料金表(建築許可申請(43条))
申請手数料 | 報酬代 | 合計金額 |
– | 220,000 | 220,000- |
* 報酬代は税込となります。
建築許可申請(第43条)とは?
建築行為許可申請(第43条)とは、「建築基準法第43条」に基づき、道路に接していない土地や、特別な事情がある土地に建物を建てるための許可をもらう手続きです。
通常、建物を建てるためには、その土地が「幅員4メートル以上の道路」に2メートル以上接している必要があります。これを「接道義務」といいます。しかし、山間部や市街化調整区域などでは、この条件を満たさない土地も少なくありません。
そういった場合でも、一定の条件を満たせば、「特例」として建築が認められることがあります。これが第43条に基づく建築行為許可です。
建築許可申請が必要なケース
以下のようなケースでは、第43条の建築許可が必要になることがあります。
- 幅が狭い私道や行き止まりの道路に面している土地
- 市街化調整区域内の農地や山林を宅地として利用したい場合
- 接道条件をわずかに満たさない土地
申請にあたっては、建築計画図や現地写真、道路状況を示す資料などが必要になります。
申請先
建築行為許可申請(第43条)は、建築を予定している土地が所在する市区町村や都道府県の建築指導課など、建築行為を管轄する行政機関に提出します。申請先は、建築予定地の所在地によって異なるため、事前に確認が必要です。
必要書類
建築行為許可申請(第43条)には、以下の書類が必要です。
- 申請書
- 土地登記簿謄本
- 公図および地積測量図
- 建築計画書
- 周辺環境影響評価書(必要な場合)
- 接道義務を満たすための証明書類:
行政書士に依頼するメリット
建築行為許可申請(第43条)は、法的な要件が複雑で、正確な書類の準備と手続きが求められます。行政書士に依頼することで、申請手続きがスムーズに進行し、書類の不備や申請の遅延を防ぐことができます。また、行政書士は最新の法令や規定に精通しているため、安心して手続きを任せることができ、確実に許可を得るためのサポートを受けることが可能です。