料金相場(建築基準法43条の認定・許可申請)
| 行政書士報酬代 |
| 220,000円~ |
※行政書士報酬代のほかに、法定手数料や各種証明書の取得費、郵送費などの実費が別途かかる場合があります
- 建築基準法43条2項の認定・許可申請の要否確認
- 接道状況、私道、通路状空地などに関する事前相談
- 所管窓口への事前相談、必要資料の整理、申請書類作成サポート
- 建築確認前に必要な接道関係・43条手続の整理
建築基準法43条の認定・許可申請とは?
建築基準法43条の認定・許可申請とは、敷地が建築基準法上の接道義務を満たしていない場合に、一定の条件のもとで建築を認めてもらうための手続きです。
建物を建てるには、原則として、その敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。これが建築基準法43条1項の接道義務です。
もっとも、私道に接している場合や、通路状の空地を介して道路に出入りする場合など、接道要件をそのまま満たさない土地でも、敷地や周辺の状況によっては建築が認められることがあります。このような場合に検討するのが、建築基準法43条2項に基づく認定または許可です。
一般に、認定は自治体の基準に適合する比較的定型的なケースで用いられ、許可は建築審査会の同意を要するケースで用いられます。どちらに該当するかは、通路の状況や敷地条件、自治体の運用によって異なるため、事前相談の段階で確認することが重要です。
建築基準法43条の認定・許可申請が必要なケース
以下のようなケースでは、建築基準法43条2項に基づく認定または許可の検討が必要になることがあります。
- 敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地
- 私道や通路状の空地に接しており、建築基準法上の道路として扱えるか確認が必要な土地
- 無接道敷地や路地状敷地で、建築確認の前に43条の認定・許可の要否を確認すべき土地
申請にあたっては、現況図、配置図、公図、土地登記事項証明書、通路や周辺空地の状況がわかる資料、現地写真などが必要になることがあります。必要書類や審査基準は自治体ごとに異なります。
お申込みの流れ
以下は、建築基準法43条に関する認定・許可申請を行政書士に依頼された場合のお申込みの流れです。
1. 初回相談・状況確認
行政書士が、建築予定地の接道状況や通路の有無、建築予定物の用途・規模などを確認し、建築基準法43条に関する認定・許可の検討が必要かどうかを整理します。あわせて、今後の進め方や必要手続きの全体像をご案内します。
2. 必要資料のご案内
登記事項証明書、公図、案内図、現況資料など、必要となる資料の一覧をご案内します。図面や追加資料が必要な場合は、取得方法や関係士業との連携の要否も含めてご説明します。
3. 所管窓口への事前相談
所轄の建築指導部局へ事前相談を行い、認定・許可の対象となる可能性や、申請に必要な資料、審査上の確認事項を整理します。自治体によっては、正式申請前に事前相談が必要となる場合があります。
4. 申請書類の作成・準備
事前相談の内容を踏まえ、申請書、理由書、添付資料などを作成・整備します。配置図等について他士業の作成が必要な場合は、連携しながら申請準備を進めます。
5. 申請・補正対応
行政書士が所管窓口へ申請を行い、審査中の補正依頼や追加資料の提出にも対応します。進捗を確認しながら、認定・許可の結果が出るまで継続してサポートします。
主な必要書類
以下は、建築基準法43条第2項に基づく認定・許可を検討する場合の主な必要書類例です。
- 建築基準法43条関係の認定申請書または許可申請書(自治体指定様式)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 案内図(敷地と周辺道路・通路との位置関係がわかる図)
- 公図、地積測量図等
- 配置図(敷地の形状、建築予定位置、通路との関係がわかる図面)
- 建築計画の内容がわかる図面(必要に応じて平面図・立面図・求積図等)
- 現地写真
- 通路部分や私道部分の権利関係を示す資料、承諾書等(必要な場合)
- 申請理由書、計画概要書、相談資料等(自治体の運用による)
- 委任状(代理申請の場合)
※必要書類や審査基準、事前相談の要否は自治体ごとに異なります。
案件概要
| 項目 | 内容 |
| サポート内容 (参考) |
・接道状況、通路・私道の権利関係、申請要否の整理 ・所管窓口への事前相談 ・必要資料の案内、一部資料の取得代行(登記事項証明書・公図等) ・申請書、理由書、添付資料の作成 ・申請提出、補正・追加資料対応 |
| 申請期間(目安) | 事前相談~申請準備:2~4週間程度 申請後~認定・許可取得:2週間~1.5か月程度 |
| 対応地域 | 全国オンライン対応可 |
| 相談方法 | メール・電話・オンライン面談可 |
| お支払い方法 | クレジットカード、銀行振込 |
| お支払い金額 | 着手金:報酬の50%(業務開始前) 完了金:報酬の残額+立替実費(証明書取得費等) |
| お支払い期限 | 着手金:業務開始前にお支払い 完了金:許可取得・納品時にお支払い |
| キャンセル料 | 着手前まで無料 |
行政書士に依頼するメリット
建築基準法43条の認定・許可申請は、単に申請書を作成するだけでなく、敷地の接道状況、通路や私道の扱い、権利関係、建築計画との整合性を確認しながら進める必要があります。特に、自治体ごとに運用や必要資料が異なるため、自己判断で進めると、事前相談の段階で追加資料を求められたり、建築計画の見直しが必要になったりすることがあります。
行政書士に依頼すれば、申請の要否確認から、必要資料の整理、所管窓口への事前相談、申請書・理由書等の作成、提出後の補正対応までまとめて進めやすくなります。私道、通路状敷地、無接道に近い土地など、判断が分かれやすいケースでも、早い段階で論点を整理することで、手戻りやスケジュールの遅れを抑えやすくなります。
このような方に特におすすめ
- 所有地や購入予定地が建築基準法上の道路に接しているか不安な方
- 再建築や建替えにあたり、43条認定・許可が必要か確認したい方
- 私道・通路状敷地・無接道に近い土地で建築を検討している方
- 建築確認の前に、接道関係や自治体の運用を整理しておきたい方
- 事前相談、資料収集、申請書類作成、補正対応までまとめて任せたい方
建築基準法43条の認定・許可は、最初の判断を誤ると、建築計画全体に影響することがあります。再建築できるか不安な場合や、接道状況の判断に迷う場合は、早めに行政書士へ相談しておくと安心です。