しましょう。

検認手続きでは、申立先となる家庭裁判所の確認、戸籍謄本等の収集、検認期日への対応、検認済証明書の取得など、いくつかの準備が必要になります。相続人が多い場合や、戸籍の収集範囲が広い場合には、思った以上に時間がかかることもあります。

遺言書の取り扱いや相続手続きで迷った場合は、無理に一人で進めず、専門家に相談することも検討しましょう。戸籍収集や相続関係説明図などの書類作成については行政書士が対応できる分野です。相続手続きでお困りの際は、行政書士への相談もご検討ください。

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