自動車の登録手続きとは
自動車の登録手続きとは、自動車を公道で使用するために必要な行政手続きの総称です。車両の所有者や使用者、使用の本拠地などの情報を所管機関に届け出ることで、正式に自動車としての認可が与えられます。普通自動車の場合は「登録」、軽自動車の場合は法的には「届出」となりますが、どちらもナンバープレートの交付を受け、公道を走行するための前提となる重要な手続きです。
登録手続きは、新車の購入時だけでなく、中古車を譲り受けたときや、引越しによって住所が変わったとき、車を廃車にしたいときなど、さまざまな場面で必要になります。
普通自動車と軽自動車の手続きの違い
自動車の登録手続きでは、「普通自動車」と「軽自動車」で申請先や必要書類が異なる点に注意が必要です。
- 普通自動車は、国土交通省が所管する運輸支局での登録が必要で、車検証やナンバープレートも国の管理下で発行されます。本記事では、原則として普通自動車の登録手続きを中心に解説します。
- 軽自動車は、軽自動車検査協会という別機関での手続きが必要であり、法的には「登録」ではなく「届出」に区分されます。ただし、実務上は登録とほぼ同様の扱いで運用されています。必要書類や手続きの簡略化など、普通車とは異なる点が多く見られます。
自動車登録の主な手続き
自動車登録にはいくつかの種類があり、それぞれの状況に応じて使い分けが必要です。代表的な手続きは次のとおりです。
新規登録(新車・中古車の購入時)
新規登録は、新車を購入した際や輸入車を初めて国内で使用する場合に必要な手続きです。また、一時抹消された中古車を再び使用する場合にも新規登録が必要になります。
これにより、車両に初めて車台番号や所有者情報が登録され、ナンバープレートが交付されます。ディーラーが代行することが多いため、一般の方にはあまり馴染みのない手続きと言えるでしょう。
移転登録(名義変更)
移転登録は、車を譲渡・売買した際に、車両の所有者を変更するための手続きです。相続や贈与による名義変更もこれに該当します。
名義変更を怠ると、旧所有者に税金の納付通知が届くなどのトラブルの原因となるため、速やかな対応が求められます。
変更登録(住所・氏名等の変更)
変更登録は、車の所有者や使用者の住所・氏名・使用の本拠地などに変更があった場合に行う手続きです。引越しによる住所変更や法人の社名変更、使用場所の変更などが該当します。
変更登録を行わずに運行を続けると、車検証の記載と実態が異なる状態となり、車検や保険の更新に支障をきたす可能性があります。
抹消登録
抹消登録は、自動車を廃車にする際や一時的に使用を中止する場合に必要な手続きです。
抹消登録を適切に行わないと、自動車税が引き続き課税されたり、自賠責保険の中途解約による払い戻しが受けられないといった不利益が生じる可能性があります。
なお、抹消登録は大きく分けて以下の2種類があります。
- 一時抹消登録:一時的に使用を中止する際に行うもので、ナンバープレートを返納し、公道走行ができない状態になります。再登録すれば再び使用可能です。
- 永久抹消登録:車を解体処理し、今後再使用しない場合に行います。
自動車の登録手続きの流れ
自動車の登録手続きは、目的に応じて若干の違いはあるものの、基本的な流れは共通しています。ここでは、普通自動車を例に、登録手続きの一般的な流れを分かりやすく解説します。
1. 必要書類の準備
まずは、申請に必要な書類をそろえることから始めます。必要書類についての詳細は別の項目で詳しく説明しますが、新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録など、手続きの種類によって求められる書類が異なります。書類不備があると窓口で受付されないため、事前のチェックが重要です。
2. 管轄機関の確認
登録手続きは、車両の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。使用者の住所地によって異なるため、以下のHPからどこに申請すればよいかを事前に確認しましょう。
- 普通自動車:国土交通省「全国運輸支局一覧」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/toroku03.html)
- 軽自動車:軽自動車検査協会「全国の事務所・支所一覧」(https://www.keikenkyo.or.jp/office/)
3. 窓口での申請またはOSS(オンライン申請)
書類がそろったら、運輸支局などの窓口に出向いて申請を行います。現在では、一定の条件を満たせば「OSS(ワンストップサービス)」というオンライン手続きも利用可能で、書類の郵送や来所を省略できる場合もあります。
4. 手数料の納付と審査
申請内容に応じた印紙代や手数料を納付します。受付後、内容に不備がないか審査が行われ、問題がなければ手続きが進みます。混雑状況によっては待ち時間が長くなることもあるため、時間に余裕をもって訪問しましょう。
5. 登録完了と交付物の受け取り
審査が完了すると、車検証やナンバープレート(新規・変更時)が交付され、手続き完了です。
普通自動車の場合は、ナンバープレートの取り付け後に「封印」と呼ばれる手続きが行われ、リアナンバープレートの片側に金属製の封印が取り付けられます。ナンバープレートの交付と封印作業は通常同日に行われ、車両が運輸支局に持ち込まれた場合はその場で封印されますが、出張封印制度を利用すれば登録地での封印も可能です。
抹消登録の場合は、抹消登録証明書が発行されます。移転や変更登録では、新しい車検証が交付されるため、旧車検証と交換して保管しておきましょう。
