料金表(遺産分割協議書作成サポート)
申請区分 | 申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
遺産分割協議書作成サポート | – | 330,000 | 330,000 |
【オプション】遺留分特例合意書の作成 | – | 55,000 | 55,000 |
遺産分割協議書作成サポートとは
相続が発生したあと、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめる必要があります。 行政書士が法律に沿った形式で協議書を作成することで、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きをスムーズに行うことができます。 当事務所では、以下のような書類作成を中心に、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容をもとに、法務局や金融機関への提出に対応した正式な協議書を作成します。形式の整った書類で、手続きの滞りを防ぎます。
特別受益証明書(相続分がないことの証明)の作成
ある相続人が遺産を受け取らない場合や、生前贈与を受けたことで相続分がないとみなされる場合に作成します。相続人間の公平性を明確にするための重要な書類です。
相続関係説明図・財産目録の整理(必要に応じて)
相続人同士のつながりを図にした「相続関係説明図」や、遺産の内容を整理した「財産目録」を、協議書に添付できるように整えます。手続きの際の説明資料としても活用されます。
【オプション】遺留分特例合意書の作成
相続人の一部が法定相続分より少ない遺産を受け取る場合や、事業承継などで分配に偏りが出るケースでは、「遺留分を主張しない」旨を合意した書面を作成します。相続トラブルの予防に有効です。
お申込みの流れ
以下は、遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼した場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・ヒアリング
行政書士が被相続人の状況、相続人の構成、財産内容などを確認し、相続関係や協議内容の概要を把握します。
2. 必要書類のご案内
相続人確定や財産確認のために必要となる戸籍や登記事項証明書などの一覧を提示し、取得方法もあわせてご説明します。
3. 相続関係図・財産目録の作成
収集した書類をもとに、相続人の関係図と財産の一覧を整理し、分割協議に必要な資料を作成します。
4. 協議内容の確認・文案作成
相続人間で協議された内容をもとに、行政書士が遺産分割協議書(案)を作成します。修正や確認のやり取りを経て最終化します。
5. 協議書への署名・押印のご案内
完成した協議書を各相続人に送付し、署名・実印の押印、印鑑証明書の添付など、手続き完了までの流れをご案内します。
※ご家庭や相続人の関係、財産の状況によっては、司法書士や税理士など他士業との連携が必要な場合もあります。また、相続人間で争いがある場合、行政書士は代理交渉を行うことができません。調停や訴訟等の法的対応は弁護士の範疇となります。
必要書類
以下は、遺産分割協議書を作成する場合の一般的な必要書類です。
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続関係の確認用)
- 相続人全員の住民票(住所記載のため)
- 被相続人の住民票の除票(死亡時の住所確認用)
- 固定資産評価証明書(不動産の評価額確認用)
- 不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
- 預貯金通帳の写し(名義・残高の確認用)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(実印で協議書に押印する場合)
- 委任状(行政書士が代理人となる場合)
※実際に必要な書類は、財産の内容や相続人の人数等により変わる場合があります。また、銀行や法務局への提出目的によって、書式や添付書類が追加されることもあります。
案件概要
項目 | 内容 |
---|---|
サポート内容 | ・相続人調査(戸籍謄本等の収集と相続関係図の作成) ・相続財産の調査・整理と財産目録の作成 ・遺産分割協議書の原案作成 ・内容確認後の最終版協議書の作成・体裁調整 ・登記や金融機関への提出形式に適合する体裁への整備(必要に応じて) |
依頼者の業務 | ・戸籍謄本や通帳コピー、不動産資料などの提供 ・相続人間での分割内容に関する合意形成 ・協議書内容の確認・修正指示 ・最終的な協議書への署名・押印(全相続人分) |
申請期間(目安) | 2週間~1.5か月程度 |
対応地域 | 全国オンライン対応可 |
相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
相続が発生した際、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめるのが「遺産分割協議書」です。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、各種相続手続きを進めるうえで不可欠な書類ですが、法的要件を満たしていないと手続きが進まず、相続人間のトラブルにも発展するおそれがあります。
行政書士に依頼することで、相続人や財産の状況をもとに、法的に有効かつ実務で通用する協議書を作成してもらえます。また、特別受益証明書(相続放棄の明示)や相続関係説明図・財産目録の整理も一括してサポート可能です。必要に応じて、遺留分に関する特例合意書の作成にも対応できるため、円滑かつトラブルのない相続を進めたい方にとって、行政書士を利用するのはおすすめです。