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自動車の登録手続きに必要な書類
自動車の登録手続きを円滑に進めるためには、あらかじめ必要な書類をそろえておくことが重要です。手続きの種類によって求められる書類が異なるため、それぞれのケースに応じた準備が求められます。
ここでは、代表的な4つの手続きにおける書類をまとめてご紹介します。
新規登録(新車・中古車の購入時)
新車や一時抹消された中古車を再登録する場合には、新規登録手続きが必要です。必要書類には、以下のようなものがあります。
- 新規登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 完成検査終了証(新車の場合)
- 譲渡証明書(中古車の場合)
- 自動車検査票または自動車予備検査証(中古車の場合)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 印鑑証明書
- 自賠責保険証明書
移転登録(名義変更)
所有者を変更する際に行う移転登録では、次のような書類が必要です。
- 移転登録申請書
- 手数料納付書
- 譲渡証明書
- 旧所有者と新所有者の印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 車検証(有効期間内)
変更登録(住所・氏名等の変更)
所有者や使用者の氏名、住所、使用の本拠地の変更があった場合には、変更登録が必要になります。
- 変更登録申請書
- 手数料納付書
- 住民票(住所変更の場合。1通の住民票で新旧住所が確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附表も必要)
- 戸籍謄(抄)本または住民票(氏名の変更の場合)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書。引っ越し等で使用の本拠の位置が変わる場合)
- 車検証
- 前後のナンバープレート(陸運支局の管轄区を超える引っ越し等でナンバーが変更になる場合)
抹消登録
車両の使用を終了し、登録を完全に抹消する際には、抹消登録が必要です。一時抹消と永久抹消で若干異なりますが、基本的な必要書類は以下の通りです。
- 抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 印鑑証明書
- 車検証
- 前後のナンバープレート
OSS申請とは
OSS申請とは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(One Stop Service)」の略で、自動車の登録に関するさまざまな手続きを、オンラインで一括して行える制度のことです。国土交通省が推進している電子申請システムで、従来は別々に手続きが必要だった登録申請・車庫証明・自動車税申告などを、1回のオンライン手続きで完結できるのが特徴です。
OSS申請についての詳細は以下のサイトで確認することができます。
- 普通自動車のOSS申請:自動車保有関係手続のワンストップサービス(https://www.oss.mlit.go.jp/portal/)
- 軽自動車のOSS申請:軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(https://www.k-oss.keikenkyo.or.jp/portal/index.html)
OSS申請でできること
OSS申請では、以下のような手続きが対象となっています。これらをオンラインで完了できるため、運輸支局や警察署の窓口に何度も出向く必要がなくなります。
- 新車・中古車の新規登録
- 移転登録(名義変更)
- 変更登録(住所変更など)
- 自動車取得税・自動車税の申告
- 車庫証明申請(一部地域に限る)
OSS申請のメリット
OSS申請には、以下のようなメリットがあります。個人だけでなく、ディーラーや行政書士事務所などでも積極的に活用されており、業務効率化の手段として定着しつつあります。
- 24時間いつでも申請が可能
- 窓口に行かずに手続きできるため、時間と交通費を節約
- 申請書類の記載ミスの低減
- 登録の進捗状況をオンラインで確認できる
軽自動車のOSS申請
これまでOSS申請は普通自動車に限定されていましたが、近年では軽自動車に関してもオンラインで一部の手続きが可能になっています。
しかしながら、普通自動車のOSSと比較して対応している手続きが少なく、一般の方が利用する名義変更や住所・氏名の変更、車庫証明の申請などは行えません。そのため、一般の方にはあまり馴染みがなく、主に整備工場やディーラーの方が利用するシステムと言えるでしょう。
なお、対象となる手続きは以下の通りです。
- 軽自動車の新車新規登録
- 軽自動車の検査に関する手続き(検査の申請、各種手数料や税金の申告納付)
自動車の登録手続きを依頼する際の相談先
自動車の登録手続きは、自分で行うこともできますが、初めての方にとっては書類の準備や申請の流れが複雑に感じられることも多いものです。そんなときに頼れるのが、専門知識を持った相談先の存在です。
ここでは、代表的な相談先として「行政書士」「自動車販売店(ディーラー)」などの特徴をご紹介します。
行政書士
行政書士は、法律に基づく官公署への書類作成・提出を業とする国家資格者です。自動車登録手続きもその業務範囲に含まれ、特に名義変更・変更登録・抹消登録・出張封印対応など、幅広いケースに対応できます。
行政書士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。
- 法令に則った正確な書類作成が可能
- 手続きの煩雑さを一任できる
- 出張封印に対応できる行政書士なら、車を預けることなく自宅車庫等で封印可能
- 忙しい方や平日に運輸支局に行けない方に最適
自動車販売店(ディーラー)
新車や中古車を購入する際、多くのディーラーでは新規登録手続きを代行してくれることが一般的です。納車時にはすでに登録が完了しているため、利用者にとっては非常に便利なサービスです。
ただし、注意が必要なのは、販売店が報酬を得て登録手続きを行うことは、行政書士法に違反する「非行政書士による書類作成業務の有償代行(いわゆる非行政書士行為)」に該当する可能性があるという点です。
実際、行政書士法では、報酬を受けて登録に関する書類作成・提出を行えるのは行政書士または弁護士に限られています。
また、販売店による登録手続きの対応は「販売時に限る」のが原則であり、車の住所変更や名義変更、抹消登録など、販売後に発生する単独の手続きには対応していないことが多くあります。こうしたケースでは、行政書士など専門家に相談するのが安全で確実です。
自動車に関するその他の手続き
自動車の所有・使用にあたっては、登録手続き以外にもさまざまな関連手続きが必要になることがあります。ここでは、日常的に発生しやすい代表的な5つの手続きについて解説します。
ナンバープレート変更(希望ナンバー、図柄入りナンバー)
「希望ナンバー制度」や「図柄入りナンバー制度」の申請を行えば、新車や中古車を購入した時に付いていたナンバープレートを、自分の好みに合わせて付け替えることができます。
希望ナンバー制度では、特定の数字を自分で選ぶことができるため、誕生日や語呂合わせなど、好みに合わせた番号を取得できます。人気の番号(例:8888や1など)は抽選制となっているため、当選しないと取得できません。
図柄入りナンバープレートは、地域振興やイベントPRの一環として発行されており、地域ごとの特色あるデザインを選ぶことができます。寄付金付きのタイプを選ぶことで、フルカラー版のナンバープレートを取得できる場合もあります。
これらの申請は、希望ナンバー申込サイトや運輸支局を通じて手続きが可能です。
車検証再交付
車検証を紛失したり、汚れて読めなくなったりした場合は、再交付の手続きが必要です。再交付を受けるには、申請書類の提出と本人確認が必要となり、基本的には即日発行されることが多いですが、混雑状況や申請内容によっては日数を要する場合もあります。
車検標章(ステッカー)再交付
車検標章(フロントガラスに貼るステッカー)を紛失・破損した場合も、再交付申請が必要です。再交付の申請先は運輸支局または軽自動車検査協会であり、車検証の提示が求められます。再交付には数百円の手数料がかかり、偽造・転用を防ぐための確認が行われます。
登録事項等証明書交付請求
登録事項等証明書は、自動車の登録情報を証明する書類であり、次のような特定のケースで必要となることがあります。
- 私有地などに放置された車両の持ち主を調べたいとき:マンションの敷地内や駐車場などに放置された車両の所有者・使用者を把握するために、登録事項等証明書を取得することがあります。警察や不動産管理会社との連携を前提に活用され、放置車両問題への対応に役立ちます。
- 廃車にした後、自賠責保険の還付を受けたいとき:車両の廃車(抹消登録)後に自賠責保険の未経過分を解約・返金申請する際、保険会社から登録事項等証明書の提出を求められる場合があります。
- 任意保険を中断するとき:車両を一時的に使用しなくなる場合に、任意保険の中断手続きを行う際、登録情報の証明書類として提出を求められることがあります。
これらの証明書は運輸支局で取得可能で、申請には車両のナンバー情報や本人確認書類が必要となります。
一時抹消登録後の届出
一時抹消登録を行った自動車を海外へ輸出する場合は、「輸出抹消仮登録」の手続きが必要です。これは、輸出する旨を申請することで、輸出後に抹消登録が行われることを前提とした制度です。輸出証明書が発行され、これを使って海外での通関手続き等が可能となります。
また、一時抹消中の車両を国内で解体処理した場合は、運輸支局に対して「解体届出」を行う必要があります。この手続きを行うことで、最終的に永久抹消登録が完了し、登録記録が完全に削除されます。解体届出には、解体業者が発行する解体証明書などの提出が必要です。
まとめ
自動車の登録は、車両を適切に管理し、公道で安心して運転するために欠かせない重要な手続きです。
行政書士は、法律に基づく書類作成と申請業務のプロフェッショナルであり、車両登録をはじめとする自動車関連手続きにも精通しています。出張封印制度の活用や、OSS申請を含むオンライン手続きへの対応など、利用者の負担を大きく軽減できる点も魅力です。
これから自動車の登録や変更・抹消手続きを予定している方は、ぜひ事前に制度の概要を理解し、必要に応じて行政書士への相談もご検討ください。
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特定行政書士として、幅広い業界における法務支援やビジネスサポートに従事するとともに、業務指導者としても精力的に活動。企業法務や許認可手続きに関する専門知識を有し、ビジネスの実務面での支援を中心に展開しています。(登録番号:03312913)